第一條

商店法第一條第一項ノ物品販賣業ハ物品ノ小賣業及卸賣業トシ料理店業及飲食店業ヲ含マザルモノトス
同法同條同項ノ理容業ハ理髪業、結髪業及美容衞業トス

第二條

國ノ直營スル店舗ニ關シテハ所轄官廳ハ同法ニ基キテ發スル命令ニ依リ行政官廳ニ屬スル職務ヲ行フ
附則

本法ハ昭和十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス但シ商店法第三條及第六條ノ規定(同法第十七條ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)實施ノ爲ニ豫メ必要ナル範圍内ニ於テハ昭和十三年九月一日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。