国会議員の特別手当に関する法律
國会議員の特別手当に関する法律をここに公布する。
御名 御璽
昭和二十二年八月二十三日
內閣総理大臣 片山 哲
法律第九十五号
國会議員の特別手当に関する法律
各議院の議長、副議長及び議員は、当分の間、特別手当を受ける。特別手当の額は、これと歲費との合計額が、一般官吏󠄄の最高の給與額(家族手当を除く)より少くない程度において、両議院の議院運󠄃営委員会の合同審査会で、これを定める。
昭和二十二年法律第八十号第二條乃至第六條の規定は、特別手当について、これを準用する。
附則
この法律は、昭和二十二年五月分の特別手当から、これを適󠄃用する。
內閣総理大臣 片山 哲
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。