商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律


 商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    平成三十年五月二十五日

内閣総理大臣臨時代理    
国務大臣 麻生 太郎  

法律第二十九号

   商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律

 (商法の一部改正)

第一条 商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十一条」を「第五百条」に改め、「第八章 雑則(第三十二条-第五百条)」を削り、「第五百八十九条」を「第五百八十八条」に、「第五百九十条-第五百九十二条」を「第五百八十九条-第五百九十四条」に、「第五百九十三条-第五百九十六条」を「第五百九十五条-第五百九十八条」に、「第五百九十七条」を「第五百九十九条」に、「第一章 船舶及ビ船舶所有者(第六百八十四条-第七百四条)」を

第一章 船舶
 第一節 総則(第六百八十四条・第六百八十五条)
 第二節 船舶の所有
  第一款 総則(第六百八十六条-第六百九十一条)
  第二款 船舶の共有(第六百九十二条-第七百条)
 第三節 船舶賃貸借(第七百一条-第七百三条)
 第四節 定期傭(よう)船(第七百四条-第七百七条)

 に、「第七百五条」を「第七百八条」に、

第三章 運送
 第一節 物品運送
  第一款 総則(第七百三十七条-第七百六十六条)
  第二款 船荷証券(第七百六十七条-第七百七十六条)
 第二節 旅客運送(第七百七十七条-第七百八十七条)

 を

第三章 海上物品運送に関する特則
 第一節 個品運送(第七百三十七条-第七百四十七条)
 第二節 航海傭船(第七百四十八条-第七百五十六条)
 第三節 船荷証券等(第七百五十七条-第七百六十九条)
 第四節 海上運送状(第七百七十条-第七百八十七条)

 に、「海損」を「船舶の衝突」に、「第七百九十九条」を「第七百九十一条」に、「第八百条-第八百十四条」を「第七百九十二条-第八百七条」に、

第六章 保険(第八百十五条-第八百四十一条ノ二)
第七章 船舶債権者(第八百四十二条-第八百五十一条)

 を

第六章 共同海損(第八百八条-第八百十四条)
第七章 海上保険(第八百十五条-第八百四十一条)
第八章 船舶先取特権及び船舶抵当権(第八百四十二条-第八百五十条)

 に改める。   第一編第八章の章名を削る。

  第三十二条から第五百条までを次のように改める。

 第三十二条から第五百条まで 削除

  第二編第五章から第九章まで及び第三編を次のように改める。

    第五章 仲立営業

  (定義)

 第五百四十三条 この章において「仲立人」とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者をいう。

  (当事者のために給付を受けることの制限)

 第五百四十四条 仲立人は、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受けることができない。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。

  (見本保管義務)

 第五百四十五条 仲立人がその媒介に係る行為について見本を受け取ったときは、その行為が完了するまで、これを保管しなければならない。

  (結約書の交付義務等)

 第五百四十六条 当事者間において媒介に係る行為が成立したときは、仲立人は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面(以下この章において「結約書」という。)を作成し、かつ、署名し、又は記名押印した後、これを各当事者に交付しなければならない。

  一 各当事者の氏名又は名称

  二 当該行為の年月日及びその要領

 2 前項の場合においては、当事者が直ちに履行をすべきときを除き、仲立人は、各当事者に結約書に署名させ、又は記名押印させた後、これをその相手方に交付しなければならない。

 3 前二項の場合において、当事者の一方が結約書を受領せず、又はこれに署名若しくは記名押印をしないときは、仲立人は、遅滞なく、相手方に対してその旨の通知を発しなければならない。

  (帳簿記載義務等)

 第五百四十七条 仲立人は、その帳簿に前条第一項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 2 当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について、前項の帳簿の謄本の交付を請求することができる。

  (当事者の氏名等を相手方に示さない場合)

 第五百四十八条 当事者がその氏名又は名称を相手方に示してはならない旨を仲立人に命じたときは、仲立人は、結約書及び前条第二項の謄本にその氏名又は名称を記載することができない。

 第五百四十九条 仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。

  (仲立人の報酬)

 第五百五十条 仲立人は、第五百四十六条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。

 2 仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。

    第六章 問屋営業

  (定義)

 第五百五十一条 この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。

  (問屋の権利義務)

 第五百五十二条 問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。

 2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。

  (問屋の担保責任)

 第五百五十三条 問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。

  (問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の販売又は買入れの効力)

 第五百五十四条 問屋が委託者の指定した金額より低い価格で販売をし、又は高い価格で買入れをした場合において、自らその差額を負担するときは、その販売又は買入れは、委託者に対してその効力を生ずる。

  (介入権)

 第五百五十五条 問屋は、取引所の相場がある物品の販売又は買入れの委託を受けたときは、自ら買主又は売主となることができる。この場合において、売買の代価は、問屋が買主又は売主となったことの通知を発した時における取引所の相場によって定める。

 2 前項の場合においても、問屋は、委託者に対して報酬を請求することができる。

  (問屋が買い入れた物品の供託及び競売)

 第五百五十六条 問屋が買入れの委託を受けた場合において、委託者が買い入れた物品の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、第五百二十四条の規定を準用する。

  (代理商に関する規定の準用)

 第五百五十七条 第二十七条及び第三十一条の規定は、問屋について準用する。

  (準問屋)

 第五百五十八条 この章の規定は、自己の名をもって他人のために販売又は買入れ以外の行為をすることを業とする者について準用する。

    第七章 運送取扱営業

  (定義等)

 第五百五十九条 この章において「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいう。

 2 運送取扱人については、この章に別段の定めがある場合を除き、第五百五十一条に規定する問屋に関する規定を準用する。

  (運送取扱人の責任)

 第五百六十条 運送取扱人は、運送品の受取から荷受人への引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送取扱人がその運送品の受取、保管及び引渡し、運送人の選択その他の運送の取次ぎについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

  (運送取扱人の報酬)

 第五百六十一条 運送取扱人は、運送品を運送人に引き渡したときは、直ちにその報酬を請求することができる。

 2 運送取扱契約で運送賃の額を定めたときは、運送取扱人は、特約がなければ、別に報酬を請求することができない。

  (運送取扱人の留置権)

 第五百六十二条 運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。

  (介入権)

 第五百六十三条 運送取扱人は、自ら運送をすることができる。この場合において、運送取扱人は、運送人と同一の権利義務を有する。

 2 運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするものとみなす。

  (物品運送に関する規定の準用)

 第五百六十四条 第五百七十二条、第五百七十七条、第五百七十九条(第三項を除く。)、第五百八十一条、第五百八十五条、第五百八十六条、第五百八十七条(第五百七十七条及び第五百八十五条の規定の準用に係る部分に限る。)及び第五百八十八条の規定は、運送取扱営業について準用する。この場合において、第五百七十九条第二項中「前の運送人」とあるのは「前の運送取扱人又は運送人」と、第五百八十五条第一項中「運送品の引渡し」とあるのは「荷受人に対する運送品の引渡し」と読み替えるものとする。

 第五百六十五条から第五百六十八条まで 削除

    第八章 運送営業

     第一節 総則

 第五百六十九条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 運送人 陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。

  二 陸上運送 陸上における物品又は旅客の運送をいう。

  三 海上運送 第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。

  四 航空運送 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。

     第二節 物品運送

  (物品運送契約)

 第五百七十条 物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

  (送り状の交付義務等)

 第五百七十一条 荷送人は、運送人の請求により、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「送り状」という。)を交付しなければならない。

  一 運送品の種類

  二 運送品の容積若しくは重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号

  三 荷造りの種類

  四 荷送人及び荷受人の氏名又は名称

  五 発送地及び到達地

 2 前項の荷送人は、送り状の交付に代えて、法務省令で定めるところにより、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該荷送人は、送り状を交付したものとみなす。

  (危険物に関する通知義務)

 第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。

  (運送賃)

 第五百七十三条 運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。

 2 運送品が不可抗力によって滅失し、又は損傷したときは、運送人は、その運送賃を請求することができない。この場合において、運送人が既にその運送賃を受け取っていたときは、これを返還しなければならない。

 3 運送品がその性質若しくは瑕疵又は荷送人の過失によって滅失し、又は損傷したときは、運送人は、運送賃の全額を請求することができる。

  (運送人の留置権)

 第五百七十四条 運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用及び立替金(以下この節において「運送賃等」という。)についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。

  (運送人の責任)

 第五百七十五条 運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

  (損害賠償の額)

 第五百七十六条 運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。

 2 運送品の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった運送賃その他の費用は、前項の損害賠償の額から控除する。

 3 前二項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。

  (高価品の特則)

 第五百七十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。

 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。

  二 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。

  (複合運送人の責任)

 第五百七十八条 陸上運送、海上運送又は航空運送のうち二以上の運送を一の契約で引き受けた場合における運送品の滅失等(運送品の滅失、損傷又は延着をいう。以下この節において同じ。)についての運送人の損害賠償の責任は、それぞれの運送においてその運送品の滅失等の原因が生じた場合に当該運送ごとに適用されることとなる我が国の法令又は我が国が締結した条約の規定に従う。

 2 前項の規定は、陸上運送であってその区間ごとに異なる二以上の法令が適用されるものを一の契約で引き受けた場合について準用する。

  (相次運送人の権利義務)

 第五百七十九条 数人の運送人が相次いで陸上運送をするときは、後の運送人は、前の運送人に代わってその権利を行使する義務を負う。

 2 前項の場合において、後の運送人が前の運送人に弁済をしたときは、後の運送人は、前の運送人の権利を取得する。

 3 ある運送人が引き受けた陸上運送についてその荷送人のために他の運送人が相次いで当該陸上運送の一部を引き受けたときは、各運送人は、運送品の滅失等につき連帯して損害賠償の責任を負う。

 4 前三項の規定は、海上運送及び航空運送について準用する。

  (荷送人による運送の中止等の請求)

 第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができる。この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。

  (荷受人の権利義務等)

 第五百八十一条 荷受人は、運送品が到達地に到着し、又は運送品の全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。

 2 前項の場合において、荷受人が運送品の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、荷送人は、その権利を行使することができない。

 3 荷受人は、運送品を受け取ったときは、運送人に対し、運送賃等を支払う義務を負う。

  (運送品の供託及び競売)

