南海震災救援促進決議

南海震災救援促進決議

昨年十二月二十一日の未ぞ有の震災による南海地方の惨害は、正に言語に絕するものがある。罹災地域における民生の安定、產業施設の復興等を図るに当つては、南海地方における公共事業計画を樹立しその発展を目標として不断の考慮を拂うべきである。

よつてこの際政府は、右震災地方の復興にあらゆる手段を盡し、罹災同胞救援のため必要なる期間継続的措置を講ずべきである。

衆議院は、玆に院議を以て政府に対し南海震災地方不断の救援のため積極的にこれが対策の実施を促すものである。

右決議する。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。