名古屋市図書館条例

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)の定めるところにより、次のように図書館を設置する。

名称 位置
名古屋市鶴舞中央図書館 名古屋市昭和区鶴舞一丁目1番155号

2 前項の図書館に、次のように分館を置く。

名称 位置
名古屋市千種図書館 名古屋市千種区田代町字瓶杁1番地の137
名古屋市東図書館 名古屋市東区大幸南一丁目1番10号
名古屋市北図書館 名古屋市北区志賀町4丁目60番地の31
名古屋市楠図書館 名古屋市北区楠二丁目974番地
名古屋市西図書館 名古屋市西区花の木二丁目18番23号
名古屋市山田図書館 名古屋市西区八筋町358番地の2
名古屋市中村図書館 名古屋市中村区中村町字茶ノ木25番地
名古屋市瑞穂図書館 名古屋市瑞穂区豊岡通3丁目29番地
名古屋市熱田図書館 名古屋市熱田区神宮三丁目1番15号
名古屋市中川図書館 名古屋市中川区吉良町178番地の3
名古屋市富田図書館 名古屋市中川区服部三丁目601番地
名古屋市港図書館 名古屋市港区港楽一丁目14番16号
名古屋市南陽図書館 名古屋市港区秋葉一丁目130番地の79
名古屋市南図書館 名古屋市南区千竃通2丁目10番地の2
名古屋市守山図書館 名古屋市守山区守山一丁目6番1号
名古屋市志段味図書館 名古屋市守山区深沢一丁目101番地
名古屋市緑図書館 名古屋市緑区旭出一丁目1104番地
名古屋市徳重図書館 名古屋市緑区鳴海町字徳重18番地の41
名古屋市名東図書館 名古屋市名東区文教台二丁目205番地
名古屋市天白図書館 名古屋市天白区横町701番地
(使用料)

第2条 図書館(名古屋市千種図書館、名古屋市楠図書館、名古屋市山田図書館、名古屋市熱田図書館及び名古屋市徳重図書館を除く。)の駐車場を使用しようとする者は、次の表に定める額の使用料を納付しなければならない。

使用区分 使用料の額
1回 回数券
普通自動車(1台につき) 300円 11回分 3,000円
25回分 5,000円
備考
 駐車時間が30分以内のときは、無料とする。

2 教育委員会(以下「委員会」という。)は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(職員)

第3条 図書館(名古屋市志段味図書館(以下「志段味図書館」という。)を除く。)に館長、司書その他必要な職員を置く。

(指定管理者)

第4条 志段味図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 委員会は、志段味図書館の指定管理者の指定をしようとするときは、教育委員会規則で定めるところにより、選定に参加する者に必要な資格、管理の基準その他の選定について必要な事項を明示し、公募するものとする。

2 志段味図書館の指定管理者の指定を受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、事業計画書その他必要な書類を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、次に定める基準に従い、指定管理者を選定するものとする。

(1) 市民の平等利用が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、志段味図書館の設置目的を最も効果的に達成するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定管理者の指定を受けようとする者が、事業計画書に沿った管理を安定して行う物的及び人的能力を有していること。

4 委員会は、指定管理者を指定したとき及びその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、志段味図書館の開館時間及び休館日の定めに従い、当該施設を適正に市民の利用に供しなければならない。

2 前項の志段味図書館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者は、委員会との協議により、開館時間以外の時間及び休館日に開館することができる。

4 指定管理者の管理の業務を行うに当たっては、名古屋市個人情報保護条例(平成17年名古屋市条例第26号)の定めるところにより、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 志段味図書館における図書館奉仕の提供(図書館資料を市民の利用に供することその他委員会が定める業務に限る。)に関すること。
(2) 志段味図書館の駐車場の使用料の徴収に関すること。
(3) 志段味図書館の維持管理及び修繕(原形を変ずる修繕及び模様替を除く。)に関すること。
(4) その他委員会が定める業務
(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、昭和25年7月30日から、これを適用する。

図書館の閲覧料については、昭和26年3月31日までの間なお従前の例による。

附 則(昭和27年条例第29号)

この条例は、昭和27年8月1日から施行する。

附 則(昭和35年条例第15号)

この条例は、昭和35年9月1日から施行する。

附 則(昭和39年条例第37号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定(名古屋市南図書館に係る部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。

(同年5月1日から施行)

附 則(昭和40年条例第24号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和40年規則第65号で第1条第2項の表の改正規定のうち、名古屋市東図書館に係る部分は昭和40年7月1日から、名古屋市中村図書館に係る部分は昭和40年7月15日から施行)

附 則(昭和40年条例第36号)