 第五百八十二条 運送人は、荷受人を確知することができないときは、運送品を供託することができる。

 2 前項に規定する場合において、運送人が荷送人に対し相当の期間を定めて運送品の処分につき指図をすべき旨を催告したにもかかわらず、荷送人がその指図をしないときは、運送人は、その運送品を競売に付することができる。

 3 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある運送品は、前項の催告をしないで競売に付することができる。

 4 前二項の規定により運送品を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を運送賃等に充当することを妨げない。

 5 運送人は、第一項から第三項までの規定により運送品を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、荷送人に対してその旨の通知を発しなければならない。

 第五百八十三条 前条の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。この場合において、同条第二項中「運送人が」とあるのは「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、かつ、その期間の経過後に」と、同条第五項中「荷送人」とあるのは「荷送人及び荷受人」と読み替えるものとする。

  (運送人の責任の消滅)

 第五百八十四条 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から二週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。

 2 前項の規定は、運送品の引渡しの当時、運送人がその運送品に損傷又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しない。

 3 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、荷受人が第一項ただし書の期間内に運送人に対して同項ただし書の通知を発したときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項ただし書の期間は、運送人が当該通知を受けた日から二週間を経過する日まで延長されたものとみなす。

 第五百八十五条 運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。

 2 前項の期間は、運送品の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。

 3 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、運送人が第一項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項の期間は、運送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から三箇月を経過する日まで延長されたものとみなす。

  (運送人の債権の消滅時効)

 第五百八十六条 運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。

  (運送人の不法行為責任)

 第五百八十七条 第五百七十六条、第五百七十七条、第五百八十四条及び第五百八十五条の規定は、運送品の滅失等についての運送人の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任について準用する。ただし、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任については、この限りでない。

  (運送人の被用者の不法行為責任)

 第五百八十八条 前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が免除され、又は軽減される場合には、その責任が免除され、又は軽減される限度において、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任も、免除され、又は軽減される。

 2 前項の規定は、運送人の被用者の故意又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。

     第三節 旅客運送

  (旅客運送契約)

 第五百八十九条 旅客運送契約は、運送人が旅客を運送することを約し、相手方がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

  (運送人の責任)

 第五百九十条 運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

  (特約禁止)

 第五百九十一条 旅客の生命又は身体の侵害による運送人の損害賠償の責任(運送の遅延を主たる原因とするものを除く。)を免除し、又は軽減する特約は、無効とする。

 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  一 大規模な火災、震災その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において運送を行うとき。

  二 運送に伴い通常生ずる振動その他の事情により生命又は身体に重大な危険が及ぶおそれがある者の運送を行うとき。

  (引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等)

 第五百九十二条 運送人は、旅客から引渡しを受けた手荷物については、運送賃を請求しないときであっても、物品運送契約における運送人と同一の責任を負う。

 2 運送人の被用者は、前項に規定する手荷物について、物品運送契約における運送人の被用者と同一の責任を負う。

 3 第一項に規定する手荷物が到達地に到着した日から一週間以内に旅客がその引渡しを請求しないときは、運送人は、その手荷物を供託し、又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、運送人がその手荷物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、旅客に対してその旨の通知を発しなければならない。

 4 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある手荷物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。

 5 前二項の規定により手荷物を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を運送賃に充当することを妨げない。

 6 旅客の住所又は居所が知れないときは、第三項の催告及び通知は、することを要しない。

  (引渡しを受けていない手荷物に関する運送人の責任等)

 第五百九十三条 運送人は、旅客から引渡しを受けていない手荷物(身の回り品を含む。)の滅失又は損傷については、故意又は過失がある場合を除き、損害賠償の責任を負わない。

 2 第五百七十六条第一項及び第三項、第五百八十四条第一項、第五百八十五条第一項及び第二項、第五百八十七条(第五百七十六条第一項及び第三項、第五百八十四条第一項並びに第五百八十五条第一項及び第二項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第五百八十八条の規定は、運送人が前項に規定する手荷物の滅失又は損傷に係る損害賠償の責任を負う場合について準用する。この場合において、第五百七十六条第一項中「その引渡しがされるべき」とあるのは「その運送が終了すべき」と、第五百八十四条第一項中「荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取った」とあるのは「旅客が運送の終了の時までに異議をとどめなかった」と、「荷受人が引渡しの日」とあるのは「旅客が運送の終了の日」と、第五百八十五条第一項中「運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)」とあるのは「運送の終了の日」と読み替えるものとする。

  (運送人の債権の消滅時効)

 第五百九十四条 第五百八十六条の規定は、旅客運送について準用する。

    第九章 寄託

     第一節 総則

  (受寄者の注意義務)

 第五百九十五条 商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。

  (場屋営業者の責任)

 第五百九十六条 旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができない。

 2 客が寄託していない物品であっても、場屋の中に携帯した物品が、場屋営業者が注意を怠ったことによって滅失し、又は損傷したときは、場屋営業者は、損害賠償の責任を負う。

 3 客が場屋の中に携帯した物品につき責任を負わない旨を表示したときであっても、場屋営業者は、前二項の責任を免れることができない。

  (高価品の特則)

 第五百九十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。

  (場屋営業者の責任に係る債権の消滅時効)

 第五百九十八条 前二条の場屋営業者の責任に係る債権は、場屋営業者が寄託を受けた物品を返還し、又は客が場屋の中に携帯した物品を持ち去った時(物品の全部滅失の場合にあっては、客が場屋を去った時)から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。

 2 前項の規定は、場屋営業者が同項に規定する物品の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。

     第二節 倉庫営業

  (定義)

 第五百九十九条 この節において「倉庫営業者」とは、他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者をいう。

  (倉荷証券の交付義務)

 第六百条 倉庫営業者は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。

  (倉荷証券の記載事項)

 第六百一条 倉荷証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、倉庫営業者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  一 寄託物の種類、品質及び数量並びにその荷造りの種類、個数及び記号

  二 寄託者の氏名又は名称

  三 保管場所

  四 保管料

  五 保管期間を定めたときは、その期間

  六 寄託物を保険に付したときは、保険金額、保険期間及び保険者の氏名又は名称

  七 作成地及び作成の年月日

  (帳簿記載義務)

 第六百二条 倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 前条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項

  二 倉荷証券の番号及び作成の年月日

  (寄託物の分割請求)

 第六百三条 倉荷証券の所持人は、倉庫営業者に対し、寄託物の分割及びその各部分に対する倉荷証券の交付を請求することができる。この場合において、所持人は、その所持する倉荷証券を倉庫営業者に返還しなければならない。

 2 前項の規定による寄託物の分割及び倉荷証券の交付に関する費用は、所持人が負担する。

  (倉荷証券の不実記載)

 第六百四条 倉庫営業者は、倉荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。

  (寄託物に関する処分)

 第六百五条 倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。

  (倉荷証券の譲渡又は質入れ)

 第六百六条 倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。

  (倉荷証券の引渡しの効力)

 第六百七条 倉荷証券により寄託物を受け取ることができる者に倉荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、寄託物について行使する権利の取得に関しては、寄託物の引渡しと同一の効力を有する。

  (倉荷証券の再交付)

 第六百八条 倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。

  (寄託物の点検等)

 第六百九条 寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができる。

  (倉庫営業者の責任)

 第六百十条 倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、その滅失又は損傷につき損害賠償の責任を免れることができない。

  (保管料等の支払時期)

 第六百十一条 倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料及び立替金その他寄託物に関する費用(第六百十六条第一項において「保管料等」という。)の支払を請求することができない。ただし、寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払を請求することができる。

  (寄託物の返還の制限)

 第六百十二条 当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から六箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

  (倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)

 第六百十三条 倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができない。

  (倉荷証券を質入れした場合における寄託物の一部の返還請求)

 第六百十四条 倉荷証券を質権の目的とした場合において、質権者の承諾があるときは、寄託者は、当該質権の被担保債権の弁済期前であっても、寄託物の一部の返還を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、返還した寄託物の種類、品質及び数量を倉荷証券に記載し、かつ、その旨を帳簿に記載しなければならない。

  (寄託物の供託及び競売)

 第六百十五条 第五百二十四条第一項及び第二項の規定は、寄託者又は倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒み、又はこれを受領することができない場合について準用する。

  (倉庫営業者の責任の消滅)

 第六百十六条 寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅する。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から二週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。

 2 前項の規定は、倉庫営業者が寄託物の損傷又は一部滅失につき悪意であった場合には、適用しない。

  (倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効)

 第六百十七条 寄託物の滅失又は損傷についての倉庫営業者の責任に係る債権は、寄託物の出庫の日から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。

 2 前項の期間は、寄託物の全部滅失の場合においては、倉庫営業者が倉荷証券の所持人(倉荷証券を作成していないとき又は倉荷証券の所持人が知れないときは、寄託者)に対してその旨の通知を発した日から起算する。

 3 前二項の規定は、倉庫営業者が寄託物の滅失又は損傷につき悪意であった場合には、適用しない。

 第六百十八条から第六百八十三条まで 削除

   第三編 海商

    第一章 船舶

     第一節 総則

  (定義)

 第六百八十四条 この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。

  (従物の推定等)

 第六百八十五条 船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。

 2 属具目録の書式は、国土交通省令で定める。

     第二節 船舶の所有

      第一款 総則

  (船舶の登記等)

 第六百八十六条 船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。

 2 前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。

  (船舶所有権の移転の対抗要件)

 第六百八十七条 船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。

  (航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)

 第六百八十八条 航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。

  (航海中の船舶に対する差押え等の制限)

 第六百八十九条 差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く。)に対してはすることができない。

  (船舶所有者の責任)

 第六百九十条 船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

  (社員の持分の売渡しの請求)

 第六百九十一条 持分会社の業務を執行する社員の持分の移転により当該持分会社の所有する船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の業務を執行する社員は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求することができる。

      第二款 船舶の共有

  (共有に係る船舶の利用)

 第六百九十二条 船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。

 第六百九十三条 船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担しなければならない。

  (船舶共有者の持分買取請求)

