司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件中改正ノ件 (昭和18年勅令第429号)


朕大正十二年勅令第五百二十八號司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
昭和十八年五月十八日
内閣總理大臣 東條 英機
司法大臣 岩村 通世
鐵道大臣 八田 嘉明
内務大臣 安藤紀三郎
農林大臣 山崎達之輔


勅令第四百二十九號

大正十二年勅令第五百二十八號中左ノ通改正ス

第四條第四號中「國營獵區事務所長竝」ヲ削リ同條第五號中「鐵道局ノ副参事及書記」ヲ「鐵道官及鐵道官補」ニ「鐵道局副参事」ヲ「鐵道官」ニ、同條第六號中「竝營林區署又ハ營林區分署勤務ノ屬」ヲ「、屬」ニ、同條第七號中「地方農林主事、地方農林技師、農林主事補及農林技手」ヲ「事務官、技師、屬及技手」ニ、同條第十二號中「鐵道局書記」及「鐵道局ノ書記」ヲ「鐵道官補」ニ改ム

第五條第四號中「ノ中國營獵區事務所長ニ在リテハ國營獵區ニ於ケル狩獵ニ關スル罪、其ノ他ノ者」ヲ削リ「又ハ其ノ林野」ノ下ニ「若ハ國營獵區」ヲ加フ

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。