司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件中改正ノ件 (昭和16年勅令第569号)
朕大正十二年勅令第五百二十八號司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
- 昭和十六年五月十三日
内閣總理大臣 | 公爵 | 近衛 文麿 |
司法大臣 | 柳川 平助 |
勅令第五百六十九號
大正十二年勅令第五百二十八號中左ノ通改正ス
第三條ノ二ヲ第三條ノ三トス
第三條ノ二 豫防拘禁所長ハ豫防拘禁所ニ於ケル犯罪ニ付刑事訴訟法第二百四十八條ニ規定スル司法警察官ノ職務ヲ行フ
第四條第三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
- 三ノ二 豫防拘禁所長タラサル教導官及教導官補
同條第十一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
- 十一ノ二 豫防拘禁所教導
第五條第三號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
- 三ノ二 前條第三號ノ二及第十一號ノ二ニ掲クル者ニ在リテハ豫防拘禁所ニ於ケル犯罪
附則
本令ハ昭和十六年五月十五日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。