 第六百九十四条 船舶共有者が次に掲げる事項を決定したときは、その決定について異議のある船舶共有者は、他の船舶共有者に対し、相当の対価で自己の持分を買い取ることを請求することができる。

  一 新たな航海(船舶共有者の間で予定されていなかったものに限る。)をすること。

  二 船舶の大修繕をすること。

 2 前項の規定による請求をしようとする者は、同項の決定の日(当該決定に加わらなかった場合にあっては、当該決定の通知を受けた日の翌日)から三日以内に、他の船舶共有者又は船舶管理人に対してその旨の通知を発しなければならない。

  (船舶共有者の第三者に対する責任)

 第六百九十五条 船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負う。

  (持分の譲渡)

 第六百九十六条 船舶共有者の間に組合契約があるときであっても、各船舶共有者(船舶管理人であるものを除く。)は、他の船舶共有者の承諾を得ないで、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。

 2 船舶管理人である船舶共有者は、他の船舶共有者の全員の承諾を得なければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。

  (船舶管理人)

 第六百九十七条 船舶共有者は、船舶管理人を選任しなければならない。

 2 船舶共有者でない者を船舶管理人とするには、船舶共有者の全員の同意がなければならない。

 3 船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その登記をしなければならない。船舶管理人の代理権の消滅についても、同様とする。

 4 第九条の規定は、前項の規定による登記について準用する。

  (船舶管理人の代理権)

 第六百九十八条 船舶管理人は、次に掲げる行為を除き、船舶共有者に代わって船舶の利用に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

  一 船舶を賃貸し、又はこれについて抵当権を設定すること。

  二 船舶を保険に付すること。

  三 新たな航海(船舶共有者の間で予定されていなかったものに限る。)をすること。

  四 船舶の大修繕をすること。

  五 借財をすること。

 2 船舶管理人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

  (船舶管理人の義務)

 第六百九十九条 船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。

 2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。

  (船舶共有者の持分の売渡しの請求等)

 第七百条 船舶共有者の持分の移転又は国籍の喪失により船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の船舶共有者は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求し、又は競売に付することができる。

     第三節 船舶賃貸借

  (船舶賃貸借の対抗力)

 第七百一条 船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。

  (船舶の賃借人による修繕)

 第七百二条 船舶の賃借人であって商行為をする目的でその船舶を航海の用に供しているものは、その船舶を受け取った後にこれに生じた損傷があるときは、その利用に必要な修繕をする義務を負う。ただし、その損傷が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。

  (船舶の賃借人の権利義務等)

 第七百三条 前条に規定する船舶の賃借人は、その船舶の利用に関する事項については、第三者に対して、船舶所有者と同一の権利義務を有する。

 2 前項の場合において、その船舶の利用について生じた先取特権は、船舶所有者に対しても、その効力を生ずる。ただし、船舶の賃借人によるその利用の態様が船舶所有者との契約に反することを先取特権者が知っていたときは、この限りでない。

     第四節 定期よう

  (定期よう船契約)

 第七百四条 定期よう船契約は、当事者の一方が装した船舶に船員を乗り組ませて当該船舶を一定の期間相手方の利用に供することを約し、相手方がこれに対してその傭船料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

  (定期傭船者による指示)

 第七百五条 定期傭船者は、船長に対し、航路の決定その他の船舶の利用に関し必要な事項を指示することができる。ただし、発航前の検査その他の航海の安全に関する事項については、この限りでない。

  (費用の負担)

 第七百六条 船舶の燃料、水先料、入港料その他船舶の利用に関する通常の費用は、定期傭船者の負担とする。

  (運送及び船舶賃貸借に関する規定の準用)

 第七百七条 第五百七十二条、第七百三十九条第一項並びに第七百四十条第一項及び第三項の規定は定期傭船契約に係る船舶により物品を運送する場合について、第七百三条第二項の規定は定期傭船者の船舶の利用について生ずる先取特権について、それぞれ準用する。この場合において、第七百三十九条第一項中「発航の当時」とあるのは、「各航海に係る発航の当時」と読み替えるものとする。

    第二章 船長

  (船長の代理権)

 第七百八条 船長は、船籍港外においては、次に掲げる行為を除き、船舶所有者に代わって航海のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

  一 船舶について抵当権を設定すること。

  二 借財をすること。

 2 船長の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

  (船長による職務代行者の選任)

 第七百九条 船長は、やむを得ない事由により自ら船舶を指揮することができない場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、自己に代わって船長の職務を行うべき者を選任することができる。この場合において、船長は、船舶所有者に対してその選任についての責任を負う。

  (属具目録の備置き)

 第七百十条 船長は、属具目録を船内に備え置かなければならない。

  (船長による積荷の処分)

 第七百十一条 船長は、航海中に積荷の利害関係人の利益のため必要があるときは、利害関係人に代わり、最もその利益に適合する方法によって、その積荷の処分をしなければならない。

 2 積荷の利害関係人は、前項の処分によりその積荷について債務を負担したときは、当該債務に係る債権者にその積荷について有する権利を移転して、その責任を免れることができる。ただし、利害関係人に過失があったときは、この限りでない。

  (航海継続のための積荷の使用)

 第七百十二条 船長は、航海を継続するため必要があるときは、積荷を航海の用に供することができる。

 2 第五百七十六条第一項及び第二項の規定は、前項の場合において船舶所有者が支払うべき償金の額について準用する。この場合において、同条第一項中「引渡し」とあるのは、「陸揚げ」と読み替えるものとする。

  (船長の責任)

 第七百十三条 船長は、海員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

  (船長の報告義務)

 第七百十四条 船長は、遅滞なく、航海に関する重要な事項を船舶所有者に報告しなければならない。

  (船長の解任)

 第七百十五条 船舶所有者は、いつでも、船長を解任することができる。

 2 前項の規定により解任された船長は、その解任について正当な理由がある場合を除き、船舶所有者に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。

 3 船長が船舶共有者である場合において、その意に反して解任されたときは、船長は、他の船舶共有者に対し、相当の対価で自己の持分を買い取ることを請求することができる。

 4 船長は、前項の規定による請求をしようとするときは、遅滞なく、他の船舶共有者又は船舶管理人に対してその旨の通知を発しなければならない。

 第七百十六条から第七百三十六条まで 削除

    第三章 海上物品運送に関する特則

     第一節 個品運送

  (運送品の船積み等)

 第七百三十七条 運送人は、個品運送契約(個々の運送品を目的とする運送契約をいう。以下この節において同じ。)に基づいて荷送人から運送品を受け取ったときは、その船積み及び積付けをしなければならない。

 2 荷送人が運送品の引渡しを怠ったときは、船長は、直ちに発航することができる。この場合において、荷送人は、運送賃の全額(運送人がその運送品に代わる他の運送品について運送賃を得た場合にあっては、当該運送賃の額を控除した額)を支払わなければならない。

  (船長に対する必要書類の交付)

 第七百三十八条 荷送人は、船積期間内に、運送に必要な書類を船長に交付しなければならない。

  (航海に堪える能力に関する注意義務)

 第七百三十九条 運送人は、発航の当時次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責任を負う。ただし、運送人がその当時当該事項について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

  一 船舶を航海に堪える状態に置くこと。

  二 船員の乗組み、船舶の艤装及び需品の補給を適切に行うこと。

  三 船倉、冷蔵室その他運送品を積み込む場所を運送品の受入れ、運送及び保存に適する状態に置くこと。

 2 前項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約は、無効とする。

  (違法な船積品の陸揚げ等)

 第七百四十条 法令に違反して又は個品運送契約によらないで船積みがされた運送品については、運送人は、いつでも、これを陸揚げすることができ、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれがあるときは、これを放棄することができる。

 2 運送人は、前項に規定する運送品を運送したときは、船積みがされた地及び時における同種の運送品に係る運送賃の最高額を請求することができる。

 3 前二項の規定は、運送人その他の利害関係人の荷送人に対する損害賠償の請求を妨げない。

  (荷受人の運送賃支払義務等)

 第七百四十一条 荷受人は、運送品を受け取ったときは、個品運送契約又は船荷証券の趣旨に従い、運送人に対し、次に掲げる金額の合計額(以下この節において「運送賃等」という。)を支払う義務を負う。

  一 運送賃、付随の費用及び立替金の額

  二 運送品の価格に応じて支払うべき救助料の額及び共同海損の分担額

 2 運送人は、運送賃等の支払を受けるまで、運送品を留置することができる。

  (運送品の競売)

 第七百四十二条 運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができる。ただし、第三者がその占有を取得したときは、この限りでない。

  (荷送人による発航前の解除)

 第七百四十三条 発航前においては、荷送人は、運送賃の全額を支払って個品運送契約の解除をすることができる。ただし、個品運送契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額を下回るときは、その損害を賠償すれば足りる。

 2 前項の規定は、運送品の全部又は一部の船積みがされた場合には、他の荷送人及び傭船者の全員の同意を得たときに限り、適用する。この場合において、荷送人は、運送品の船積み及び陸揚げに要する費用を負担しなければならない。

 第七百四十四条 荷送人は、前条の規定により個品運送契約の解除をしたときであっても、運送人に対する付随の費用及び立替金の支払義務を免れることができない。

  (荷送人による発航後の解除)

 第七百四十五条 発航後においては、荷送人は、他の荷送人及び傭船者の全員の同意を得、かつ、運送賃等及び運送品の陸揚げによって生ずべき損害の額の合計額を支払い、又は相当の担保を供しなければ、個品運送契約の解除をすることができない。

  (積荷を航海の用に供した場合の運送賃)

 第七百四十六条 運送人は、船長が第七百十二条第一項の規定により積荷を航海の用に供したときにおいても、運送賃の全額を請求することができる。

  (非航海船による物品運送への準用)

 第七百四十七条 この節の規定は、商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。以下この編において「非航海船」という。)によって物品を運送する場合について準用する。

     第二節 航海傭船

  (運送品の船積み)

 第七百四十八条 航海傭船契約(船舶の全部又は一部を目的とする運送契約をいう。以下この節において同じ。)に基づいて運送品の船積みのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。

 2 船積期間の定めがある航海傭船契約において始期を定めなかったときは、その期間は、前項の通知があった時から起算する。この場合において、不可抗力によって船積みをすることができない期間は、船積期間に算入しない。

