医薬品副作用被害救済・研究振興基金法施行規則の一部を改正する省令


〇厚生省令第一号

医薬品副作用被害救済・研究振興基金法(昭和五十四年法律第五十五号)第三十五条第二項の規定に基づき、及び同法を実施するため、医薬品副作用被害救済・研究振興基金法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。

昭和六十四年一月六日

厚生大臣  小泉純一郎

医薬品副作用被害救済・研究振興基金法施行規則の一部を改正する省令

医薬品副作用被害救済・研究振興基金法施行規則(昭和五十四年厚生省令第三十九号)の一部を次のように改正する。

附則第二条中「法附則第六条第一項」の下に「及び法附則第八条第一項」を加える。

附則第三条中「の規定により同項の」を「又は法附則第八条第一項に規定する」に、「当該業務」を「法附則第六条第一項又は法附則第八条第一項に規定する業務」に改める。

この省令は、公布の日から施行する。

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