古江東線志布志東串良間鐵道運輸營業開始


◎鐵道省告示第四百七十四號

昭和十年十月二十八日ヨリ東串良線志布志東串良間鐡道運輸營業ヲ開始ス其ノ停車場及粁程左ノ如シ

昭和十年十月二十三日

鐵道大臣  内田 信也


停車場名 所在地 粁程
志布志 (志布志線既設停車場)    
    志布志菱田間 五粁五分
菱  田ひしだ 鹿兒島縣囎唹郡西志布志村大字野井倉    
    菱田大隅大崎間 四粁零分
大隅大崎おほすみおほさき 同縣同郡大崎村神領    
    大隅大崎東串良間 七粁七分
東串良ひがしくしら 同縣肝屬郡東串良町大字池之原    

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。