區會議員官選取消ノ訴 (明治23年第1号ノ2)

○區會議員官選取消ノ訴 明治廿三年第一號ノ二
仝廿四年二月三日宣吿

○判決要旨

一區會議員ノ選擧ヲ不當トシ其當選ノ取消ヲ請求スルニハ選擧掛長ニアラサレハ訴訟ノ對手人トナスヘキ者ニアラス

茨城縣東茨城郡澤山村字阿波山六十五番地

平民農

原  吿      德  宿   壽  吉

前仝所十一番地早民農

仝          大  高   四  郞

代言人      合  川   正  道

仝縣仝郡仝村仝字十三番地

被  吿      和  田   房  吉

代言人      鴨  志  田   直

右原吿人德宿壽吉外一名ヨリ被吿和田房吉ニ對スル區會議員當選取消ノ訴訟遂審理處

原吿訴フル要旨ハ被吿和田房吉ハ烟草仲買商山崎秀之介方ニ寄留シ該營業ノ携帶雇人ナルヲ以テ町村公民タル資格ノ要件ヲ缺キ從テ區會議員タルノ資格ヲ有セサル者ナレハ被吿カ本年三月中區會議員ノ選擧ニ當選シタルハ不當ナルニ由リ其當選ノ取消ヲ請求スト云フニ在リト雖本訴ハ選擧揖長ヲ被吿ト爲サスシテ一箇人タル被選人和田房吉ヲ被吿ト爲シタルハ行政訴訟ノ對手人ヲ誤マリタルモノトス

右ノ理由ニ依リ本訴ハ之ヲ棄却ス

訴訟費用ハ原吿ノ負擔トス

この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。