 3 傭船者が船積期間の経過後に運送品の船積みをした場合には、運送人は、特約がないときであっても、相当な滞船料を請求することができる。

  (第三者による船積み)

 第七百四十九条 船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。

 2 前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。

  (傭船者による発航の請求)

 第七百五十条 傭船者は、運送品の全部の船積みをしていないときであっても、船長に対し、発航の請求をすることができる。

 2 傭船者は、前項の請求をしたときは、運送人に対し、運送賃の全額のほか、運送品の全部の船積みをしないことによって生じた費用を支払う義務を負い、かつ、その請求により、当該費用の支払について相当の担保を供しなければならない。

  (船長の発航権)

 第七百五十一条 船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしていないときであっても、直ちに発航することができる。この場合においては、前条第二項の規定を準用する。

  (運送品の陸揚げ)

 第七百五十二条 運送品の陸揚げのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、荷受人に対してその旨の通知を発しなければならない。

 2 陸揚期間の定めがある航海傭船契約において始期を定めなかったときは、その期間は、前項の通知があった時から起算する。この場合において、不可抗力によって陸揚げをすることができない期間は、陸揚期間に算入しない。

 3 荷受人が陸揚期間の経過後に運送品の陸揚げをした場合には、運送人は、特約がないときであっても、相当な滞船料を請求することができる。

  (全部航海傭船契約の傭船者による発航前の解除)

 第七百五十三条 発航前においては、全部航海傭船契約(船舶の全部を目的とする航海傭船契約をいう。以下この節において同じ。)の傭船者は、運送賃の全額及び滞船料を支払って全部航海傭船契約の解除をすることができる。ただし、全部航海傭船契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額及び滞船料を下回るときは、その損害を賠償すれば足りる。

 2 傭船者は、運送品の全部又は一部の船積みをした後に前項の規定により全部航海傭船契約の解除をしたときは、その船積み及び陸揚げに要する費用を負担しなければならない。

 3 全部航海傭船契約の傭船者が船積期間内に運送品の船積みをしなかったときは、運送人は、その傭船者が全部航海傭船契約の解除をしたものとみなすことができる。

  (全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除)

 第七百五十四条 発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第七百四十五条に規定する合計額及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない。

  (一部航海傭船契約の解除への準用)

 第七百五十五条 第七百四十三条、第七百四十五条及び第七百五十三条第三項の規定は、船舶の一部を目的とする航海傭船契約の解除について準用する。この場合において、第七百四十三条第一項中「全額」とあるのは「全額及び滞船料」と、第七百四十五条中「合計額」とあるのは「合計額並びに滞船料」と読み替えるものとする。

  (個品運送契約に関する規定の準用等)

 第七百五十六条 第七百三十八条から第七百四十二条まで(第七百三十九条第二項を除く。)、第七百四十四条、第七百四十六条及び第七百四十七条の規定は、航海傭船契約について準用する。この場合において、第七百四十一条第一項中「金額」とあるのは「金額及び滞船料」と、第七百四十四条中「前条」とあるのは「第七百五十三条第一項又は第七百五十五条において準用する前条」と、第七百四十七条中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。

 2 運送人は、前項において準用する第七百三十九条第一項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約をもって船荷証券の所持人に対抗することができない。

     第三節 船荷証券等

  (船荷証券の交付義務)

 第七百五十七条 運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した船荷証券(以下この節において「船積船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した船荷証券(以下この節において「受取船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。

 2 受取船荷証券が交付された場合には、受取船荷証券の全部と引換えでなければ、船積船荷証券の交付を請求することができない。

 3 前二項の規定は、運送品について現に海上運送状が交付されているときは、適用しない。

  (船荷証券の記載事項)

 第七百五十八条 船荷証券には、次に掲げる事項(受取船荷証券にあっては、第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)を記載し、運送人又は船長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

  一 運送品の種類

  二 運送品の容積若しくは重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号

  三 外部から認められる運送品の状態

  四 荷送人又は傭船者の氏名又は名称

  五 荷受人の氏名又は名称

  六 運送人の氏名又は名称

  七 船舶の名称

  八 船積港及び船積みの年月日

  九 陸揚港

  十 運送賃

  十一 数通の船荷証券を作成したときは、その数

  十二 作成地及び作成の年月日

 2 受取船荷証券と引換えに船積船荷証券の交付の請求があったときは、その受取船荷証券に船積みがあった旨を記載し、かつ、署名し、又は記名押印して、船積船荷証券の作成に代えることができる。この場合においては、前項第七号及び第八号に掲げる事項をも記載しなければならない。

  (荷送人又は傭船者の通知)

 第七百五十九条 前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項は、その事項につき荷送人又は傭船者の書面又は電磁的方法による通知があったときは、その通知に従って記載しなければならない。

 2 前項の規定は、同項の通知が正確でないと信ずべき正当な理由がある場合及び当該通知が正確であることを確認する適当な方法がない場合には、適用しない。運送品の記号について、運送品又はその容器若しくは包装に航海の終了の時まで判読に堪える表示がされていない場合も、同様とする。

 3 荷送人又は傭船者は、運送人に対し、第一項の通知が正確でないことによって生じた損害を賠償する責任を負う。

  (船荷証券の不実記載)

 第七百六十条 運送人は、船荷証券の記載が事実と異なることをもって善意の所持人に対抗することができない。

  (運送品に関する処分)

 第七百六十一条 船荷証券が作成されたときは、運送品に関する処分は、船荷証券によってしなければならない。

  (船荷証券の譲渡又は質入れ)

 第七百六十二条 船荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、船荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。

  (船荷証券の引渡しの効力)

 第七百六十三条 船荷証券により運送品を受け取ることができる者に船荷証券を引き渡したときは、その引渡しは、運送品について行使する権利の取得に関しては、運送品の引渡しと同一の効力を有する。

  (運送品の引渡請求)

 第七百六十四条 船荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、運送品の引渡しを請求することができない。

  (数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡し)

 第七百六十五条 陸揚港においては、運送人は、数通の船荷証券のうち一通の所持人が運送品の引渡しを請求したときであっても、その引渡しを拒むことができない。

 2 陸揚港外においては、運送人は、船荷証券の全部の返還を受けなければ、運送品の引渡しをすることができない。

 第七百六十六条 二人以上の船荷証券の所持人がある場合において、その一人が他の所持人より先に運送人から運送品の引渡しを受けたときは、当該他の所持人の船荷証券は、その効力を失う。

  (二人以上の船荷証券の所持人から請求を受けた場合の供託)

 第七百六十七条 二人以上の船荷証券の所持人が運送品の引渡しを請求したときは、運送人は、その運送品を供託することができる。運送人が第七百六十五条第一項の規定により運送品の一部を引き渡した後に他の所持人が運送品の引渡しを請求したときにおけるその運送品の残部についても、同様とする。

 2 運送人は、前項の規定により運送品を供託したときは、遅滞なく、請求をした各所持人に対してその旨の通知を発しなければならない。

 3 第一項に規定する場合においては、最も先に発送され、又は引き渡された船荷証券の所持人が他の所持人に優先する。

  (船荷証券が作成された場合の特則)

 第七百六十八条 船荷証券が作成された場合における前編第八章第二節の規定の適用については、第五百八十条中「荷送人」とあるのは、「船荷証券の所持人」とし、第五百八十一条、第五百八十二条第二項及び第五百八十七条ただし書の規定は、適用しない。

  (複合運送証券)

 第七百六十九条 運送人又は船長は、陸上運送及び海上運送を一の契約で引き受けたときは、荷送人の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人の請求により、受取があった旨を記載した複合運送証券の一通又は数通を交付しなければならない。

 2 第七百五十七条第二項及び第七百五十八条から前条までの規定は、複合運送証券について準用する。この場合において、第七百五十八条第一項中「除く。)」とあるのは、「除く。)並びに発送地及び到達地」と読み替えるものとする。

     第四節 海上運送状

 第七百七十条 運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した海上運送状を交付しなければならない。

 2 海上運送状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 第七百五十八条第一項各号(第十一号を除く。)に掲げる事項(運送品の受取があった旨を記載した海上運送状にあっては、同項第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)

  二 数通の海上運送状を作成したときは、その数

 3 第一項の運送人又は船長は、海上運送状の交付に代えて、法務省令で定めるところにより、荷送人又は傭船者の承諾を得て、海上運送状に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該運送人又は船長は、海上運送状を交付したものとみなす。

 4 前三項の規定は、運送品について現に船荷証券が交付されているときは、適用しない。

 第七百七十一条から第七百八十七条まで 削除

    第四章 船舶の衝突

  (船舶所有者間の責任の分担)

 第七百八十八条 船舶と他の船舶との衝突(次条において「船舶の衝突」という。)に係る事故が生じた場合において、衝突したいずれの船舶についてもその船舶所有者又は船員に過失があったときは、裁判所は、これらの過失の軽重を考慮して、各船舶所有者について、その衝突による損害賠償の責任及びその額を定める。この場合において、過失の軽重を定めることができないときは、損害賠償の責任及びその額は、各船舶所有者が等しい割合で負担する。

  (船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効)

 第七百八十九条 船舶の衝突を原因とする不法行為による損害賠償請求権(財産権が侵害されたことによるものに限る。)は、不法行為の時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。

  (準衝突)

 第七百九十条 前二条の規定は、船舶がその航行若しくは船舶の取扱いに関する行為又は船舶に関する法令に違反する行為により他の船舶に著しく接近し、当該他の船舶又は当該他の船舶内にある人若しくは物に損害を加えた事故について準用する。

  (非航海船との衝突等への準用)

 第七百九十一条 前三条の規定は、船舶と非航海船との事故について準用する。

    第五章 海難救助

  (救助料の支払の請求等)

 第七百九十二条 船舶又は積荷その他の船舶内にある物(以下この編において「積荷等」という。)の全部又は一部が海難に遭遇した場合において、これを救助した者があるときは、その者(以下この章において「救助者」という。)は、契約に基づかないで救助したときであっても、その結果に対して救助料の支払を請求することができる。

 2 船舶所有者及び船長は、積荷等の所有者に代わってその救助に係る契約を締結する権限を有する。

  (救助料の額)

