商工經濟會法を廢止する法律
朕は、帝国議會の協賛を經た商工經濟會法を廢止する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
- 昭和二十一年九月十四日
内閣總理大臣 吉田 茂
商工大臣 星島 二郎
大藏大臣 石橋 湛山
商工經濟會法は、これを廢止する。
附則
この法律施行の期日は、勅令でこれを定める。
この法律施行の日に現に存する商工經濟會は、この法律施行の日において解散する。
前項の商工經濟會の解散及び清算について必要な事項は、勅令でこれを定める。
この法律施行の日に現に清算中の商工經濟會の清算については、舊法は、この法律施行後も、なほその效力を有する。
この法律施行前になした行爲に關する罰則の適用については、舊法は、この法律施行後も、なほその效力を有する。
商工大臣が指定した公益法人が商工經濟會より承繼した不動産に關する權利の取得について、登記を受ける場合には、その登録税の額は、不動産の價格の千分の四とする。但し、登録税法により算出した登録税の額がこの法律により算出した税額より少いときには、その額による。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。