古蹟保存規則/大正8年関東庁令第3号の規定による読替え
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關東都督府令第三十四號
古蹟保存規則左ノ通定ム
大正五年十二月二日 | 關東都督 男爵󠄄󠄄中村覺 |
古蹟保存規則
第一條 本令ニ於テ古蹟ト稱スルハ貝殼、石器、土器及骨器類ヲ包󠄃有スル先史󠄃遺󠄃蹟、古墳、城寨及熢燧等ノ遺󠄃趾ヲ謂フ
第二條 古蹟ヲ發見シタル者ハ所󠄃轄󠄄警󠄂察官署ニ屆出ツヘシ
第三條 古蹟ニシテ保存ノ必要アリト認ムルモノハ關東長官之ヲ指定ス
第四條 指定ノ古蹟ヲ發掘若ハ變更シ又󠄂ハ其ノ遺󠄃物ヲ收得シタル者ハ二百圓以下ノ罰金又󠄂ハ科料二處ス
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。