十八歳未満の者が店舗型性風俗特殊営業の営業所等に立ち入ってはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第四十六条第二項(第五十六条第一項及び第六十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、十八歳未満の者が店舗型性風俗特殊営業の営業所等に立ち入ってはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示を次のとおり定める。
平成十八年四月二十四日 | 国家公安委員会委員長 沓掛 哲男 |
十八歳未満の者が店舗型性風俗特殊営業の営業所等に立ち入ってはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)第四十六条第二項(第五十六条第一項及び第六十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、十八歳未満の者が店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の営業所又は無店舗型性風俗特殊営業の受付所に立ち入ってはならない旨を表示するものとして国家公安委員会が定める標示は、次のとおりとする。
附則
1 この告示は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
2 平成十一年国家公安委員会告示第四号は、廃止する。
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