 第七百九十三条 救助料につき特約がない場合において、その額につき争いがあるときは、裁判所は、危険の程度、救助の結果、救助のために要した労力及び費用(海洋の汚染の防止又は軽減のためのものを含む。)その他一切の事情を考慮して、これを定める。

  (救助料の増減の請求)

 第七百九十四条 海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。

  (救助料の上限額)

 第七百九十五条 救助料の額は、特約がないときは、救助された物の価額(救助された積荷の運送賃の額を含む。)の合計額を超えることができない。

  (救助料の割合等)

 第七百九十六条 数人が共同して救助した場合において、各救助者に支払うべき救助料の割合については、第七百九十三条の規定を準用する。

 2 第七百九十二条第一項に規定する場合において、人命の救助に従事した者があるときは、その者も、前項の規定に従って救助料の支払を受けることができる。

 第七百九十七条 救助に従事した船舶に係る救助料については、その三分の二を船舶所有者に支払い、その三分の一を船員に支払わなければならない。

 2 前項の規定に反する特約で船員に不利なものは、無効とする。

 3 前二項の規定にかかわらず、救助料の割合が著しく不相当であるときは、船舶所有者又は船員の一方は、他の一方に対し、その増減を請求することができる。この場合においては、第七百九十三条の規定を準用する。

 4 各船員に支払うべき救助料の割合は、救助に従事した船舶の船舶所有者が決定する。この場合においては、前条の規定を準用する。

 5 救助者が救助することを業とする者であるときは、前各項の規定にかかわらず、救助料の全額をその救助者に支払わなければならない。

  (救助料の割合の案)

 第七百九十八条 船舶所有者が前条第四項の規定により救助料の割合を決定するには、航海を終了するまでにその案を作成し、これを船員に示さなければならない。

 第七百九十九条 船員は、前条の案に対し、異議の申立てをすることができる。この場合において、当該異議の申立ては、その案が示された後、当該異議の申立てをすることができる最初の港の管海官庁にしなければならない。

 2 管海官庁は、前項の規定による異議の申立てを理由があると認めるときは、前条の案を更正することができる。

 3 船舶所有者は、第一項の規定による異議の申立てについての管海官庁の決定があるまでは、船員に対し、救助料の支払をすることができない。

 第八百条 船舶所有者が第七百九十八条の案の作成を怠ったときは、管海官庁は、船員の請求により、船舶所有者に対し、その案の作成を命ずることができる。

 2 船舶所有者が前項の規定による命令に従わないときは、管海官庁は、自ら第七百九十七条第四項の規定による決定をすることができる。

  (救助料を請求することができない場合)

 第八百一条 次に掲げる場合には、救助者は、救助料を請求することができない。

  一 故意に海難を発生させたとき。

  二 正当な事由により救助を拒まれたにもかかわらず、救助したとき。

  (積荷等についての先取特権)

 第八百二条 救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有する。

 2 前項の先取特権については、第八百四十三条第二項、第八百四十四条及び第八百四十六条の規定を準用する。

  (救助料の支払等に係る船長の権限)

 第八百三条 救助された船舶の船長は、救助料の債務者に代わってその支払に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

 2 救助された船舶の船長は、救助料に関し、救助料の債務者のために、原告又は被告となることができる。

 3 前二項の規定は、救助に従事した船舶の船長について準用する。この場合において、これらの規定中「債務者」とあるのは、「債権者(当該船舶の船舶所有者及び海員に限る。)」と読み替えるものとする。

 4 前三項の規定は、契約に基づく救助については、適用しない。

  (積荷等の所有者の責任)

 第八百四条 積荷等の全部又は一部が救助されたときは、当該積荷等の所有者は、当該積荷等をもって救助料に係る債務を弁済する責任を負う。

  (特別補償料)

 第八百五条 海難に遭遇した船舶から排出された油その他の物により海洋が汚染され、当該汚染が広範囲の沿岸海域において海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、若しくは人の健康を害し、又はこれらの障害を及ぼすおそれがある場合において、当該船舶の救助に従事した者が当該障害の防止又は軽減のための措置をとったときは、その者(以下この条において「汚染対処船舶救助従事者」という。)は、特約があるときを除き、船舶所有者に対し、特別補償料の支払を請求することができる。

 2 特別補償料の額は、前項に規定する措置として必要又は有益であった費用に相当する額とする。

 3 汚染対処船舶救助従事者がその措置により第一項に規定する障害を防止し、又は軽減したときは、特別補償料は、当事者の請求により、前項に規定する費用に相当する額以上当該額に百分の三十(当該額が当該障害の防止又は軽減の結果に比して著しく少ないことその他の特別の事情がある場合にあっては、百分の百)を乗じて得た額を加算した額以下の範囲内において、裁判所がこれを定める。この場合においては、第七百九十三条の規定を準用する。

 4 汚染対処船舶救助従事者が同一の海難につき救助料に係る債権を有するときは、特別補償料の額は、当該救助料の額を控除した額とする。

 5 汚染対処船舶救助従事者の過失によって第一項に規定する障害を防止し、又は軽減することができなかったときは、裁判所は、これを考慮して、特別補償料の額を定めることができる。

  (救助料に係る債権等の消滅時効)

 第八百六条 救助料又は特別補償料に係る債権は、救助の作業が終了した時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。

  (非航海船の救助への準用)

 第八百七条 この章の規定は、非航海船又は非航海船内にある積荷その他の物を救助する場合について準用する。

    第六章 共同海損

  (共同海損の成立)

 第八百八条 船舶及び積荷等に対する共同の危険を避けるために船舶又は積荷等について処分がされたときは、当該処分(以下この章において「共同危険回避処分」という。)によって生じた損害及び費用は、共同海損とする。

 2 前項の規定は、同項の危険が過失によって生じた場合における利害関係人から当該過失のある者に対する求償権の行使を妨げない。

  (共同海損となる損害又は費用)

 第八百九条 共同海損となる損害の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額によって算定する。ただし、第二号及び第四号に定める額については、積荷の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった一切の費用の額を控除するものとする。

  一 船舶 到達の地及び時における当該船舶の価格

  二 積荷 陸揚げの地及び時における当該積荷の価格

  三 積荷以外の船舶内にある物 到達の地及び時における当該物の価格

  四 運送賃 陸揚げの地及び時において請求することができる運送賃の額

 2 船荷証券その他積荷の価格を評定するに足りる書類(以下この章において「価格評定書類」という。)に積荷の実価より低い価額を記載したときは、その積荷に加えた損害の額は、当該価格評定書類に記載された価額によって定める。積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価より低い価格が評定されることとなるときも、同様とする。

 3 次に掲げる損害又は費用は、利害関係人が分担することを要しない。

  一 次に掲げる物に加えた損害。ただし、次のハに掲げる物にあっては第五百七十七条第二項第一号に掲げる場合を、次のニに掲げる物にあっては甲板積みをする商慣習がある場合を除く。

   イ 船舶所有者に無断で船積みがされた積荷

   ロ 船積みに際して故意に虚偽の申告がされた積荷

   ハ 高価品である積荷であって、荷送人又は傭船者が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知していないもの

   ニ 甲板上の積荷

   ホ 属具目録に記載がない属具

  二 特別補償料

  (共同海損の分担額)

 第八百十条 共同海損は、次の各号に掲げる者(船員及び旅客を除く。)が当該各号に定める額の割合に応じて分担する。

  一 船舶の利害関係人 到達の地及び時における当該船舶の価格

  二 積荷の利害関係人 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

   イ 陸揚げの地及び時における当該積荷の価格

   ロ 共同危険回避処分の時においてイに規定する積荷の全部が滅失したとした場合に当該積荷の利害関係人が支払うことを要しないこととなる運送賃その他の費用の額

  三 積荷以外の船舶内にある物(船舶に備え付けた武器を除く。)の利害関係人 到達の地及び時における当該物の価格

  四 運送人 次のイに掲げる額から次のロに掲げる額を控除した額

   イ 第二号ロに規定する運送賃のうち、陸揚げの地及び時において現に存する債権の額

   ロ 船員の給料その他の航海に必要な費用(共同海損となる費用を除く。)のうち、共同危険回避処分の時に船舶及び第二号イに規定する積荷の全部が滅失したとした場合に運送人が支払うことを要しないこととなる額

 2 共同危険回避処分の後、到達又は陸揚げ前に船舶又は積荷等について必要費又は有益費を支出したときは、当該船舶又は積荷等については、前項第一号から第三号までに定める額は、その費用(共同海損となる費用を除く。)の額を控除した額とする。

 3 第一項に規定する者が共同危険回避処分によりその財産につき損害を受けたときは、その者については、同項各号に定める額は、その損害の額(当該財産について前項に規定する必要費又は有益費を支出した場合にあっては、その費用(共同海損となる費用に限る。)の額を超える部分の額に限る。)を加算した額とする。

 4 価格評定書類に積荷の実価を超える価額を記載したときは、その積荷の利害関係人は、当該価格評定書類に記載された価額に応じて共同海損を分担する。積荷の価格に影響を及ぼす事項につき価格評定書類に虚偽の記載をした場合において、当該記載によることとすれば積荷の実価を超える価格が評定されることとなるときも、同様とする。

  (共同海損を分担すべき者の責任)

 第八百十一条 前条の規定により共同海損を分担すべき者は、船舶の到達(同条第一項第二号又は第四号に掲げる者にあっては、積荷の陸揚げ)の時に現存する価額の限度においてのみ、その責任を負う。

  (共同海損の分担に基づく債権の消滅時効)

 第八百十二条 共同海損の分担に基づく債権は、その計算が終了した時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。

 第八百十三条及び第八百十四条 削除

    第七章 海上保険

  (定義等)

 第八百十五条 この章において「海上保険契約」とは、損害保険契約のうち、保険者(営業として保険の引受けを行うものに限る。以下この章において同じ。)が航海に関する事故によって生ずることのある損害を填補することを約するものをいう。

 2 海上保険契約については、この章に別段の定めがある場合を除き、保険法(平成二十年法律第五十六号)第二章第一節から第四節まで及び第六節並びに第五章の規定を適用する。

