口座振替による国有財産の貸付料の納付手続の特例に関する省令

制定文

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予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十四条の規定に基づき、口座振替による国有財産の貸付料の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。

本則

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歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十三条第二項(同法第十九条及び第二十六条並びに国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する方法により国有財産の貸付料を納付しようとする者が当該方法により貸付料を納付することができなかった場合は、歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十書式の納付書により当該貸付料を納付させるものとする。

附則

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附則

この省令は、公布の日から施行する。
 

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