この条例は、昭和40年11月1日から施行する。

附 則(昭和41年条例第4号)抄

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附 則(昭和42年条例第12号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和42年規則第33号で昭和42年4月27日から施行。ただし、同条例第1条第2項の表の改正規定中名古屋市北図書館に係る部分の施行期日は、昭和42年6月15日から施行)

附 則(昭和43年条例第40号)

この条例は、昭和43年10月8日から施行する。

附 則(昭和44年条例第26号)

この条例は、昭和44年8月1日から施行する。

附 則(昭和45年条例第34号)

この条例は、昭和45年6月20日から施行する。

附 則(昭和47年条例第45号)

この条例中第1条第1項の表の改正規定は名古屋都市計画事業復興土地区画整理事業施行地区内の昭和第1工区及び昭和第2工区に係る土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から、第1条第2項の表の改正規定は規則で定める日から施行する。

(第1条第1項の表に係る部分は昭和47日8月1日から施行)

(昭和47年規則第88号で第1条第2項の表の改正規定中名古屋市守山図書館に係る部分は、昭和47年8月10日から、同表の改正規定中名古屋市緑図書館に係る部分は、昭和47年8月12日から施行)

附 則(昭和48年条例第45号)

この条例は、名古屋都市計画事業復興土地区画整理事業施行地区内の港第2工区に係る土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(昭和48年10月20日から施行)

附 則(昭和51条例第9号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和51年規則第81号で昭和51年6月15日から施行)

附 則(昭和52年条例第49号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和52年規則第94号で昭和52年11月18日から施行)

附 則(昭和55年条例第53号)

この条例は、名古屋都市計画事業復興土地区画整理事業施行地区内の西第3工区に係る土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(昭和55年10月12日から施行)

附 則(昭和56年条例第40号)

この条例は、名古屋都市計画事業復興土地区画整理事業施行地区内の東第7工区に係る土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(昭和56年9月13日から施行)

附 則(昭和59年条例第9号)

この条例は、名古屋市天白土地区画整理組合の施行地区に係る土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(昭和59年7月8日から施行)

附 則(昭和61年条例第3号)

この条例は、名古屋市猪子石土地区画整理組合の施行地区に係る土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。ただし、名古屋市緑図書館に係る部分は、名古屋市弥生ケ丘土地区画整理組合の施行地区に係る土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(昭和61年5月3日から施行)

(名古屋市緑図書館に係る部分は、昭和61年5月18日から施行)

附 則(平成2年条例第34号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年規則第104号で平成2年11月26日から施行)

附 則(平成3年条例第15号)

この条例は、平成3年5月31日から施行する。

附 則(平成3年条例第41号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第98号で平成3年10月11日から施行)

附 則(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第15号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成6年規則第37号で平成6年6月1日から施行)

附 則(平成9年条例第20号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成9年規則第87号で第1条第2項の表の改正規定のうち名古屋市中川図書館の項を改める部分は平成9年7月8日から、同表の改正規定のうち名古屋市北図書館の項を改める部分は平成9年7月10日から施行)

附 則(平成12年条例第37号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成12年規則第116号で平成12年6月30日から施行)

附 則(平成13年条例第28号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成13年規則第120号で第1条第2項の表の改正規定のうち名古屋市熱田図書館の項を改める部分は平成13年10月9日から、同表の改正規定のうち名古屋市東図書館の項を改める部分は平成13年10月26日から施行)

附 則(平成14年条例第32号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成14年規則第99号で第1条第2項の表の改正規定のうち名古屋市港図書館の項を改める部分は、平成14年7月12日から施行)

(平成14年規則第121号で第1条第2項の表の改正規定(名古屋市中川図書館の項を改める部分に限る。)及び第3条を第4条とし、第2条を第3条とし、第1条の次に1条を加える改正規定は、平成14年11月1日から施行)

附 則(平成15年条例第18号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成15年規則第98号で平成15年10月1日から施行)

附 則(平成16年条例第13号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成16年規則第80号で平成16年7月15日から施行)

附 則(平成17年条例第29号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成17年規則第90号で平成17年5月6日から施行)

附 則(平成18年条例第70号)

この条例は、名古屋市吉根特定土地区画整理組合の施行地区に係る土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成18年11月25日から施行)

附 則(平成21年条例第59号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成22年規則第21号で平成22年5月6日から施行)

附 則(平成24年条例第9号)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の名古屋市図書館条例第5条の規定による指定管理者の指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

附 則(平成26年条例第22号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成26年規則第100号で平成27年7月10日から施行)

附 則(平成27年条例第40号)

この条例は、平成27年6月2日から施行する。

附 則(平成28年条例第10号)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第1条第2項の表の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成28年規則第70号で平成28年7月12日から施行)

2 この条例による改正後の名古屋市図書館条例第5条の規定による指定管理者の指定の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。


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