南洋諸島ニ於ケル戒嚴及徵發ニ關スル件

朕南洋諸島ニ於ケル戒嚴及徵發ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
昭和十六年十二月十二日
内閣總理大臣兼
陸軍大臣

東條 英機
拓務大臣 井野 碩哉
海軍大臣 嶋田繁太郎

勅令第千九十九號

南洋諸島ニ於ケル戒嚴及徵發ニ關シテハ戒嚴令、徵發令及徵發事務條例ニ依ル但シ徵發令及徵發事務條例中行政區畫、行政官廳及公署竝ニ徵發事務條例中評價委員ノ旅費日當ニ關シテハ海軍大臣之ヲ定ム

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。