第1条(目的)この法律は,行政庁が現在届け出られている出願者の印鑑を証明することにより,国民の便宜を図ることを目的とする。 [全文改正 2010.3.12.]

第2条(事務の管掌)特別自治市長ㆍ特別自治道知事ㆍ市長(特別市長ㆍ広域市長は除く。以下同じ),郡首及び自治区の区長(以下,「証明庁」という)は,この法律による印鑑証明に関する事務を管掌する。<改正 2016.1.6.>[全文改正 2010.3.12.]

第3条(印鑑届出等)① 印鑑証明を受けようとする者は,予めその住所又は「住民登録法」第10条の3第1項但書及び第19条第3項による行政上の管理住所(以下,「行政上の管理住所」という)を管轄する証明庁に印鑑を届け出なければならない。但し,未成年者は,法定代理人の同意を受けて届け出なければならず,限定被後見人は,限定後見人の同意を受けて届け出なければならず,成年被後見人は,成年後見人が届け出なければならない。<改正 2015.1.20.,2016.1.6.,2016.12.2.>

② 大韓民国内に現住していない国民であって,大韓民国内に住所又は行政上の管理住所を有しない者が印鑑証明を受けようとする場合には,大韓民国内に住所又は行政上の管理住所がないことが明らかである場合に限り,次の各号の区分により印鑑を届け出ることができる。 <改正 2015.1.20.>

1. 本人が大韓民国に住所を有したことのある場合: 最終住所を管轄していた証明庁に印鑑を届出
2. 本人の最終住所を管轄していた証明庁が明らかでない場合: 登録基準地を管轄する証明庁に印鑑を届出

③ 「出入国管理法」により外国人登録をした者が印鑑証明を受けようとする場合には,予め滞留地を管轄する証明庁に印鑑を届け出なければならない。

④ 「在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律」第6条第1項により国内居住届をした外国国籍同胞が印鑑証明を受けようとする場合には,予め国内居所を管轄する証明庁に印鑑を届け出なければならない。 <改正 2015.1.20.>

⑤ 第1項により印鑑の届出をした者が「住民登録法」 第19条第1項前段による国外移住届をする等大統領令に定める場合には,住所又は行政上の管理住所を管轄する証明庁にその印鑑を届け出たものと見なす。<改正 2015.1.20.>

⑥ 第1項から第4項までの規定により印鑑を届け出るときは,大統領令で定めるところにより姓名,生年月日,住所等を同時に届け出なければならない。

[全文改正 2010.3.12.]

第4条(印鑑台帳)① 証明庁は,印鑑台帳を備置し,届出印を保存・管理しなければならない。<改正 2010.3.12.>

② 削除 <1991.1.14.>

③ 証明庁は,次の各号のいずれか一に該当する場合には,届出人に印鑑の再届出を要求することができる。<改正 2010.3.12.>

1. 印鑑台帳が紛失・滅失・毀損又は磨滅した場合
2. その他印鑑台帳の記録内容等を判読することができない場合
3. 印鑑台帳の書式を変更した場合

④ 証明庁は,電算情報処理組織により第1項による事務を行わなければならない。この場合において,電算情報処理組織に収録された印鑑ファイル(磁気テープ,磁気ディスク,その他これに類するものに保管・管理することをいう。以下同じ)は,第1項による印鑑台帳と見なす。<改正 2010.3.12.>

⑤ 第4項による電算情報処理組織の運営及び管理に必要な事項は,大統領令で定める。 <改正 2010.3.12.> [全文改正 1977.12.31.][見出し改正 2010.3.12.]

第5条(印鑑の制限)第3条第1項から第4項までの規定により届出をする印鑑は,1人1種に限り,その印鑑は,同条第6項により届出をする姓名と一致しなければならない。 [全文改正 2010.3.12.]

第6条(印章の規格の制限)第3条により印鑑として届け出る印章は,大統領令で定めるところにより規格を制限することができる。 [全文改正 2010.3.12.]

第7条(本人訪問届出の原則)① 印鑑の届出は,届出人が訪問してしなければならない。但し,届出人が疾病・徴集・服役等大統領令で定める事由により訪問することのできない場合には,書面で届け出ることができる。

② 第1項但書により書面届出をするときは,届出書に印鑑の届出をした成年者1名の保証がなければならない。この場合において,証明庁は,印鑑台帳により保証人の印鑑を確認しなければならない。 [全文改正 2010.3.12.] [見出し改正 2016.1.6.]