  (保険者の填補責任)

 第八百十六条 保険者は、この章又は海上保険契約に別段の定めがある場合を除き、保険の目的について、保険期間内に発生した航海に関する事故によって生じた一切の損害を填補する責任を負う。

 第八百十七条 保険者は、海難の救助又は共同海損の分担のため被保険者が支払うべき金額を填補する責任を負う。

 2 保険法第十九条の規定は、前項に規定する金額について準用する。この場合において、同条中「てん補損害額」とあるのは、「商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百十七条第一項に規定する金額」と読み替えるものとする。

  (船舶保険の保険価額)

 第八百十八条 船舶を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「船舶保険契約」という。)については、保険期間の始期における当該船舶の価額を保険価額とする。

  (貨物保険の保険価額)

 第八百十九条 貨物を保険の目的物とする海上保険契約(以下この章において「貨物保険契約」という。)については、その船積みがされた地及び時における当該貨物の価額、運送賃並びに保険に関する費用の合計額を保険価額とする。

  (告知義務)

 第八百二十条 保険契約者又は被保険者になる者は、海上保険契約の締結に際し、海上保険契約により填補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項について、事実の告知をしなければならない。

  (契約締結時に交付すべき書面の記載事項)

 第八百二十一条 保険者が海上保険契約を締結した場合においては、保険法第六条第一項に規定する書面には、同項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

  一 船舶保険契約を締結した場合 船舶の名称、国籍、種類、船質、総トン数、建造の年及び航行区域(一の航海について船舶保険契約を締結した場合にあっては、発航港及び到達港(寄航港の定めがあるときは、その港を含む。))並びに船舶所有者の氏名又は名称

  二 貨物保険契約を締結した場合 船舶の名称並びに貨物の発送地、船積港、陸揚港及び到達地

  (航海の変更)

 第八百二十二条 保険期間の始期の到来前に航海の変更をしたときは、海上保険契約は、その効力を失う。

 2 保険期間内に航海の変更をしたときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を填補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

 3 到達港を変更し、その実行に着手した場合においては、海上保険契約で定める航路を離れないときであっても、航海の変更をしたものとみなす。

  (著しい危険の増加)

 第八百二十三条 次に掲げる場合には、保険者は、その事実が生じた時以後に発生した事故によって生じた損害を填補する責任を負わない。ただし、当該事実が当該事故の発生に影響を及ぼさなかったとき、又は保険契約者若しくは被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  一 被保険者が発航又は航海の継続を怠ったとき。

  二 被保険者が航路を変更したとき。

  三 前二号に掲げるもののほか、保険契約者又は被保険者が危険を著しく増加させたとき。

  (船舶の変更)

 第八百二十四条 貨物保険契約で定める船舶を変更したときは、保険者は、その変更以後に発生した事故によって生じた損害を填補する責任を負わない。ただし、その変更が保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

  (予定保険)

 第八百二十五条 貨物保険契約において、保険期間、保険金額、保険の目的物、約定保険価額、保険料若しくはその支払の方法、船舶の名称又は貨物の発送地、船積港、陸揚港若しくは到達地(以下この条において「保険期間等」という。)につきその決定の方法を定めたときは、保険法第六条第一項に規定する書面には、保険期間等を記載することを要しない。

 2 保険契約者又は被保険者は、前項に規定する場合において、保険期間等が確定したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。

 3 保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前項の通知をしなかったときは、貨物保険契約は、その効力を失う。

  (保険者の免責)

 第八百二十六条 保険者は、次に掲げる損害を填補する責任を負わない。ただし、第四号に掲げる損害にあっては、保険契約者又は被保険者が発航の当時同号に規定する事項について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

  一 保険の目的物の性質若しくは瑕疵又はその通常の損耗によって生じた損害

  二 保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失(責任保険契約にあっては、故意)によって生じた損害

  三 戦争その他の変乱によって生じた損害

  四 船舶保険契約にあっては、発航の当時第七百三十九条第一項各号(第七百七条及び第七百五十六条第一項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を欠いたことにより生じた損害

  五 貨物保険契約にあっては、貨物の荷造りの不完全によって生じた損害

  (貨物の損傷等の場合の填補責任)

 第八百二十七条 保険の目的物である貨物が損傷し、又はその一部が滅失して到達地に到着したときは、保険者は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合を保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)に乗じて得た額を填補する責任を負う。

  一 当該貨物に損傷又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額から損傷又は一部滅失後の当該貨物の価額を控除した額

  二 当該貨物に損傷又は一部滅失がなかったとした場合の当該貨物の価額

  (不可抗力による貨物の売却の場合の填補責任)

 第八百二十八条 航海の途中において不可抗力により保険の目的物である貨物が売却されたときは、保険者は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額を填補する責任を負う。

  一 保険価額(約定保険価額があるときは、当該約定保険価額)

  二 当該貨物の売却によって得た代価から運送賃その他の費用を控除した額

  (告知義務違反による解除)

 第八百二十九条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、危険に関する重要な事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、海上保険契約を解除することができる。この場合においては、保険法第二十八条第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項並びに第三十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

  (相互保険への準用)

 第八百三十条 この章の規定は、相互保険について準用する。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

 第八百三十一条から第八百四十一条まで 削除

    第八章 船舶先取特権及び船舶抵当権

  (船舶先取特権)

 第八百四十二条 次に掲げる債権を有する者は、船舶及びその属具について先取特権を有する。

  一 船舶の運航に直接関連して生じた人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権

  二 救助料に係る債権又は船舶の負担に属する共同海損の分担に基づく債権

  三 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)若しくは国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって船舶の入港、港湾の利用その他船舶の航海に関して生じたもの又は水先料若しくは引き船料に係る債権

  四 航海を継続するために必要な費用に係る債権

  五 雇用契約によって生じた船長その他の船員の債権

  (船舶先取特権の順位)

 第八百四十三条 前条各号に掲げる債権に係る先取特権(以下この章において「船舶先取特権」という。)が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、同条各号に掲げる順序に従う。ただし、同条第二号に掲げる債権(救助料に係るものに限る。)に係る船舶先取特権は、その発生の時において既に生じている他の船舶先取特権に優先する。

 2 同一順位の船舶先取特権を有する者が数人あるときは、これらの者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、前条第二号から第四号までに掲げる債権にあっては、同一順位の船舶先取特権が同時に生じたものでないときは、後に生じた船舶先取特権が前に生じた船舶先取特権に優先する。

  (船舶先取特権と他の先取特権との競合)

 第八百四十四条 船舶先取特権と他の先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、他の先取特権に優先する。

  (船舶先取特権と船舶の譲受人)

 第八百四十五条 船舶所有者がその船舶を譲渡したときは、譲受人は、その登記をした後、船舶先取特権を有する者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、一箇月を下ることができない。

 2 船舶先取特権を有する者が前項の期間内に同項の申出をしなかったときは、その船舶先取特権は、消滅する。

  (船舶先取特権の消滅)

 第八百四十六条 船舶先取特権は、その発生後一年を経過したときは、消滅する。

  (船舶抵当権)

 第八百四十七条 登記した船舶は、抵当権の目的とすることができる。

 2 船舶の抵当権は、その属具に及ぶ。

 3 船舶の抵当権には、不動産の抵当権に関する規定を準用する。この場合において、民法第三百八十四条第一号中「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とあるのは、「抵当権の実行としての競売の申立て若しくはその提供を承諾しない旨の第三取得者に対する通知をせず、又はその通知をした債権者が抵当権の実行としての競売の申立てをすることができるに至った後一週間以内にこれをしないとき」と読み替えるものとする。

  (船舶抵当権と船舶先取特権等との競合)

 第八百四十八条 船舶の抵当権と船舶先取特権とが競合する場合には、船舶先取特権は、船舶の抵当権に優先する。

 2 船舶の抵当権と先取特権(船舶先取特権を除く。)とが競合する場合には、船舶の抵当権は、民法第三百三十条第一項に規定する第一順位の先取特権と同順位とする。

  (質権設定の禁止)

 第八百四十九条 登記した船舶は、質権の目的とすることができない。

  (製造中の船舶への準用)

 第八百五十条 この章の規定は、製造中の船舶について準用する。

 (国際海上物品運送法の一部改正)

第二条 国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「第二十条の二」を「第十六条」に、「使用する者」を「被用者」に改める。

  第二条第一項中「第六百八十四条第一項に規定する船舶で、同条第二項の舟以外のもの」を「第六百八十四条に規定する船舶」に改め、同条第二項中「する船舶所有者、船舶賃借人及びよう船者」を「引き受ける者」に改め、同条第三項中「委託するよう船者及び荷送人」を「委託する者」に改める。

  第四条第三項中「第九条」を「商法第七百六十条」に改める。

  第五条を次のように改める。

  (航海に堪える能力に関する注意義務)

 第五条 運送人は、発航の当時次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責任を負う。ただし、運送人が自己及びその使用する者がその当時当該事項について注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。

  一 船舶を航海に堪える状態に置くこと。

  二 船員の乗組み、船舶の装及び需品の補給を適切に行うこと。

  三 船倉、冷蔵室その他運送品を積み込む場所を運送品の受入れ、運送及び保存に適する状態に置くこと。

  第六条から第十条までを削る。

  第十一条第一項中「船積」を「船積み」に、「何時でも、陸揚し」を「いつでも、陸揚げし」に改め、同条第三項中「船積」を「船積み」に、「陸揚し」を「陸揚げし」に改め、同条第四項中「責を」を「責任を」に改め、同条を第六条とする。

  第十二条第三項中「引渡」を「引渡し」に、「立会」を「立会い」に改め、同条第四項中「疑が」を「疑いが」に改め、同条を第七条とする。

  第十二条の二第一項中「商品取引所の相場の」を「取引所の相場が」に改め、同条第二項中「第五百八十条第三項」を「第五百七十六条第二項」に改め、同条を第八条とする。

  第十三条第一項中「、一包又は一単位につき」を削り、同項第一号を次のように改める。

  一 滅失、損傷又は延着に係る運送品の包又は単位の数に一計算単位の六百六十六・六七倍を乗じて得た金額

  第十三条第一項第二号中「滅失、損傷又は延着に係る」を「前号の」に改め、同条第三項中「船荷証券」の下に「又は海上運送状」を加え、同条第四項中「使用する者」を「被用者」に、「第二十条の二第二項」を「第十六条第三項」に改め、同条第六項中「こえる」を「超える」に、「責を」を「責任を」に改め、同条を第九条とする。

