厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律


 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽

    平成三十年五月二十五日

内閣総理大臣臨時代理    
国務大臣 麻生 太郎  

法律第三十一号

   厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律

 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

 附則第二条第二項中「附則第四十六条」を「附則第三十条」に改め、同項第三号中「、遺族年金又は通算遺族年金」を「又は遺族年金」に改め、同項に次の二号を加える。

 四 特例年金給付 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号。以下「平成三十年改正法」という。)による改正前の附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付をいう。

 五 特例老齢農林年金 平成三十年改正法による改正前の附則第四十四条第一項又は第六項に規定する特例老齢農林年金をいう。

 附則第八条第一項中「第三項、」を「第三項及び」に改め、「及び第三十条第一項」を削り、同条第二項中「附則別表第一」を「附則別表」に改める。

 附則第十一条第二項中「附則第十六条第四項」を「附則第十六条第五項」に改める。

 附則第十六条第十項中「附則別表第一」を「附則別表」に、「を、昭和六十一年四月一日」を「を、同日」に改める。

 附則第十八条中「附則第二十五条第一項及び第二項、第二十九条第三項及び第四項、第三十二条第一項及び第二項並びに第六十二条から第六十四条までを除き、以下」を「以下この条及び附則第三十条第七項において」に改める。

 附則第二十五条第二項の表第六十三条第一項の項及び第六十六条第一項の項中「から第三号まで」を「若しくは第二号」に改め、同条第三項第一号を削り、同項第二号中「附則第四十七条第一項各号」を「附則第三十条第一項」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号中「前三号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「前各号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項を同条第四項とし、同条第七項中「すべて」を「全て」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項を同条第六項とする。

 附則第三十条を次のように改める。

 (特例一時金の支給)

第三十条 特例一時金は、次に掲げる者に支給する。

 一 平成三十年改正法の施行の日(以下この条において「平成三十年改正法施行日」という。)の前日において特例年金給付を受ける権利を有している者

 二 平成三十年改正法施行日の前日において一年以上の旧農林共済組合員期間を有している者(前号に掲げる者を除く。)

2 特例一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 一 前項第一号に掲げる者 平成三十年改正法施行日の前日においてその者が受ける権利を有している同日の属する月の翌月以後の各月の分の特例年金給付の額の現価に相当する額の合算額

 二 前項第二号に掲げる者 平成三十年改正法施行日の前日においてその者が特例老齢農林年金の支給要件に該当しているとしたならばその者に支給されることとなる同日の属する月の翌月(同日においてその者が支給開始年齢(平成三十年改正法による改正前の附則第四十四条第一項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢をいう。以下この号において同じ。)に達していない場合にあっては、その者が支給開始年齢に達する日の属する月の翌月)以後の各月の分の特例老齢農林年金の額の現価に相当する額の合算額

3 前項各号の現価に相当する額は、同項第一号の各月の分の特例年金給付の額又は同項第二号の各月の分の特例老齢農林年金の額に同項第一号の各月又は同項第二号の各月の予定生存率を乗じて得た額を、複利現価法によって平成三十年改正法施行日の前日の属する月の翌月から同項第一号の各月の分の特例年金給付又は同項第二号の各月の分の特例老齢農林年金が支給されることとなる月までの期間に応じて割り引いた額とする。

4 前項の予定生存率は厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料を勘案して、同項の複利現価法において用いる利率は厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し及び国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通しの作成に用いられる市場金利の動向その他の事情を勘案して、それぞれ農林水産省令で定める。

5 前三項に規定するもののほか、特例年金給付について支給の停止が行われている場合における特例一時金の額の算定方法その他の特例一時金の額の算定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

6 特例一時金を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、存続組合が決定する。ただし、平成三十年改正法施行日の前日において特例年金給付を受ける権利に係る決定を受けている者(特例年金給付を受ける権利に係る決定の請求をしている者であって、同日において当該決定を受けていないものを含む。)に係る特例一時金を受ける権利(当該特例年金給付に係るものに限る。)については、その権利を有する者の請求を要しない。