第8条(届出事項の変更届出)① 印鑑を届け出た者は,第3条第6項により届け出た事項が変更されたときは,証明庁に届け出なければならない。

② 印鑑を届け出た者が第1項による届出事項を「住民登録法」,「出入国管理法」又は「在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律」により届け出た場合には,その届け出た日に第1項による変更届出をしたものと見なす。 [全文改正 2010.3.12.]

第9条(死亡等の届出)印鑑を届け出た者が死亡し,又は失踪宣告を受けたときは,相続人は,その事由を証明庁に届け出なければならない。但し,住民登録のある者の死亡又は失踪宣告の届出は,「住民登録法」による届出で代えることができる。 [全文改正 2010.3.12.]

第10条(印鑑台帳等の保存期間)① 印鑑台帳は,永久に保存しなければならない。

② 印鑑台帳以外の印鑑証明関係書類の保存期間は,大統領令で定める。 [全文改正 2010.3.12.]

第11条(印鑑の抹消及び復活)① 印鑑台帳を管理する証明庁は,次の各号のいずれか一の場合には,大統領令で定めるところにより,職権でその印鑑を抹消することができる。

1. 印鑑を届け出た者の死亡が明らかなとき
2. 印鑑を届け出た者の失踪宣告があったことを知ったとき

② 第1項の証明庁は,印鑑を届け出た者が届け出た印鑑の抹消を申請するときは,大統領令で定めるところにより,その印鑑を抹消することができる。

③ 第1項又は第2項により届出印が抹消された者が,大統領令で定めるところにより,証明庁に抹消された届出印の復活を申請する場合には,その申請した日に抹消された届出印を再び届け出たものと見なす。

④ 「住民登録法」により住民登録が抹消され,又は居住不明登録がされた者の届出印は,住民登録の抹消又は居住不明登録と同時に職権で抹消されたものと見なし,住民登録が抹消され,又は居住不明登録がされた者が「住民登録法」により再登録されたときは,抹消された届出印を再び届け出たものと見なす。 [全文改正 2010.3.12.]

第12条(印鑑証明書の交付)① 印鑑証明書の交付を受けようとするときは,本人又はその代理人が大統領令で定めるところにより,特別自治市長ㆍ特別自治道知事ㆍ市長ㆍ郡首若しくは区長(自治区でない区の区長を含む)又は邑長ㆍ面長ㆍ洞長若しくは出張所長(以下,「印鑑証明書交付機関」という)に申請しなければならない。但し,未成年者は,法定代理人の同意を受けて申請しなければならず,限定被後見人は,印鑑証明書の用途が限定後見人の同意が必要な事項である場合には,限定後見人の同意を受けて申請しなければならず,成年被後見人は,成年後見人が申請しなければならない。

② 第1項により印鑑証明書の交付申請を受けた印鑑証明書交付機関は,電算情報処理組織を利用して大統領令で定めるところに従い印鑑証明書を交付することができる。

③ 代理人が印鑑証明書の交付受けようとするときは,大統領令で定めるところに従い自らの拇印をしなければならない。

[全文改正 2016.1.6.]

第12条の2(印鑑証明書の交付の確認)印鑑証明書交付機関は,印鑑証明書の提出を受けた者が交付の事実の確認を要請するときは,大統領令で定めるところに従いその事実を確認することができる。<改正 2016.1.6.>

[全文改正 2010.3.12.]

[見出し改正 2016.1.6.]

第13条(印鑑変更届出)印鑑を届け出た者が姓名の変更,印章の紛失・摩滅その他の事由により届け出た印鑑を変更しようとするときは,印鑑台帳を管理する証明庁に印鑑変更届出をしなければならない。

[全文改正 2010.3.12.]

第13条の2(資料提供の要請)① 証明庁は,第3条,第8条,第9条,第11条又は第13条による届出又は申請に関する事項を確認するため必要なときは,裁判所行政処長又は関係中央行政機関の長に資料の提供を要請することができる。

② 印鑑証明書交付機関は,第12条による印鑑証明書を交付するため必要なときは,裁判所行政処長又は関係中央行政機関の長に資料の提供を要請することができる。<改正 2016.1.6.>

③ 第1項又は第2項による資料提供の要請を受けた裁判所行政処長又は関係中央行政機関の長は,特別の事由がなければ,要請に従わなければならない。

[本条新設 2015.1.20.]