  第十三条の二中「第十二条の二」を「第八条」に、「責め」を「責任」に改め、同条を第十条とする。

  第十四条を削る。

  第十五条第一項中「、第八条、第九条又は第十二条から前条まで」を「若しくは第七条から前条まで又は商法第五百八十五条、第七百五十九条若しくは第七百六十条」に改め、「また」を削り、同条第三項中「船積前」を「船積み前」に、「荷揚後」を「荷揚げ後」に改め、同条を第十一条とする。

  第十六条の前の見出しを削り、同条を第十二条とし、同条の前に見出しとして「(特約禁止の特例)」を付し、第十七条を第十三条とする。

  第十八条第一項中「第十五条第一項」を「第十一条第一項」に、「甲板積」を「甲板積み」に改め、同条第二項中「第十五条第一項」を「第十一条第一項」に、「甲板積」を「甲板積み」に改め、「また」を削り、同条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (商法の適用)

 第十五条 第一条の運送には、商法第五百七十五条、第五百七十六条、第五百八十四条、第五百八十七条、第五百八十八条、第七百三十九条第一項(同法第七百五十六条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項、第七百五十六条第二項並びに第七百六十九条の規定を除き、同法第二編第八章第二節及び第三編第三章の規定を適用する。

  第十九条及び第二十条を削る。

  第二十条の二第一項中「第十一条第四項及び第十二条の二から第十四条まで並びに前条第二項において準用する商法第五百七十八条」を「第六条第四項及び第八条から第十条まで並びに商法第五百七十七条及び第五百八十五条」に、「第七百四条第一項」を「第七百三条第一項」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「使用する者」を「被用者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定は、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任には、適用しない。

  第二十条の二第四項中「第十三条第四項」を「第九条第四項」に、「使用する者」を「被用者」に改め、同条第五項中「前三項」を「前二項」に、「使用する者」を「被用者」に改め、同条を第十六条とする。

  第二十一条を第十七条とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。

 (商法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第二条 第一条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

 (運送取扱営業に関する経過措置)

第三条 施行日前に締結された運送取扱契約(以下「旧運送取扱契約」という。)並びに旧運送取扱契約に係る運送品に関する運送取扱人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。

 (物品運送に関する経過措置)

第四条 施行日前に締結された物品運送契約(以下「旧物品運送契約」という。)並びに旧物品運送契約に係る運送品に関する運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。

 (旅客運送に関する経過措置)

第五条 施行日前に締結された旅客運送契約(以下この条において「旧旅客運送契約」という。)並びに旧旅客運送契約に係る手荷物(旅客から引渡しを受けていないものにあっては、身の回り品を含む。)に関する運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に旧旅客運送契約に基づいて発生した旅客の生命又は身体の侵害に係る運送人の損害賠償の責任については、この限りでない。

 (寄託に関する経過措置)

第六条 施行日前に締結された寄託契約(以下「旧寄託契約」という。)については、なお従前の例による。

 (船舶に対する差押え等に関する経過措置)

第七条 施行日前に申し立てられた船舶の差押え又は仮差押えの執行の申立てに係る事件については、新商法第六百八十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (共有に係る船舶についての損益の分配等に関する経過措置)

第八条 共有に係る船舶であって施行日前に発航をしたものについての旧商法第六百九十七条に規定する損益の分配については、その航海に限り、なお従前の例による。

2 前項に規定する船舶の利用に関する計算については、新商法第六百九十九条第二項の規定にかかわらず、その航海に限り、なお従前の例による。

 (船舶賃貸借に関する経過措置)

第九条 新商法第七百二条の規定は、施行日前に締結された船舶の賃貸借契約については、適用しない。

 (定期傭船に関する経過措置)

第十条 新商法第七百四条から第七百七条までの規定は、施行日前に締結された定期傭船契約については、適用しない。

 (船長に関する経過措置)

第十一条 船長の施行日前の行為に基づく旧商法第七百五条に規定する損害賠償の責任については、なお従前の例による。

2 施行日前に発航をした船舶(以下「既発航船舶」という。)に係る船長による代理については、その航海に限り、なお従前の例による。

3 既発航船舶に係る旧商法第七百二十条第二項に規定する航海に関する計算については、その航海に限り、なお従前の例による。

 (船舶の衝突に関する経過措置)

第十二条 施行日前に生じた船舶と他の船舶との衝突に係る事故については、新商法第七百八十八条及び第七百八十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 新商法第七百九十条及び第七百九十一条の規定は、施行日前に生じた事故については、適用しない。

 (海難救助に関する経過措置)

第十三条 既発航船舶又は既発航船舶内にある積荷その他の物が海難に遭遇した場合におけるその救助については、その航海に限り、なお従前の例による。

2 新商法第八百七条の規定は、施行日前に発航をした非航海船については、その航行を終了するまでの間は、適用しない。

 (共同海損に関する経過措置)

第十四条 既発航船舶に係る共同海損については、その航海に限り、なお従前の例による。

2 既発航船舶に係る旧商法第七百九十九条に規定する費用については、その航海に限り、なお従前の例による。

 (海上保険に関する経過措置)

第十五条 施行日前に締結された海上保険契約については、なお従前の例による。

 (船舶先取特権に関する経過措置)

第十六条 施行日前に船舶(製造中の船舶を含む。)、その属具及び受領していない運送賃に関し国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号に規定する強制換価手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続が開始された場合における旧商法第八百四十二条の先取特権又は第二条の規定による改正前の国際海上物品運送法第十九条第一項の先取特権の効力及び順位については、なお従前の例による。

 (船舶法の一部改正)

第十七条 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条に次の一項を加える。

  商法第七百九十一条及ビ第八百七条ノ規定ハ商行為ヲ為ス目的ヲ以テセザルモ専ラ湖川、港湾其他ノ海以外ノ水域ニ於テ航行ノ用ニ供スル船舶(前項但書ニ規定スル船舶ヲ除ク)ニ之ヲ準用ス此場合ニ於テハ同法第七百九十一条中「船舶」トアルハ「船舶又は船舶法第三十五条第一項に規定する船舶」ト読替フルモノトス

 (船舶法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 前条の規定による改正後の船舶法第三十五条第二項(新商法第七百九十一条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、施行日前に生じた事故については、適用しない。

2 前条の規定による改正後の船舶法第三十五条第二項(新商法第八百七条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、施行日前に発航をした同項前段に規定する船舶については、その航行を終了するまでの間は、適用しない。

 (商法施行法の一部改正)

第十九条 商法施行法(明治三十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第百二十二条を次のように改める。

 第百二十二条 削除

  第百三十条を次のように改める。

 第百三十条 削除

 (鉄道営業法の一部改正)

第二十条 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十三条ノ三第三項及び第四項中「倉庫証券」を「倉荷証券」に改める。

  第十八条ノ三を削る。

  第十八条ノ四中「前二条」を「前条」に改め、同条を第十八条ノ三とする。

 (鉄道営業法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 旧物品運送契約に基づいて貨物を寄託した場合における預証券及び質入証券並びに旧物品運送契約に基づいて鉄道と船舶との通し運送をした場合における運送状及び貨物引換証については、なお従前の例による。

 (農業協同組合法の一部改正)

第二十二条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の十三第三項中「第六百二十七条第二項及び第六百二十八条」を「第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条」に改める。

  第十一条の十六中「第六百十六条第一項、第六百十七条から第六百十九条まで及び第六百二十四条から第六百二十六条まで」を「第六百九条から第六百十二条まで及び第六百十五条から第六百十七条まで」に改める。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第二十三条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項中「第六百二十七条第二項及び第六百二十八条」を「第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条」に改める。

  第十三条第二項中「預証券及び質入証券又は」を削る。

  第十五条中「第六百十六条から第六百十九条まで及び第六百二十四条から第六百二十六条まで」を「第六百九条から第六百十二条まで及び第六百十五条から第六百十七条まで」に改める。

 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 旧寄託契約に基づく預証券及び質入証券に記載してはならない文字については、前条の規定による改正後の水産業協同組合法第十三条第二項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (水先法等の一部改正)

第二十五条 次に掲げる法律の規定中「期間よう船」を「定期よう船」に改める。

 一 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第三十五条第一項ただし書

 二 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第二条第二項

 三 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第四条第六号ロ

 (中小企業等協同組合法の一部改正)

第二十六条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条の三第三項中「第六百二十七条第二項(預証券の規定の準用)及び第六百二十八条(倉荷証券による質入)」を「第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条」に改める。

  第九条の六中「第六百十六条から第六百十九条まで及び第六百二十四条から第六百二十六条まで(寄託者又は証券の所持人の権利及び倉庫営業者の責任)」を「第六百九条から第六百十二条まで及び第六百十五条から第六百十七条まで」に改める。

 (海上運送法の一部改正)

第二十七条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第七項中「貸渡(期間よう船」を「貸渡し(定期よう船」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第二十八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の十三第一項中「の各号」を削り、同項第四号中「第八百十条」を「第八百二条」に改め、「、国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第十九条の先取特権」を削る。

  第七十二条の二十四の二第三項第二号中「積荷保険」を「貨物保険」に、「又は第八百二十条に規定する」を「に規定する貨物保険契約に係る」に改め、同項第五号中「積荷保険」を「貨物保険」に改める。

 (漁船損害等補償法の一部改正)

第二十九条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百十一条の五」を「第百十一条の四」に、「第百二十六条の七」を「第百二十六条の六」に改める。

  第百十一条の四を削る。

  第百十一条の五の見出しを「(保険法の準用)」に改め、同条中「商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百三十四条第一項、第八百三十六条第一項及び第二項並びに第八百三十七条から第八百四十一条まで並びに」及び後段を削り、同条を第百十一条の四とする。

  第百十三条の十六第二項中「、満期保険の保険の目的たる漁船を満期前の事故により委付した場合又は満期保険の保険の目的たる漁船が満期前の事故により委付された場合」を削る。