7 廃止前農林共済法第十三条、第二十二条第一項、第二十八条、第二十九条、第三十条第一項及び第二項、第三十一条、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第三項、第三十四条、第三十五条、第七十七条の二並びに第七十八条の規定は、特例一時金について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる廃止前農林共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十三条ただし書 退職共済年金 特例一時金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号。第三十二条第一項において「平成三十年改正法」という。)による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この条及び第二十八条第二項において「平成三十年改正前平成十三年統合法」という。)附則第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項若しくは第二項に規定する特例退職共済年金、平成三十年改正前平成十三年統合法附則第三十八条第一項に規定する特例退職年金、平成三十年改正前平成十三年統合法附則第三十九条第一項若しくは第五項に規定する特例減額退職年金、平成三十年改正前平成十三年統合法附則第四十条第一項に規定する特例通算退職年金又は平成三十年改正前平成十三年統合法附則第四十四条第一項若しくは第六項に規定する特例老齢農林年金に係るものに限る。第三十三条第三項において同じ。)
第二十二条第一項 五十円 五十銭
百円 一円
第二十八条第一項 退職共済年金又は障害共済年金若しくは障害一時金 特例一時金(次項に規定するものを除く。)
第二十八条第二項 遺族共済年金 特例一時金(平成三十年改正前平成十三年統合法附則第三十七条第一項若しくは第四項に規定する特例遺族共済年金、平成三十年改正前平成十三年統合法附則第四十二条第一項に規定する特例遺族年金、平成三十年改正前平成十三年統合法附則第四十三条第一項に規定する特例通算遺族年金又は平成三十年改正前平成十三年統合法附則第四十六条第一項に規定する特例遺族農林年金に係るものに限る。)
第二十九条 遺族共済年金の支給に関する規定又は前条第一項 前条第一項又は第二項
第三十条第一項 遺族共済年金及び第二十八条第一項の規定により支給するその他の給付 特例一時金
第三十二条第一項 その給付事由が生じた日 平成三十年改正法の施行の日
第三十三条第三項 退職共済年金 特例一時金
第七十七条の二 この法律 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律

8 特例一時金に関し、国民年金法第二十条その他これに相当する併給の調整に関する規定であって政令で定めるものを適用する場合において必要な事項は、政令で定める。  附則第三十一条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。

 (政令への委任)

第三十一条 前条に規定するもののほか、特例一時金に関し必要な事項は、政令で定める。

 附則第三十一条の二を削る。

 附則第三十二条から第五十二条までを次のように改める。

第三十二条から第五十二条まで 削除

 附則第五十八条第一項中「特例年金給付」を「特例一時金」に改める。

 附則第六十五条を次のように改める。

第六十五条 削除

 附則第六十九条第二項中「新法」を「国民年金法」に、「、移行農林年金又は特例年金給付」を「又は移行農林年金」に改める。

 附則第百一条中「並びに特例年金給付(特例老齢農林年金、特例障害農林年金及び特例遺族農林年金を除く。)」を削り、「の規定」を「(昭和二十九年法律第九十一号)の規定」に改める。

 附則第百三条第一項中「、移行農林年金」を「並びに移行農林年金」に改め、「並びに特例年金給付のうち特例退職共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金及び特例老齢農林年金」を削り、同条第二項を削る。

 附則第百四条中「所得税法」の下に「(昭和四十年法律第三十三号)」を加える。

 附則第百十六条中「労働者災害補償保険法」の下に「(昭和二十二年法律第五十号)」を加える。

 附則第百十七条中「前条の規定による改正後の」を削り、「平成十三年法律第百一号)」を「平成十三年法律第百一号。以下この号において「平成十三年統合法」という。)附則第三十条第一項に規定する特例一時金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号)による改正前の平成十三年統合法」に改め、「特例遺族共済年金」の下に「に係るものに限る。)」を加える。

 附則第百二十四条中「並びに特例年金給付」及び「前条の規定による改正後の」を削る。

 附則別表第二及び附則別表第三を削り、附則別表第一を附則別表とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。

