医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和二年三月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三
- 政令第三十九号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
内閣は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行期日は令和二年九月一日とし、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は令和三年八月一日とし、同条第三号に掲げる規定の施行期日は令和四年十二月一日とする。ただし、改正法第一条(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項の改正規定に限る。)、第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)及び第五条(麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第五項の改正規定(「覚せい剤取締法」を「覚醒剤取締法」に改める部分に限る。)に限る。)の規定並びに改正法附則第十三条、第十五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)の項の改正規定に限る。)、第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十五条の三第一項の改正規定に限る。)、第二十四条から第二十六条まで、第二十九条、第三十二条及び第三十八条の規定の施行期日は、令和二年四月一日とする。
内閣総理大臣 安倍 晋三
総務大臣 高市 早苗
法務大臣 三好 雅子
財務大臣 麻生 太郎
厚生労働大臣 加藤 勝信
農林水産大臣 江藤 拓
経済産業大臣 梶山 弘志
環境大臣 小泉進次郎
防衛大臣 河野 太郎
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