古江東線方面ト古江西線方面間ニ發著スル宅扱及小口扱貨物取扱開始


◎鐵道省告示第五百十二號

昭和十年十一月十五日ヨリ古江東線東串良及古江西線串良接續ニ依リ古江東線方面ト古江西線方面間ニ發着スル宅扱及小口扱貨物ノ取扱ヲ開始ス此ノ場合粁程ハ之ヲ通算ス

前項ノ場合ニ於テハ接續料トシテ運賃計算重量百瓩迄毎ニ金五銭ヲ収受ス

昭和十一年十一月十四日

鐵道大臣  内田 信也

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。