団体等規正令により団体指定 (昭和24年法務府告示第51号)

○法務府告示第五十一号

 團体等規制令(昭和二十四年四月四日政令第六十四号)第四條の規定によつて次の團体を指定する。

  昭和二十四年九月八日

法務総裁 殖田 俊吉

在日本朝鮮人連盟(中央総本部及び各地方協議会、各都道府縣本部、支部その他一切の下部組織を含む。)
在日本朝鮮民主靑年同盟(中央総本部及び各都道府縣本部、支部その他一切の下部組織を含む。)
在日本大韓民國居留民團宮城縣本部(支部その他一切の下部組織を含む。)
大韓民國建國靑年同盟鹽釜本部(一切の下部組織を含む。)
岡組
村上組
諸藤一家
俠心会

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