朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル取引所稅法ヲ裁可シ茲ニ公布セシム

御名御璽

明治二十六年三月三日

內閣總理大臣伯爵伊藤博文

大藏大臣  渡邊國武


法律六號

取引所稅法

第一條 取引所ハ定期賣買ニ付左ノ割合ニ從ヒ稅金ヲ納ムヘシ
 一商品、有價證券  買各約定代金高 萬分ノ六箇
 一國債及地方債證券 同      萬分ノ三箇

第二條 定期內ニ於ケル轉賣人ノ賣高及買戻人ノ買高ニ係ル稅金ハ之ヲ免除ス

第三條 賣買ヲ解約スルコトアルモ其ノ稅金ハ之ヲ免除セス

第四條 取引所ハ每一箇月分賣買取引ヲ爲シタル各約定代金高ヲ翌月五日迄ニ管廳ニ屆出ヘシ
取引所稅額ハ前項ノ屆出ニヨリ地方長官之ヲ定ム

第五條 取引所稅金ハ每一箇月分ヲ翌月二十日マテニ納ムヘシ

第六條 當該官吏ハ地方長官ノ命令ニ依リ隨時取引所竝ニ會員仲買人ニ就キ其ノ賣賞取引ニ關スル帳簿書類ヲ檢查スルコトアルヘシ

第七條 第四條ノ屆出ヲ詐リ脱稅ヲ圖リ又ハ脱稅シタルトキハ取引所理事長ヲ百圓以上千圓以下ノ罰金ニ處シ仍取引所ヨリ其ノ脱稅ニ係ル金額ヲ徵收スヘシ

第八條 第四條ノ屆出ヲ怠リタルトキハ理事長ヲ一圓以上一圓九十九錢以下ノ科料ニ處ス

第九條 本法ヲ犯シタル者ニハ刑法ノ減輕、再犯加重、數罪俱發ノ例ヲ用井ス

第十條 本法ハ取引所法實施ノ日ヨリ施行ス

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