第14条(印鑑変更届出及び証明等)印鑑変更届出及びこれに対する証明等に関しては,第2条,第3条,第5条から第7条まで,第10条及び第12条を準用する。

[全文改正 2010.3.12.]

第14条の2(印鑑保護の申請及び解止)① 第3条により印鑑を届け出た者は,印鑑証明書交付機関に本人及びその指定した者以外には,次の各号のいずれか一に該当する行為の全部又は一部をすることができないようにする申請(以下,「印鑑保護申請」という)をすることができる。

1. 第8条第1項による届出事項の変更の届出
2. 第11条第2項による印鑑の抹消の申請
3. 第11条第3項による抹消された届出印の復活の申請
4. 第12条による印鑑証明書の交付の申請
5. 第13条による印鑑変更届出

② 印鑑保護の申請をした者は,その解止を申請することができる。

③ 第1項及び第2項による手続及び方法は,大統領令で定める。 [本条新設 2016.1.6.]

[従前の第14条の2は第14条の4に移動 <2016.1.6.>]

第14条の3(印鑑に関する書類の閲覧)① 印鑑を届け出た本人及び大統領令で定める者は,印鑑台帳等印鑑に関する書類の閲覧を印鑑証明書交付機関に申請することができる。

② 印鑑に関する書類の閲覧の手続及び方法は,大統領令で定める。 [本条新設 2016.1.6.]

第14条の4(権限の委任)証明庁は,大統領令で定めるところに従いこの法律による権限の全部又は一部を邑長ㆍ面長ㆍ洞長又は出張所長委任することができる。

[全文改正 2010.3.12.][第14条の2から移動 <2016.1.6.>]

第15条(手数料)次の各号のいずれか一に該当する者は,大統領令で定めるところに従い手数料を支払わなければならない。 <改正 2016.1.6.>

1. 第12条第1項による印鑑証明書の交付を受けようとする者
2. 第13条による印鑑変更届出をしようとする者

[全文改正 2010.3.12.]

附則 <第724号,1961.9.23.> 編集

①本法は,公布の日から施行する。

②檀紀4247年府令第20号印鑑証明規則[1]は,これを廃止する。

③本法施行前の法令により届け出た印鑑又は印鑑証明は,本法により届け出た印鑑又は印鑑証明と見なす。

附則 <第1216号,1962.12.12.> 編集

本法は,公布の日から施行する。

附則 <第3040号,1977.12.31.> 編集

①(施行日)この法律は,1978年1月1日から施行する。但し,第4条第2項本文及び第11条第2項の規定は,大統領令で定める日から施行する。

②(印鑑に対する経過措置)第1項但書規定の大統領令で定める日以前に印鑑を届け出た者は,大統領令の定める期間内に再届出をしなければならない。この期間内に再届出をしなかった印鑑は,その効力を喪失する。

附則 <第4315号,1991.1.14.> 編集

①(施行日)この法律は,1991年3月1日から施行する。

②(住民登録電算化に伴う印鑑台帳の分離に関する経過措置)この法律の施行の際,第3条第1項の規定により印鑑を届け出た者は,大統領令の定める期間内に再度届け出なければならない。この期間内に届け出なかった印鑑は,その効力を喪失する。

