古蹟保存規則第三条ニ依リ保存ノ必要アリト認ムル古蹟指定/1917年2月28日告示


關東都督府吿示第百九十一號󠄂

大正五年十二府令第三十四號󠄂古蹟保存規則第三條ニ依リ指定スルモノ左ノ如シ

大正五年十二月二日 關東都督 男爵󠄄中村覺
方家屯 牧羊城󠄃遺󠄃蹟
羊頭窪貝塚
山頭 大臺山貝塚
王家屯 大孤山先史󠄃遺󠄃蹟
營城󠄃子 前牧城󠄃
前牧城󠄃附近󠄃山ノ古墳
南山 金州城
普蘭󠄃店 孛蘭󠄃舖城󠄃
餑餑山古墳
二十里堡會 十三里臺熢燧
石河馹 南山熢燧
三十里堡會 三十里堡屯熢燧

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。