史蹟等指定 (昭和16年文部省告示第799号)


◎文部省告示第七百九十九號

史蹟名勝天然紀念物保存法第一條ニ依リ左ノ通指定ス

昭和十六年十月三日
文部大臣  橋田  邦彦
第一類
史蹟
名    稱 地    名 地    番
元箱根石佛群
 附永仁三年在銘石造五輪塔
  石造五輪塔
  永仁四年在銘石造寶篋印塔
神奈川縣足柄下郡元箱根村字提灯山 一一〇番ノ二九内實測一段一畝七歩四合、一一〇番ノ三一内實測一段三畝二十七歩、一一四番ロ號、一一五番


天然記念物
名    稱 地    名 地    番
松川もりあをがへる蕃殖地 岩手縣岩手郡松尾村大字寄木字松川 國有林岩手山事業區二五九林班ろ小班内實測三町八畝十五歩、は小班内實測八段三畝十六歩
同第一地割字沼利 四二番、四四番
内海ノあかう 宮崎縣宮崎郡青島村大字内海字磯平 六二二七番野島神社境内實測四十坪
藤川天神ノ臥龍梅 鹿兒島縣薩摩郡上東郷村大字藤川字北野 一二六三番ノ二内實測十三歩五合八勺、一二六五番一二六六番合併菅原神社境内内實測二六七坪三合九勺
見祢ノ大石 福島縣耶摩郡猪苗代町字見祢 五三四九番
猪谷ノ背斜向斜 富山縣婦負郡細入村大字猪谷字川原ノ三 一九三番ノ甲内實測十九歩、一九三番ノ乙内實測二畝九歩、一九四番ノ甲内實測一畝十二歩、一九四番ノ乙内實測二畝十歩、二〇〇番ノ内實測三畝二十六歩、二〇一番ノ三内實測二十六歩、二〇一番ノ四内實測一畝三歩、二〇二番内實測三畝九歩、内務省所管山林四段一畝八歩
横山楡原衝上断層 富山県上新川郡下タ村東猪谷字杉山割 八番ノ二内實測一段三畝二十歩五合、八番ノ三内實測一段六畝二十八歩
同婦負郡細入村大字楡原字一ノ谷 國有林立山事業區三十五林班い小班内實測二段二畝二十歩五合、れ小班内實測六段七畝二十九歩五合
岐阜縣吉城郡船津町大字横山字牧ヶ平 四八番ノ一内實測二畝二十六歩、四九番、八七番内實測七畝二十七歩、八九番
同大字中山字濁リ谷 六〇一番ノ四内實測三畝二十七歩、六〇一番ノ五内實測五畝十三歩右地域内に介在スル舊縣道廢道敷四畝二十七歩及高原川千貫橋ノ上流四五メートルノ地點ヨリ更ニ上流一一〇メートル以内ノ河川敷

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。