附則 <第4522号,1992.12.8.> (出入国管理法) 編集

第1条(施行日)この法律は,1993年4月1日から施行する。

第2条ないし第5条 省略

第6条(他の法律の改正)①印鑑証明法中,次の通り改正する。

第3条第3項中,「居留地」を「滞留地」と改める。

②ないし④ 省略

附則 <第4796号,1994.12.22.> (都農複合形態の市の設置に伴う行政上の特例等に関する法律) 編集

第1条(施行日)この法律は,1995年1月1日から施行する。

第2条 省略

第3条(他の法律の改正)①及び② 省略

③印鑑証明法中,次の通り改正する。

第2条中,「<省略>」を「<省略>」と改める。

④ないし㉕ 省略

第4条 省略

附則 <第5203号,1996.12.30.> 編集

この法律は,1997年4月1日から施行する

附則 <第5460号,1997.12.17.> 編集

この法律は,1998年12月1日から施行する。但し,第11条第2項は,1998年4月1日から施行する。

附則 <第5649号,1999.1.21.> 編集

この法律は,公布の日から施行する。

附則 <第5987号,1999.5.24.> (住民登録法) 編集

第1条(施行日)この法律は,1999年7月1日から施行する。

第2条 省略

第3条(他の法律の改正)印鑑証明法中,次の通り改正する。

第3条第4項及び第5項を各々削除する。

附則 <第6667号,2002.3.25.> 編集

この法律は,公布後1年が経過した日から施行する。

附則 <第7231号,2004.10.16.> 編集

この法律は,公布後3月が経過した日から施行する。

附則 <第8422号,2007.5.11.> (住民登録法) 編集

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

第2条から第4条まで 省略

第5条(他の法律の改正)①及び② 省略

③印鑑証明法の一部を次の通り改正する。

第3条第5項本文中,「住民登録法第17条」を「「住民登録法」第19条」と改める。

④ 省略

第6条 省略

附則 <第8435号,2007.5.17.> (家族関係の登録等に関する法律) 編集

第1条(施行日)この法律は,2008年1月1日から施行する。<但書省略>

第2条から第7条まで 省略

第8条(他の法律の改正)①から㉝まで 省略

㉞ 印鑑証明法の一部を次の通り改正する。

第3条第2項中,「本籍地」を「登録基準地」と改める。

㉟から㊴まで 省略

第9条 省略

附則 <第9574号, 2009.4.1.> (住民登録法) 編集

第1条(施行日)この法律は,公布後6箇月が経過した日から施行する。

第2条 省略

第3条(他の法律の改正)① 省略

② 印鑑証明法の一部を次の通り改正する。

第11条第4項を次の通り改める。
④ <略>

附則<第10057号,2010.3.12.> 編集

この法律は,公布の日から施行する。

附則<第11395号,2012.3.21.> 編集

この法律は,公布の日から施行する。

附則 <第13018号,2015.1.20.> 編集

第1条(施行日)この法律は,2015年1月22日から施行する。

第2条(在外国民国内居住届出者に対する経過措置)① この法律施行前,従前の第3条第4項により印鑑を届け出なかった者であって,法律第12593号在外同胞の出入国及び法的地位に関する法律の一部を改正する法律附則第2条により国内居住届及び国内居所届出証の効力の維持される在外国民は,2016年6月30日まで従前の第3条第4項により国内居所管轄証明庁に印鑑を届け出ることができる。

② 在外国民が国内居所の管轄証明庁に印鑑を届け出た場合であって,次の各号のいずれか一に該当する場合には,2016年7月1日から国内居所の管轄証明庁を第3条第2項第1号による最終住所を管轄した証明庁と見なして,最終住所の管轄証明庁に印鑑を届け出たものと見なす。

1. 本法施行前に従前の第3条第4項により在外国民が国内居所の管轄証明庁に印鑑を届け出た場合
2. 本法施行後から2016年6月30日までに第1項により在外国民が国内居所の管轄証明庁に印鑑を届け出た場合

③ 第1項及び第2項にも拘らず,国内居所の管轄証明庁に印鑑を届け出た後法律第12279号住民登録法の一部を改正する法律第6条第1項第3号による住民登録をした場合には,第3条第1項により住所を管轄する証明庁に印鑑を届け出たものと見なす。

附則 <第13727号,2016.1.6.> 編集

第1条(施行日)この法律は,公布後6箇月が経過した日から施行する。

第2条(禁治産者等に対する経過措置)この法律の施行の際,既に禁治産又は限定治産の言渡を受けている者については,「民法」により成年後見,限定後見が開始されるときまで,又は法律第10429号民法の一部を改正する法律附則第1条による施行日から5年が経過するときまでは,従前の規定を適用する。

附則 <第14286号, 2016.12.2.> (住民登録法) 編集

第1条(施行日)この法律は,公布後一年が経過した日から施行する。 <但書省略>

第2条 省略

第3条(他の法律の改正)① 省略

② 印鑑証明法の一部를 次の通り改正する。

第3条第1項本文中,「「住民登録法」第19条第3項」を「「住民登録法」第10条の3第1項但書及び第19条第3項」と改める。

③ 省略

  1. 印鑑証明規則(大正3年朝鮮総督府令第110号)と思われる。
 

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