司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件 (大正12年勅令第528号)


朕司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
攝政名
大正十二年十二月二十八日
内閣總理大臣 伯爵 山本權兵衛
内務大臣 子爵 後藤 新平
農商務大臣   岡野敬次郎
逓信大臣   犬養  毅
司法大臣   平沼騏一郎
鐵道大臣   山之内一次
外務大臣 男爵 伊集院彦吉


勅令第五百二十八號

第一條 外務省ノ警察官ハ之ヲ刑事訴訟法第二百四十八條ニ規定スル司法警察官トス

 外務省ノ巡査ハ之ヲ司法警察吏トス

第二條 地方裁判所檢事局又ハ其ノ管内區裁判所檢事局勤務ノ書記又ハ職員ニシテ檢事正ノ指命シタル者ハ其ノ局ニ於テ受理シタル事件ニ付書記ニ在リテハ刑事訴訟法第二百四十八條ニ規定スル司法警察官ノ職務ヲ、雇員ニ在リテハ司法警察吏ノ職務ヲ行フ

第三條 左ニ掲クル者ニシテ其ノ所屬長官其ノ官廳所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ檢事正ト協議シテ指命シタルモノハ第一號乃至第八號ニ掲クル者ニ在リテハ刑事訴訟法第二百四十八條ニ規定スル司法警察官ノ職務ヲ、第九號乃至第十三號ニ掲クル者ニ在リテハ司法警察吏ノ職務ヲ行フ

一 帝室林野管理局ノ事務官、事務官補、屬、技師及技手
二 獵場監守長
三 監獄又ハ分監ノ長タラサル典獄、典獄補及看守長
四 林區署勤務ノ山林事務官、山林技師、山林副事務官、山林屬、山林技手及森林主事
五 國有鐡道ノ驛長又ハ車掌監督タル鐵道局ノ副参事及書記
六 北海道廳ノ營林區勤務ノ技師竝營林區署又ハ營林區分署勤務ノ屬、技手及森林主事
七 公有林野ノ事務ヲ擔當スル北海道廳産業技手
八 狩獵取締ノ事務ヲ擔當スル廳府縣技手
九 帝室林野管理局技手補
十 獵場監守
十一 看守
十二 國有鐵道ノ助役又ハ車掌監督助手タル鐵道局書記竝國有鐵道ノ車掌タル鐵道局ノ書記、鐵道手及雇員
十三 北海道廳河川監守

第五條 前條ノ規定ニ依リ司法警察官吏ノ職務ヲ行フ者ノ職務ノ範圍ハ左ニ掲クル罪ニ關スルモノニ限ル

一 前條第一號及第九號ニ掲クル者ニ在リテハ御料林野又ハ其ノ産物ニ關スル罪
二 前條第二號及第十號ニ掲クル者ニ在リテハ御獵場ニ於ケル狩獵ニ關スル罪
三 前條第三號及第十一號ニ掲クル者ニ在リテハ監獄又ハ分監ニ於ケル犯罪
四 前條第四號ニ掲クル者ニ在リテハ國有林野部分林、公有林野官行造林、其ノ林野ノ産物又ハ其ノ森林ニ於ケル狩獵ニ關スル罪
五 前條第五號及第十二號ニ掲クル者ニ在リテハ停車場又ハ列車ニ於ケル現行犯
六 前條第六號ニ掲クル者ニ在リテハ北海道ニ於ケル國有林野、部分林、其ノ林野ノ産物又ハ其ノ林野ニ於ケル狩獵ニ關スル罪
七 前條第七號ニ掲クル者ニ在リテハ北海道ニ於ケル公有林野、其ノ林野ノ産物又ハ其ノ林野ニ於ケル狩獵ニ關スル罪
八 前條第八號ニ掲クル者ニ在リテハ狩獵ニ關スル罪
九 前條第十三號ニ掲クル者ニ在リテハ北海道ニ於ケル河川又ハ其ノ附屬物ニ關スル罪

第六條 警察官吏ノ駐屯セサル島嶼ニシテ町村制ヲ施行セサル地ニ於ケル犯罪ニ付テハ刑事訴訟法第二百四十八條ニ規定スル司法警察官ノ職務ハ町村長ニ準スヘキ者之ヲ行ヒ司法警察吏ノ職務ハ町村吏員ニ準スヘキ者之ヲ行フ

 警察官吏ノ駐在セサル島嶼ニシテ町村制第六十八條ノ規定ニ依リ區長ヲ置ク地ニ於ケル犯罪ニ付テハ司法警察吏ノ職務ハ區長之ヲ行フ

第七條 海船(沿海航路以上ノ航路ヲ航路定限トスル總噸數二十噸以上又ハ積石數二百石以上ノモノ)ノ船長ハ其ノ船内ニ於テ刑事訴訟法第二百四十八條ニ規定スル司法警察官ノ職務ヲ行フ

前項ノ海船内ニ於ケル司法警察吏ノ職務ハ甲板部、機關部又ハ事務部ノ海員中其ノ各部ニ於テ職掌ノ上位ニ在ル者之ヲ行フ

本令ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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