反国家分裂法
第1条
編集本法は、憲法に基づき、「台湾独立」を掲げる分離主義勢力に反対し、これを抑制し、祖国の平和的統一を促進し、台湾海峡地域の平和と安定を維持し、国家の主権と領土を保全し、中華民族の根本利益を保護するために制定される。
第2条
編集世界には一つの中国しかなく、大陸と台湾は同じ中国に属しており、中国の主権と領土は不可分である。 国家主権と領土の保全は、台湾同胞を含む中国国民全体の共通の義務である。
台湾は中国の一部である。 国は、いかなる名目であれ、いかなる手段であれ、中国から台湾を分割する「台湾独立」分離主義勢力を決して許さない。
第3条
編集台湾問題は、中国の内戦の遺産である。
台湾問題の解決と祖国の統一は中国の内部問題であり、いかなる外国勢力の干渉を受けるものでもない。
第4条
編集祖国統一の大業の達成は、台湾同胞を含む中国全人民の神聖な義務である。
第5条
編集一つの中国の原則を守ることは、祖国の平和的統一を実現するための基礎である。
平和的手段による祖国統一の実現は、台湾海峡両岸の同胞の根本的利益に最も合致する。 国は、平和的統一を実現するため、最大限の誠意をもって努力するものとする。
平和的統一がなされた後、台湾は大陸とは異なる、高度な自治を持った制度を実践することができる。
第6条
編集国は、台湾海峡地域の平和と安定を維持し、両岸関係を発展させるため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 台湾海峡両岸の人々の交流を奨励・促進し、理解を深め、相互信頼を強化すること。
(2) 台湾海峡両岸における経済交流及び協力、直接の通信・通航・通商、並びに相互利益のための経済関係の緊密化を奨励し、促進すること。
(3) 教育、科学技術、文化、健康、スポーツにおける両岸交流を奨励・促進し、中国文化の優れた伝統を共同で促進すること。
(4) 犯罪と闘うために台湾海峡を越えた共同努力を奨励し、促進すること。
(5) 台湾海峡地域の平和と安定の維持および両岸関係の発展に資するその他の活動を奨励および促進すること。
国は、法律に従い、台湾同胞の権益を保護する。
第7条
編集国は、台湾海峡両岸が対等な立場で協議・交渉することによる平和的統一を提唱している。 協議・交渉は、段階的に、また柔軟かつ多様な方法で行うことができる。
台湾海峡両岸は、以下の事項について協議及び交渉を行うことができる。
(1) 両岸の敵対関係の正式な終了。
(2) 両岸関係の発展の計画。
(3) 平和的統一のための段階と計画。
(4) 台湾当局の政治的地位。
(5) 台湾の地位に見合った国際舞台での活動の場。
(6) その他、平和的統一の達成に関する事項。
第8条
編集「台湾独立」を掲げる分離主義勢力が、いかなる名目であれ、いかなる手段であれ、台湾の中国からの事実上の分離を引き起こした場合、または台湾の中国からの分離につながる重大な事変が発生した場合、または平和的統一の可能性が完全に失われた場合、国は国家主権と領土を保全するために、非平和的手段およびその他の必要な措置を取ることができる。
国務院および中央軍事委員会は、前項の規定に従って非平和的手段の実施およびその他の必要な措置を決定・整理し、適時に全国人民代表大会常務委員会に報告しなければならない。
第9条
編集本法の規定に基づき、非平和的手段およびその他の必要な措置を採用し、その実施を組織する場合、国は可能な限り、台湾の民間人および外国人の生命、財産およびその他の合法的権益を保護し、損失を最小限に抑えるとともに、中国のその他の地域における台湾同胞の権益も法律に基づいて保護しなければならない。
第10条
編集この法律は、公布の日から施行される。
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