詔  書

朕登極ヨリ以來 亟ニ躬カラ日本皇室ヲ訪ヒ 修睦聯歡 以テ積慕ヲ伸ヘンコトヲ思フ 今次東渡 宿願克ク遂ク 日本皇室 懇切相待チ 備サニ優隆ヲ極メ 其ノ臣民熱誠迎送 亦禮敬ヲ殫竭セサルナシ 衷懷銘刻 殊ニ忘ルル能ハス 深ク維フニ我國建立ヨリ 以テ今茲ニ逮フマテ 皆友邦ノ仗義盡力ニ賴リ 以テ丕基ヲ奠メタリ 茲ニ幸ニ親シク誠悃ヲ致シ 復タ意ヲ加ヘテ觀察シ 其ノ政本ノ立ツトコロ 仁愛ニ在リ 敎本ノ重ンスルトコロ 忠孝ニ在リ 民心ノ君ヲ尊ヒ上ニ親ム 天ノ如ク地ノ如ク 忠勇公ニ奉シ 誠意國ノ爲メニセサルハナシ 故ニ能ク內ヲ安ンシ外ヲ攘ヒ 信ヲ講シ隣ヲ恤レミ 以テ萬世一系ノ皇統ヲ維持スルコトヲ知レリ 朕今躬カラ其ノ上下ニ接シ 咸ナ至誠ヲ以テ相結ヒ 氣同シク道合シ 依賴渝ラス

朕 日本天皇陛下ト 精神一體ノ如シ 爾衆庶等 更ニ當ニ仰イテ此ノ意ヲ體シ 友邦ト一德一心 以テ兩國永久ノ基礎ヲ奠定シ 東方道德ノ眞義ヲ發揚スヘシ 則チ大局ノ和平 人類ノ福祉 必ス致スヘキナリ 凡ソ我カ臣民 務メテ朕カ旨ニ遵ヒ 以テ萬禩ニ垂レヨ 此ヲ欽メ

御名御璽


康德二年五月二日
國務總理大臣 鄭 孝 胥
宮 內 府 大臣 沈 瑞 麟

この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。