国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令をここに公布する。
御名御璽
平成二十八年五月二十日
内閣総理大臣 安倍 晋三
政令第二百二十四号
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令
内閣は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第一項第一号ハ及び第六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第二条第一項第一号ハの政令で定める国の行政機関及びその庁舎)
- 第一条
- 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号ハの政令で定める国の行政機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同号ハの政令で定める庁舎は、同表の上欄に掲げる国の行政機関ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
国の行政機関 | 庁 舎 |
内閣官房 | 一 東京都千代田区永田町一丁目六番一号に所在する庁舎 二 東京都千代田区永田町二丁目四番十二号に所在する庁舎 |
内閣府 | 一 東京都千代田区永田町一丁目六番一号に所在する庁舎 二 東京都港区赤坂五丁目二番二十号に所在する庁舎 |
国家公安委員会 | 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号に所在する庁舎 |
総務省 | 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号に所在する庁舎 |
法務省 | 東京都千代田区霞が関一丁目一番一号に所在する庁舎 |
外務省 | 東京都千代田区霞が関二丁目二番一号に所在する庁舎 |
財務省 | 東京都千代田区霞が関三丁目一番一号に所在する庁舎 |
文部科学省 | 東京都千代田区霞が関三丁目二番二号に所在する庁舎 |
厚生労働省 | 東京都千代田区霞が関一丁目二番二号に所在する庁舎 |
農林水産省 | 東京都千代田区霞が関一丁目二番一号に所在する庁舎 |
経済産業省 | 東京都千代田区霞が関一丁目三番一号に所在する庁舎 |
国土交通省 | 一 東京都千代田区霞が関二丁目一番二号に所在する庁舎 二 東京都千代田区霞が関二丁目一番三号に所在する庁舎 三 東京都千代田区大手町一丁目三番四号に所在する庁舎 |
環境省 | 一 東京都千代田区霞が関一丁目二番二号に所在する庁舎 二 東京都港区六本木一丁目九番九号に所在する庁舎 |
防衛省 | 東京都新宿区市谷本村町五番一号に所在する庁舎 |
(法第六条第一項の政令で定める原子力事業所)
- 第二条
- 法第六条第一項の政令で定める原子力事業所は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法
律第百五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所とする。
附 則
- この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年五月二十三日)から施行する。
内閣総理大臣 安倍 晋三
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。