司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件中改正ノ件 (昭和3年勅令第238号)


朕大正十二年勅令第五百二十八號司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
昭和三年十月二日
内閣總理大臣 男爵 田中 義一
内務大臣   望月 圭介
司法大臣   原  嘉道


勅令第二百三十八號

大正十二年勅令第五百二十八號中左ノ通改正ス

第三條ノニ 警務官タル内務事務官及警務官補タル内務屬ハ特別高等警察事務又ハ外事警察事務ニ關係アル犯罪ニ付刑事訴訟法第二百四十八條ニ規定スル司法警察官ノ職務ヲ行フ

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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