国事に関する行為の委任について (平成24年内閣告示第4号)


○内閣告示第四号

天皇陛下は、この度の外国御旅行の間、日本国憲法第四条第二項及び国事行為の臨時代行に関する法律第二条第一項の規定に基づき、国事に関する行為を皇太子徳仁親王殿下に委任して臨時に代行させることとされた。

平成二十四年五月十五日

内閣総理大臣  野田  佳彦

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