南極地域観測の再開について
1 昭和35年9月2日の閣議決定により、打ち切られた南極地域観測は、諸般の準備完了をまって再開するものとする。
2 これが実施のため、常時観測体制を確立することとし、輸送(船舶、航空機等によるものをいう)は、運輸省の協力を得て、防衛庁が当たるものとする。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。