 (未支給給付に関する経過措置)

第二条 この法律による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「旧法」という。)附則第二十五条第三項に規定する存続組合(次項において単に「存続組合」という。)がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべきであった特例年金給付(同条第四項に規定する特例年金給付をいう。以下同じ。)(旧法附則第四十八条の規定により支給する一時金を含む。)であって施行日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

2 存続組合が施行日前に支給すべきであった旧法附則第四十七条第一項各号に規定する特例一時金であって施行日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

3 前二項の場合におけるこの法律による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「新法」という。)の規定の適用については、新法附則第二十五条第三項第二号中「もの」とあるのは「もの及び平成三十年改正法附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によるものとされる給付」と、新法附則第三十条第六項ただし書中「、同日」とあるのは「同日」と、「受けていないもの」とあるのは「受けていないもの及び平成三十年改正法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により特例年金給付を受ける権利に係る決定の請求をした者」と、新法附則第六十三条第二号中「この法律」とあるのは「平成三十年改正法附則第二条第三項の規定により読み替えて適用されるこの法律」とする。

 (届出等に関する経過措置)

第三条 施行日前に旧法附則第四十九条第一項の規定により届け出、又は提出しなければならないとされているものについての届出及び提出並びに当該届出又は提出をしない場合における同条第二項の規定による差止めについては、なお従前の例による。

2 施行日前に生じた事由であって、旧法附則第四十九条第三項の規定により届け出なければならないとされているものについての届出については、なお従前の例による。

 (退職一時金等の返還に関する経過措置)

第四条 旧法附則第五十一条第一項に規定する施行日前返還義務者又は同条第三項に規定する施行日以後返還義務者に係る退職一時金等(同条第一項に規定する退職一時金等をいう。以下この条において同じ。)の返還については、なお従前の例による。

2 退職一時金等の支給を受けた者であって、附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により特例年金給付を受ける権利に係る決定を受けたものに係る退職一時金等の返還については、なお従前の例による。

3 退職一時金等の支給を受けた者であって、新法附則第三十条第六項本文の規定による決定を受けた同条第一項第二号に掲げるものは、当該退職一時金等の額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「退職一時金額等」という。)を当該決定を受けた日の属する月の翌月から一年以内に、一時に又は分割して、新法附則第二十五条第三項に規定する存続組合(次項において単に「存続組合」という。)に返還しなければならない。

4 前項に規定する者(次項において「改正法施行日以後返還義務者」という。)は、前項の規定にかかわらず、退職一時金額等に相当する額を特例一時金(新法附則第三十条第一項に規定する特例一時金をいう。次項において同じ。)の額から控除することにより返還する旨を前項の決定を受けた日から六十日を経過する日以前に、存続組合に申し出ることができる。

5 前項の規定による申出があった場合における改正法施行日以後返還義務者に係る退職一時金額等に相当する額の返還については、政令で定めるところにより、特例一時金の額から控除することにより行うことができるものとする。この場合においては、その控除後の額をもって、特例一時金の額とみなす。

6 第三項に規定する利子は、退職一時金等の支給を受けた日の属する月の翌月から平成十四年三月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。

7 前各項に規定するもののほか、退職一時金等の返還に関し必要な事項は、政令で定める。

 (国の補助に関する経過措置)

第五条 施行日の前日の属する月以前の月分として施行日以後に支給される特例年金給付に要する費用に対する国の補助については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第六条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項中「おける第二条の規定による改正後の厚生年金保険法」を「おける同法」に改め、「第五条の規定による改正後の」及び「及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第四十五条第三項において準用する場合」を削り、「ついては、第二条の規定による改正後の」を「ついては、」に改める。

 (公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第六号中「及び附則第十四条の規定」を削る。

  附則第十三条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部改正)」を付する。

  附則第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

厚生労働大臣 加藤 勝信  
農林水産大臣 齋藤  健  
内閣総理大臣臨時代理    
国務大臣 麻生 太郎  

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