団体等規正令により団体指定 (昭和25年法務府告示第52号)
- ○法務府告示第五十二号
団体等規制令(昭和二十四年政令第六十四号)第四條の規定によつて次の団体を指定する。
昭和二十五年三月二十五日
法務総裁 殖田 俊吉
- 高寅組
- 柳一家(関東丁字屋一家分家)
- 福新一家
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