各廳職員優遇令ニ依ル優遇者ノ番號

◉二復吿示第二號

各廳職員優遇令ニ依ル優遇ノ稱號左ノ通定メ昭和十八年

軍省吿示第二十號(各廳職員優遇令ニ依ル優遇ノ番號制定ノ件)ハ之ヲ廢止ス

昭和二十年十二月三日

第二復員大臣男爵幣原喜重郞

各廳職員優遇令第五條第三項ノ規定ニ該當スル
第二復員主事
同令第九條第四項の規定ニ該當スル
第二復員主事補
同令第十二條第二項ノ規定ニ該當スル
第二復員業務手

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。