史蹟名勝天然紀念物指定 (昭和8年樺太庁告示第163号)
⦿樺太廳吿示第百六十三號󠄂
史󠄃蹟名勝󠄃天然紀念物保存規程󠄃第一條ニ依リ左ノ通󠄃指定ス
昭和八年八月二十五日 | 樺太廳長官 今村 武志 |
天然紀念物
名稱
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地名
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地域
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國有林東山事業區七三林班へ、ほ小班、七四林班ほ、に小班、六八林班に、は小班、六九林班は小班
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國有林富內事業區三四林班り小班、四二林班ほ小班
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國有林東山事業區七八林班に、は小班、八六林班と、は、ろ小班
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國有林野田事業區九八林班ろ、は小班、九九林班ろ、は小班
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國有林泊居事業區七林班に小班、一り林班に小班、一九林班は小班、一四二林班ろ小班、一四三林班ろ小班、一四四林班ろ小班
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國有林鵜城󠄃事業區七四林班に小班、入八林班は小班、八九林班は小班、一〇六林班は小班
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國有林鵜城󠄃事業區南部七六林班に小班、七八林班ち小班、八〇林班に小班
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國有林鵜城󠄃事業區南部八二林班ほ小班、八三林班り小班、八四林班ほ小班、八五林班ほ小班、八六林班ほ小班
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國有林元泊事業區一六五林班は小班、一六六林班は小班、一六九林班は小班
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國有林元泊事業區五一林班に小班、五二林班は、へ、と小班、五九林班に小班
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國有林知取事業區一四九林班へ小班、一五〇林班り小班、一五一林班と小班
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國有林知取事業區一七六林班ち小班
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國有林鵜城󠄃事業區北部七六林班に小班、二七林班に小班
國有林敷󠄃香事業區九六林班に小班、九七林班に小班 |
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。