史跡に地域を追加して指定する件
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により、次の表の上欄に掲げる史跡に同表下欄に掲げる地域を追加して指定する。
平成十七年八月二十九日 | 文部科学大臣 中山 成彬 |
上 欄 | 下 欄 | ||
名 称 | 関 係 告 示 | 所 在 地 | 地 域 |
鶴岡八幡宮境内 | 昭和四十二年文化財保護委員会告示第十三号 | 神奈川県鎌倉市雪ノ下二丁目 | 九九一番、九九二番、九九三番、九九四番、九九五番、九九六番、九九七番、九九八番、九九九番、一〇〇〇番右の地域に介在する道路敷及び水路敷、神奈川県鎌倉市雪ノ下二丁目九九〇番八と同雪ノ下三丁目九八九番一に挟まれ同雪ノ下二丁目一〇五一番一に東接するまでの道路敷、同雪ノ下二丁目九九二番と同九九四番に挟まれ同一〇五一番一に西接するまでの道路敷、同雪ノ下二丁目一六番七に西接し同一〇七二番二に接するまでの水路敷のうち実測六四七・〇九平方メートル、同雪ノ下二丁目九九〇番八に接し同一〇五一番一に東接するまでの水路敷のうち実測一六五・五一平方メートル、同雪ノ下二丁目九九一番に西接し同九九二番に西接するまでの水路敷、同雪ノ下三丁目九四二番イに西接し同九六〇番ロに西接するまでの水路敷、同雪ノ下二丁目九九一番と同一〇五一番一に挟まれ同一〇〇〇番と同一〇五一番一に挟まれるまでの道路敷及び水路敷を含む。
備考 水路敷のうち一部のみを指定するものについては、地域に関する実測図を神奈川県教育委員会及び鎌倉市教育委員会に備え置いて縦覧に供する。 |
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。