厚生省指定工場規則

厚生省指定工場規則左ノ通定ム

昭和二十年一月二十九日

厚生大臣  廣瀨  久忠

厚生省指定工場規則

第一條  厚生大臣醫藥品、醫療機械具其ノ他所管物資ノ生產ノ確保上必要アリト認ムルトキハ當該物資ノ生產又ハ其ノ確保上必要ナル物資ノ生產ヲ行フ重要工場事業場ニ付其ノ事業主ノ同意ヲ得テ之ヲ厚生省指定工場トシテ指定スルコトヲ得

第二條  厚生省指定工場ノ指定ハ厚生大臣當該工場事業場ノ事業主ニ對シ其ノ工場事業場ノ名稱及所在地竝ニ事業名ヲ記載シタル指定書ヲ交付シテ之ヲ爲ス

第三條  厚生大臣ハ指導官又ハ指導官附ヲ厚生省指定工場ニ配置シ之ガ指導、監督及斡旋ニ關スル事務ヲ掌ラシム

指導官ハ所屬高等官ノ中ヨリ、指導官附ハ所屬判任官ノ中ヨリ厚生大臣之ヲ命ズ

第四條  厚生大臣前條ノ指導官又ハ指導官附ヲ配置シタアルトキハ當該厚生省指定工場ノ事業主ニ對シ其ノ指導官又ハ指導官附ノ官職氏名ヲ通知スベシ

第五條  厚生省指定工場ノ事業主ハ當該事業ノ實施ニ關シ指導官又ハ指導官附ノ指導ニ從フモノトス

第六條  指導官ハ厚生大臣ノ命ヲ承ケ其ノ配置セラレタル厚生省指定工場ニ付左ノ事務ヲ掌ル

  作業及設備ノ指導監督ニ關スル事項

  資材、資金、勞務、動力、輸送力等ノ確保ノ指導斡旋ニ關スル事項

  其ノ他生產ノ隘路補正上必要ナル事項

第七條  指導官附ハ指導官ヲ補佐シ前條各號ニ定ムル事務ニ從事ス

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。