印紙犯罪処罰法
朕󠄄帝國議會󠄃ノ協贊ヲ經タル印紙犯罪處罰法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公󠄃布セシム
御 名 御 璽
明治四十二年四月二十七日
法律第三十九號
印紙犯罪處罰法
第一條 行使󠄃ノ目的ヲ以テ帝國政󠄂府ノ發行スル印紙又󠄂ハ印紙金額ヲ表彰スヘキ印章ヲ僞造󠄃又󠄂ハ變造󠄃シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ處ス行使󠄃ノ目的ヲ以テ印紙ノ消󠄃印ヲ除去シタル者亦同シ
第二條 僞造󠄃、變造󠄃ノ印紙、印紙金額ヲ表彰スヘキ印章若ハ消󠄃印ヲ除去シタル印紙ヲ使󠄃用シ又󠄂ハ行使󠄃ノ目的ヲ以テ之ヲ人ニ交󠄄付シ、輸󠄃入シ若ハ移入シタル者ハ五年以下ノ懲役ニ處ス印紙金額ヲ表彰スヘキ印章ヲ不正ニ使󠄃用シタル者亦同シ
前󠄃項ノ未遂󠄅罪ハ之ヲ罰ス
第三條 帝國政󠄂府ノ發行スル印紙其ノ他印紙金額ヲ表彰スヘキ證票ヲ再ヒ使󠄃用シタル者ハ五十圓以下ノ罰金又󠄂ハ科料ニ處ス
第五條 僞造󠄃、變造󠄃ノ印紙、印紙金額ヲ表彰スヘキ印章又󠄂ハ消󠄃印ヲ除去シタル印紙ハ裁判󠄄ニ依リ沒收スル場合ノ外󠄂何人ノ所󠄃有ヲ問ハス行政󠄂ノ處分ヲ以テ之ヲ官沒ス
官沒ニ關スル手續ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
附則
刑法施行法第二十五條第一項第二號及第二十六條第十一號ハ之ヲ削󠄃ル
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。