  第百二十条第一項ただし書中「又は委付」を削る。

  第百二十六条の六を削る。

  第百二十六条の七中「、商法第八百三十四条第一項、第八百三十六条第一項及び第二項、第八百三十七条第一項及び第二項並びに第八百三十八条から第八百四十一条まで」を削り、「第百二十六条の七に」を「第百二十六条の六に」に改め、「、商法第八百三十四条第一項中「六ケ月間」とあるのは「農林水産省令ヲ以テ定ムル期間」と、同法第八百三十六条第一項中「三ケ月内」とあるのは「農林水産省令ヲ以テ定ムル期間内」と、同条第二項中「第八百三十三条第一号、第三号及ビ第四号」とあるのは「漁船損害等補償法第百二十六条の六第一項第一号及ビ第三号」と」を削り、同条を第百二十六条の六とする。

  第百三十一条中「第百二十六条の七」を「第百二十六条の六」に改める。

  第百三十六条中「委付により取得した一切の権利及び第百十一条の五」を「第百十一条の四」に改める。

  第百四十一条第一項中「第百二十六条の七」を「第百二十六条の六」に改める。

  第百四十三条の十一第三項中「商法第八百三十四条第一項、第八百三十六条第一項及び第二項、第八百三十七条第一項及び第二項並びに第八百三十八条から第八百四十一条まで並びに」を削る。

 (漁船損害等補償法の一部改正に伴う経過措置)

第三十条 施行日前に成立した前条の規定による改正前の漁船損害等補償法に基づく漁船保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険及び任意保険(以下この項において「旧漁船保険等」という。)の保険関係並びに旧漁船保険等に係る再保険関係については、なお従前の例による。

2 漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる普通保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険及び任意保険(以下この項において「旧普通保険等」という。)の保険関係並びに同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧普通保険等に係る再保険関係及び当該再保険関係に係る事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。

 (倉庫業法の一部改正)

第三十一条 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  目次及び第一条中「倉庫証券」を「倉荷証券」に改める。

  第二条第四項を削る。

  第二章の章名、第八条第二項、第十三条の見出し及び同条第一項並びに第十四条中「倉庫証券」を「倉荷証券」に改める。

  第二十二条の見出しを「(倉荷証券の発行の停止及び許可の取消し)」に改め、同条中「倉庫証券」を「倉荷証券」に改める。

  第二十九条第四号及び第五号中「倉庫証券」を「倉荷証券」に改める。

 (倉庫業法の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 旧寄託契約に基づく預証券及び質入証券についての倉庫業法の適用については、なお従前の例による。

 (国税徴収法の一部改正)

第三十三条 国税徴収法の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項第四号中「第八百十条(救助者の先取特権)」を「第八百二条(積荷等についての先取特権)」に改め、「(船舶債権者の先取特権)、国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第十九条」を削る。

  第七十条の見出し及び同条第一項中「差押」を「差押え」に改め、同条第二項ただし書中「発航の準備が終つた」を「航行中の」に改め、同条第四項中「差押の」を「差押えの」に改め、同条第五項中「差し押えた」を「差し押さえた」に、「申立」を「申立て」に改める。

 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条 施行日前にされた差押えをする旨を予告する通知に係る国税については、前条の規定による改正後の国税徴収法第七十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (原子力損害の賠償に関する法律の一部改正)

第三十五条 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「第七百九十八条第一項」を「第七百八十九条(同法第七百九十条(同法第七百九十一条において準用する場合を含む。)及び第七百九十一条において準用する場合を含む。)及び第八百十二条」に、「及び」を「並びに」に改める。

 (商店街振興組合法の一部改正)

第三十六条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第三項中「第六百二十七条第二項(預証券の規定の準用)及び第六百二十八条(倉荷証券による質入れ)」を「第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条」に改める。

  第十七条中「第六百十六条から第六百十九条まで及び第六百二十四条から第六百二十六条まで(寄託者又は証券の所持人の権利及び倉庫営業者の責任)」を「第六百九条から第六百十二条まで及び第六百十五条から第六百十七条まで」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第三十七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の課税物件の物件名の欄4中「用船契約書」を「よう船契約書」に改め、同号の課税物件の定義の欄3中「運送状」を「送り状」に改め、同欄4中「用船契約書に」を「傭船契約書に」に、「の用船契約書」を「の傭船契約書」に、「裸用船契約書」を「裸傭船契約書」に改める。

  別表第一第九号を次のように改める。

倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券 1 倉荷証券には、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条(倉荷証券の記載事項)の記載事項の一部を欠く証書で、倉荷証券と類似の効用を有するものを含むものとする。

2 船荷証券又は複合運送証券には、商法第七百五十八条(船荷証券の記載事項)(同法第七百六十九条第二項(複合運送証券)において準用する場合を含む。)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとする。

一通につき 二百円

 (印紙税法の一部改正に伴う経過措置)

第三十八条 施行日前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。

2 旧運送取扱契約、旧物品運送契約又は旧寄託契約に基づき施行日以後に作成する貨物引換証、預証券及び質入証券並びに船荷証券の謄本に係る印紙税については、なお従前の例による。

 (船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正)

第三十九条 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第九十五条第一項を次のように改める。

   制限債権者は、その制限債権(物の損害に関する債権に限る。)に関し、事故に係る船舶及びその属具について先取特権を有する。

  第九十五条第二項中「第八百四十二条第八号」を「第八百四十二条第五号」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 商法第八百四十三条第二項本文、第八百四十四条から第八百四十六条まで及び第八百四十八条第一項の規定は、第一項の先取特権について準用する。

  第九十五条第四項中「第八百四十七条第一項」を「第八百四十六条」に改める。

 (船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十条 附則第十六条に規定する場合における前条の規定による改正前の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第九十五条第一項の先取特権の効力及び順位については、前条の規定による改正後の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第九十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (船舶油濁損害賠償保障法の一部改正)

第四十一条 船舶油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十条第一項中「つき」を「関し」に、「、その属具及び受領していない運送賃の上に」を「及びその属具について」に改め、同条第二項中「第八百四十二条第八号」を「第八百四十二条第五号」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 商法第八百四十三条第二項本文、第八百四十四条から第八百四十六条まで及び第八百四十八条第一項の規定は、第一項の先取特権について準用する。

  第四十条第四項中「第八百四十七条第一項」を「第八百四十六条」に改める。

 (船舶油濁損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)

第四十二条 附則第十六条に規定する場合における前条の規定による改正前の船舶油濁損害賠償保障法第四十条第一項の先取特権の効力及び順位については、前条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法第四十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (森林組合法の一部改正)

第四十三条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第四項中「第六百二十七条第二項及び第六百二十八条」を「第六百一条から第六百八条まで、第六百十三条及び第六百十四条」に改める。

  第十八条中「第六百十六条第一項、第六百十七条から第六百十九条まで及び第六百二十四条から第六百二十六条まで」を「第六百九条から第六百十二条まで及び第六百十五条から第六百十七条まで」に改める。

 (民事執行法の一部改正)

第四十四条 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第百二十一条に後段として次のように加える。

   この場合において、第五十一条第一項中「第百八十一条第一項各号に掲げる文書」とあるのは「文書」と、「一般の先取特権」とあるのは「先取特権」と読み替えるものとする。

  第百八十九条中「一般の先取特権又は商法第八百四十二条に定める」を削る。

 (民事執行法の一部改正に伴う経過措置)

第四十五条 施行日前に申し立てられた民事執行の事件については、前条の規定による改正後の民事執行法第百二十一条及び第百八十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (保険業法の一部改正)

第四十六条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条の見出しを「(会社法等の準用)」に改め、同条第二項中「及び第五百二十三条」を削り、「第五百九十三条(寄託)」を「第五百九十五条(受寄者の注意義務)」に改める。

  第六十三条第五項中「第三編第六章」を「第三編第七章」に改める。

  第百九十八条第二項中「及び第五百二十三条」を削り、「並びに第五百九十三条(寄託)」を「及び同法第五百九十五条(受寄者の注意義務)」に改める。

  第二百九十八条中「結約書作成及び交付義務」を「結約書の交付義務等」に、「同項中「其要領」を「同項第二号中「その要領」に、「ニ定ムル」を「で定める」に改める。

 (動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)

第四十七条 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「貨物引換証、預証券及び質入証券、倉荷証券又は船荷証券」を「倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券」に改める。

 (動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四十八条 旧物品運送契約に基づく貨物引換証又は旧寄託契約に基づく預証券及び質入証券が作成されている動産の譲渡の対抗要件については、前条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第四十九条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「第五百九十三条」を「第五百九十五条」に改める。

 (民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第五十条 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条中商法の目次及び第五百六十七条の改正規定を削り、同法第五百二十六条第三項の改正規定の次に次のように加える。

   第五百七十三条第二項を削り、同条第三項中「若しくは瑕疵又は荷送人の過失」を「又は瑕疵(かし)」に、「運送人は、運送賃の全額を請求することができる」を「荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない」に改め、同項を同条第二項とする。

  第三条のうち、商法第五百七十六条の改正規定、同法第二編第八章第三節中第五百九十二条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六百十三条第二項、第七百六十五条及び第七百九十八条第二項の改正規定を削る。

  第四条第九項中「第五百七十六条(新商法第七百六十六条(新商法第七百八十七条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」を「第五百七十三条第二項」に改め、同条第十項及び第十一項を削る。

  第八十五条中保険業法第二十一条の見出し及び同条第二項並びに第百九十八条第二項の改正規定を削る。

  第三百三条のうち鉄道営業法第一章中第十八条ノ四を第十八条ノ五とし、第十八条ノ三を第十八条ノ四とする改正規定中「第十八条ノ四を第十八条ノ五とし、」を削る。

 (罰則に関する経過措置)

第五十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第五十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

内閣総理大臣臨時代理    
国務大臣 麻生 太郎  
総務大臣 野田 聖子  
法務大臣 上川 陽子  
財務大臣 麻生 太郎  
文部科学大臣 林  芳正  
農林水産大臣 齋藤  健  
経済産業大臣臨時代理    
国務大臣 茂木 敏充  
国土交通大臣 石井 啓一  

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