団体営土地改良事業中津原地区の実施に伴う字の区域の変更
越前市告示第124号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づき、本市の字の区域を変更したので、同条第2項の規定により次のとおり告示する。
なお、この届出に係る字の区域の変更は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第54条第4項の規定による団体営土地改良事業中津原地区に係る換地処分の公告があった日の翌日からその効力を生ずるものとする。
令和5年9月25日
越前市長 山 田 賢 一
次の区域を中津原町7字葭原に編入する。
大 字 | 字 | 地 番 |
中津原町 | 6字崩レ | 16から21まで |
8字相堂ケ市 | 1の1 | |
9字沖田 | 2の1 15の1 | |
20字丸山 | 26の一部 | |
これらの区域に隣接する道路及び水路である公有地の全部 |
次の区域を中津原町12字口大谷に編入する。
大 字 | 字 | 地 番 |
中津原町 | 9字沖田 | 17から23まで |
10字向ケ谷 | 17から21まで 22の1 22の2 23から26まで | |
19字赤山 | 37の一部 | |
20字丸山 | 30の一部 |

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