図書館令 (明治32年勅令第429号)

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朕図書館令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム



明治三十二年十一月十日

文部大臣 伯爵樺山資紀


勅令第四百二十九号

図書館令

第一条 北海道府県郡市町村北海道及沖縄県ノ区ヲ含ムニ於テハ図書ヲ蒐集シ公衆ノ閲覧ニ供セムカ為図書館ヲ設置スルコトヲ得

第二条 明治二十六年勅令第三十三号ノ規定ハ図書館ニ関シ之ヲ準用ス

第三条 私人ハ本令ノ規定ニ依リ図書館ヲ設置スルコトヲ得

第四条 図書館ハ公立学校又ハ私立学校ニ附設スルコトヲ得

第五条 図書館ノ設置廃止ハ其ノ公立ニ係ルモノハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ私立ニ係ルモノハ文部大臣ニ開申スヘシ

第六条 公立図書館ニハ館長及書記ヲ置キ地方長官之ヲ任免ス

館長書記ハ判任文官ト同一ノ待遇ヲ受ク其ノ等級配当ニ関シテハ館長ニハ明治二十五年勅令第三十九号中判任文官ト同一ノ待遇ヲ受クル公立中学校教諭ニ関スル規定、書記ニハ公立中学校書記ニ関スル規定ヲ準用ス

第七条 公立図書館ニ於テハ図書閲覧料ヲ徴収スルコトヲ得

附則

第八条 諸学校通則第三条中及小学校令中書籍館及図書館ニ関スル規定ハ之ヲ廃止ス


  • 底本中の旧字を新字に改めた。

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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