史蹟指定 (昭和14年文部省告示第86号)


⦿文󠄃部省吿示第八十六號

史󠄃蹟名勝󠄃天然紀念物保存法第一條ニ依リ左ノ通󠄃指定ス

昭和十四年三月七日

文󠄃部大臣 男爵󠄄 荒木 貞夫

第一類

史󠄃

稱󠄄
大阪府大阪市住󠄃吉區千躰町
一〇番內實測百二十四坪、一〇番ノ一二ノ一、一〇番ノ一四

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。