印紙の貼付・添付及び供託の提供に関する特例法

印紙貼付・添付及び供託の提供に関する特例法 編集

第1条(目的)この法律は,国家を当事者とする訴訟及び行政訴訟において「民事訴訟法」及び「民事訴訟等印紙法」にも拘らず印紙の貼付ㆍ添付及び供託の提供に関する特例を定めることを目的とする。<改正 2012.12.18.>

[全文改正 2009.10.21.]

第2条(印紙の不貼付及び不添付)国家は,国家を当事者とする訴訟及び行政訴訟手続において「民事訴訟等印紙法」による印紙を附さない。

[全文改正 2009.10.21.][題目改正 2012.12.18.]

第3条(不供託)国家は,国家を当事者とする訴訟及び行政訴訟を遂行する際「民事訴訟法」による供託をしない。

[全文改正 2009.10.21.]

附則 <1961.12.13.> 編集

①本法は,公布の日から施行する。

②本法施行の際裁判所に係属中の事件についても本法を適用する。但し,既に貼付された印紙,提供された供託には,影響を及ぼさない。

附則 <1997.12.13.>(政府部署名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律) 編集

この法律は,1998年1月1日から施行する。<但書省略>

附則<2009.10.21.> 編集

この法律は,公布の日から施行する。

附則<2012.12.18.> (収入印紙に関する法律) 編集

第1条(施行日)この法律は,公布後1年が経過した日から施行する。

第2条(他の法律の改正)①から③まで 省略

④印紙の貼付及び供託に関する特例法の一部を次のとおり改正する。

題名「印紙の貼付及び供託に関する特例法」を「印紙の貼付・添付及び供託の提供に関する特例法」と改める。

第1条中,「貼付」を「貼付・添付」と改める。

第2条の題目中,「不貼付」を「不貼付及び不添付」と改める。

 

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