商法ニ從ヒ破產ノ宣吿ヲ受ケタル者ニ關スル件


朕商法ニ從ヒ破產ノ宣吿ヲ受ケタル者ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム此法律ハ明治二十四年一月一日ヨリ施行スヘキコトヲ命ス

   

明治二十三年十月八日

內閣總理大臣 伯爵山縣有朋

司  法  大  臣 伯爵山田顯義

法律第百一號

商法ニ從ヒ破產ノ宣吿ヲ受ケタル者有罪破產ニ係ルトキハ左ノ區別ニ從テ處斷ス

一  詐欺破產ヲ爲シタル者ハ輕役ニ處ス

二  過怠破產ヲ爲シタル者ハ二月以上四年以下ノ重禁錮ニ處ス

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