医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律
医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律をここに公布する。
御 名 御 璽
国事行為臨時代行名
昭和六十四年一月六日
内閣総理大臣 竹下 登
法律第一号
医薬品副作用被害救済・研究振興基金法の一部を改正する法律
医薬品副作用被害救済・研究振興基金法(昭和五十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条を附則第十二条とし、附則第八条から第十条までを一条ずつ繰り下げ、附則第七条の次に次の一条を加える。
(後天性免役不全症症候群の病原体による健康被害の救済業務等)
第八条 基金は、当分の間、第一条の目的を達成するため第二十七条第一項から第四項まで及び附則第六条第一項に規定する業務を行うほか、医薬品(第二条第一項第一号に掲げる医薬品を含む。)に混入した後天性免疫不全症候群の病原体による健康被害の迅速かつ円滑な救済を図るため、厚生大臣の認可を受けて、当該健康被害の救済のために必要な事業を行う者の委託を受けてその救済のための救済給付に準ずる給付の事業を行うことができる。
2 基金は、前項の業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。
3 第五十条第二項の規定は、第一項に規定する給付として支給を受けた金銭について準用する。
4 第一項の業務は、第五十八条第三号の規定の適用については、第二十七条第一項に規定する業務とみなす。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
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