千歳・札幌間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画
◎総理府告示第五十四号
国土開発幹線自動車道建設法第五条第二項の規定に基づき、千歳・札幌間、盛岡・十和田間、川越・東松山間、千葉・成田間、大月・甲府間、新潟・長岡間、黒部・富山間、松原・吹田間、泉南・海南間、千代田・鹿野間、北九州・福岡間、熊本・えびの間、えびの・鹿児島間及びえびの・宮崎間の国土開発幹線自動車道建設線の基本計画を次のように公表する。
昭和四十二年十一月二十二日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
一 | 建設線の区間 | 千歳市から札幌市まで |
二 | 建設線の主たる経過地 | 北海道千歳郡恵庭町 |
三 | 標準車線数 | 四車線 |
四 | 設計速度 | 平坦部一二〇キロメートル/時 丘陵部一〇〇キロメートル/時 |
五 | 道路等との連結地 | 千歳市附近、北海道千歳郡恵庭町附近、札幌市附近 |
六 | 建設主体 | 日本道路公団 |
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。