参議院法制局事務分掌規程

参議院法制局事務分掌規程

五月二十日次の通り決定した。
参議院法制局事務分掌規程
参議院法制局事務分掌規程(昭和二十三年十一月六日決定)の全部を改正する。

第一条 参議院法制局に、次の五部及び二課を置く。

第一部
第二部
第三部
第四部
第五部
総務課
調査課

第二条 第一部は、内閣委員会、国家基本政策委員会、行政監視委員会、議院運営委員会及び懲罰委員会並びに憲法調査会の所管に属する法制に関する事務並びに他の部の所掌に属しない法制に関する事務をつかさどる。

2 第一部に、第一課及び第二課を置く。

3 第一課は、国家基本政策委員会、議院運営委員会及び懲罰委員会並びに憲法調査会の所管に属する法制に関する事務並びに他の部課の所掌に属しない法制に関する事務をつかさどる。

4 第二課は、内閣委員会及び行政監視委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。

第三条 第二部は、厚生労働委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。

2 第二部に、第一課及び第二課を置く。

3 第一課は、厚生労働委員会の所管に属する法制に関する事務のうち第二課の所掌に属しないものをつかさどる。

4 第二課は、厚生労働委員会の所管に属する法制に関する事務のうち労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保に係るものをつかさどる。

第四条 第三部は、総務委員会、経済産業委員会及び国土交通委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。

2 第三部に、第一課及び第二課を置く。

3 第一課は、総務委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。

4 第二課は、経済産業委員会及び国土交通委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。

第五条 第四部は、財政金融委員会、農林水産委員会、環境委員会、予算委員会及び決算委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。

2 第四部に、第一課及び第二課を置く。

3 第一課は、財政金融委員会、予算委員会及び決算委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。

4 第二課は、農林水産委員会及び環境委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。

第六条 第五部は、法務委員会、外交防衛委員会及び文教科学委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。

2 第五部に、第一課及び第二課を置く。

3 第一課は、法務委員会及び外交防衛委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。

4 第二課は、文教科学委員会の所管に属する法制に関する事務をつかさどる。

第七条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 職員の人事に関する事項
二 予算、決算及び会計に関する事項
三 職員の福利厚生に関する事項
四 法制局長の秘書事務に関する事項
五 文書の接受、発送、印刷及び保存に関する事項
六 施設及び物品の整備及び保管に関する事項
七 自動車に関する事項
八 その他局内の庶務に関する事項

第八条 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 憲法に関する事項の調査に関する事項
二 立法例の調査その他法制に関する資料の調査、収集及び整備に関する事項
三 情報の電子計算機による処理に関する事項
四 図書、雑誌、会議録、官報その他これらに類するものの収集、整備及び保存に関する事項
五 法令台帳の整備に関する事項

2 調査課に、情報管理主幹を置く。

3 情報管理主幹は、上司の命を受け、第一項の事務のうち特定事項に係るものをつかさどる。

第九条 特別委員会及び調査会の所管に属する法制に関する事務については、事案の内容に応じ、最も密接な関係を有する部課の所掌とする。

第十条 法制局長は、特に必要があると認めるときは、臨時に各部課の所掌事務につき他の部課をして助けしめることができる。

附 則
この規定は、昭和四十年六月二日から施行する。

【参議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(昭和40年10月6日決定)
この規定は、昭和四十年十月八日から施行する。

【参議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(昭和41年3月28日決定)
この規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。

【参議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(昭和44年8月14日決定)
この規定は、昭和四十四年八月十五日から施行する。

【参議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成2年7月10日決定)
この規定は、平成二年七月十日から施行する。

【参議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成3年8月5日決定)
この規定は、平成三年八月五日から施行する。

【参議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成7年8月4日決定)
この規定は、平成七年八月四日から施行する。

【参議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成10年1月6日決定)
この規定は、平成十年一月十二日から施行する。

【参議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成12年1月20日決定)
この規定は、平成十二年一月二十日から施行する。

【参議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成13年1月31日決定)
この規定は、平成十三年一月三十一日から施行する。

【参議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成17年12月15日決定)
この規定は、平成十八年一月一日から施行する。

【参議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成19年9月28日決定)
この規定は、平成十九年十月一日から施行する。

【参議院法制局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成20年6月24日決定)
この規定は、平成二十年七月一日から施行する。

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