図書に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定
図書に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定
日本国政府及び大韓民国政府は、相互理解に基づく文化交流及び文化協力が、両国及び両国民間の友好関係の発展に資することを希望し て、次のとおり協定した。
第一条
編集日本国政府は、両国及び両国民間の友好関係の発展に資するための特別の措置として、朝鮮半島に由来する附属書に掲げる図書を、両国政府間で合意する手続に従ってこの協定の効力発生後六箇月以内に大韓民国政府に対して引き渡す。
第二条
編集両国政府は、前条に規定する措置により両国間の文化交流及び文化協力が一層発展するよう努める。
第三条
編集各政府は、外交上の経路を通じて、この協定の効力発生のために必要とされる国内手続が完了したことを書面により相手国政府に通告する。この協定は、遅い方の通告が受領された日に効力を生ずる。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千十年十一月十四日に横浜で、ひとしく正文である日本語及び韓国語により本書二通を作成した。
日本国政府のために
大韓民国政府のために
附属書
編集書名 | 編著者 | 刊写年次 | 冊数 | |
---|---|---|---|---|
一 | (哲宗大王)祔廟都監儀軌 | 儀軌庁 | 清 同治五写(朝鮮) | 一 |
二 | (哲宗大王)殯殿魂殿都監儀軌 | 儀軌庁 | 清 同治四写(朝鮮) | 三 |
三 | (哲宗大王)国葬都監儀軌 | 儀軌庁 | 清 同治四写(朝鮮) | 四 |
四 | 睿陵山陵都監儀軌 | 儀軌庁 | 清 同治三写(朝鮮) | 二 |
五 | (哲仁王后)睿陵山陵都監儀軌 | 儀軌庁 | 清 光緒六写(朝鮮) | 二 |
六 | (哲仁王后)祔廟都監儀軌 | 儀軌庁 | 清 光緒七写(朝鮮) | 一 |
七 | (哲仁王后)国葬都監儀軌 | 儀軌庁 | 清 光緒六写(朝鮮) | 四 |
八 | (哲仁王后)殯殿魂殿都監儀軌 | 儀軌庁 | 清 光緒六写(朝鮮) | 三 |
九 | 王世子嘉礼都監儀軌 | 儀軌庁 | 清 光緒一〇写(朝鮮) | 二 |
一〇 | 王世子冊礼都監儀軌 | 儀軌庁 | 清 光緒元写(朝鮮) | 一 |
一一 | 嘉礼都監儀軌 | 儀軌庁 | 清 同治五写(朝鮮) | 二 |
一二 | 皇太子嘉礼都監儀軌 | 儀軌庁 | 韓 光武一一写 | 二 |
一三 | (神貞王后)国葬都監儀軌 | 儀軌庁 | 清 光緒一八写(朝鮮) | 四 |
一四 | 綏陵山陵都監儀軌(神貞王后) | 儀軌庁 | 清 光緒一八写(朝鮮) | 二 |
一五 | 綏陵陵上莎草改修都監儀軌 | 儀軌庁 | 韓 光武四写 | 一 |
一六 | (神貞王后)殯殿魂殿都監儀軌 | 儀軌庁 | 清 光緒一八写(朝鮮) | 三 |
一七 | (神貞王后)祔廟都監儀軌 | 儀軌庁 | 清 光緒一八写(朝鮮) | 一 |
一八 | (明成皇后)国葬都監儀軌 | 儀軌庁 | 韓 光武二写 | 四 |
一九 | (明成皇后)洪陵山陵都監儀軌 | 儀軌庁 | 韓 光武二写 | 二 |
二〇 | 洪陵石儀重修都監儀軌 | 儀軌庁 | 韓 光武七写 | 一 |
二一 | (明成皇后)殯殿魂殿都監儀軌 | 儀軌庁 | 韓 光武二写 | 三 |
二二 | 影幀摹写都監補完儀軌 | 儀軌庁 | 韓 光武四写 | 一 |
二三 | 影幀摹写都監儀軌 | 儀軌庁 | 韓 光武五写 | 一 |
二四 | 影幀摹写都監儀軌 | 儀軌庁 | 韓 光武四写 | 一 |
二五 | 国朝宝鑑監印所儀軌 | 儀軌庁 | 韓 隆熙三写 | 一 |
二六 | 宝印所都監儀軌 | 儀軌庁 | 清 光緒四写(朝鮮) | 一 |
二七 | 増建都監儀軌(景福宮璿源殿 昌徳宮璿源殿) | 儀軌庁 | 韓 光武五写 | 一 |
二八 | 璿源譜略修正儀軌 | 儀軌庁 | 韓 光武八写 | 一 |
二九 | 璿源譜略修正儀軌 | 儀軌庁 | 韓 光武一一写 | 一 |
三〇 | 日記庁儀軌 | 日記庁儀軌庁 | 清 光緒一六写(朝鮮) | 一 |
三一 | 元子阿只氏蔵胎儀軌 | 儀軌庁 | 清 同治一三写(朝鮮) | 一 |
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