南極地域観測の実施について

南極地域観測は、国際地球観測年終了後も引き続いて行なうこととし、その準備および実施の統合推進には、昭和30年11月4日閣議決定により設けられた南極地域観測統合推進本部が当たるものとし、観測隊の組織および運営については、昭和31年9月7日閣議決定「南極地域観測隊の編成および運営について」の例によるものとすること。

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。