原子力規制委員会設置法の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令の整備に関する内閣府令


○内閣府令第五十六号

原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、原子力規制委員会設置法の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令の整備に関する内閣府令を次のように定める。

平成二十四年九月十四日 内閣総理大臣 野田 佳彦

原子力規制委員会設置法の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令の整備に関する内閣府令

内閣府所管旅費取扱規則の一部改正)

第一条内閣府所管旅費取扱規則(昭和二十七年総理府令第十二号)の一部を次のように改正する。

別表一(第二条関係)指定職の項重要政策に関する会議又は審議会の非常勤の委員等欄中「、原子力安全委員会の非常勤の委員」を削り、同表10級の項重要政策に関する会議又は審議会の非常勤の委員等欄中「、原子力安全委員会専門委員、原子力安全委員会原子炉安全専門審査会審査委員、原子力安全委員会核燃料安全専門審査会審査委員、原子力安全委員会緊急事態応急対策調査委員」を削る。

別表三(第二条関係)特定指定職在職者に相当するもの欄中「原子力安全委員会の非常勤の委員」を削る。

内閣府本府組織規則の一部改正)

第二条 内閣府本府組織規則(平成十三年内閣府令第一号)の一部を次のように改正する。

第八条第五項中「専門的事項」の下に「(安全の確保のうちその実施に関するものを除く。)」を加える。

附則

この府令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

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