司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件中改正ノ件 (昭和16年勅令第569号)


朕大正十二年勅令第五百二十八號司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
昭和十六年五月十三日
内閣總理大臣 公爵 近衛 文麿
司法大臣   柳川 平助


勅令第五百六十九號

大正十二年勅令第五百二十八號中左ノ通改正ス

第三條ノ二ヲ第三條ノ三トス

第三條ノ二 豫防拘禁所長ハ豫防拘禁所ニ於ケル犯罪ニ付刑事訴訟法第二百四十八條ニ規定スル司法警察官ノ職務ヲ行フ

第四條第三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ

三ノ二 豫防拘禁所長タラサル教導官及教導官補

同條第十一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ

十一ノ二 豫防拘禁所教導

第五條第三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ

三ノ二 前條第三號ノ二及第十一號ノ二ニ掲クル者ニ在リテハ豫防拘禁所ニ於ケル犯罪

本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス

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