医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。
令和元年五月二十二日
法律第九号
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律
(健康保険法の一部改正)
第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百五十条」の下に「-第百五十条の十」を加える。
第三条第七項中「次に掲げる者」の下に「で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの」を加え、同項ただし書中「ある者」の下に「その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」を加える。
第七十七条の見出しを「(療養の給付に要する費用の額の定めに関する厚生労働大臣の調査)」に改め、同条に次の二項を加える。
2 厚生労働大臣は、保険医療機関のうち病院であって厚生労働省令で定めるものに関する前条第二項の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うものとする。
3 前項に規定する病院は、同項の調査に資するため、当該病院に入院する患者に提供する医療の内容その他の厚生労働大臣が定める情報(第百五十条の二第一項及び第百五十条の三において「診療等関連情報」という。)を厚生労働大臣に報告しなければならない。
第百五十条に見出しとして「(保健事業及び福祉事業)」を付し、同条第二項中「第十六条第二項の情報」を「第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報」に改め、第六章中同条の次に次の九条を加える。
(国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供)
第百五十条の二 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名診療等関連情報(診療等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる診療等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した診療等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名診療等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2 厚生労働大臣は、前項の規定により匿名診療等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(照合等の禁止)
第百五十条の三 前条第一項の規定により匿名診療等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名診療等関連情報利用者」という。)は、匿名診療等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名診療等関連情報の作成に用いられた診療等関連情報に係る本人を識別するために、当該診療等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名診療等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名診療等関連情報を他の情報と照合してはならない。
(消去)
第百五十条の四 匿名診療等関連情報利用者は、提供を受けた匿名診療等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名診療等関連情報を消去しなければならない。
(安全管理措置)
第百五十条の五 匿名診療等関連情報利用者は、匿名診療等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名診療等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
(利用者の義務)
第百五十条の六 匿名診療等関連情報利用者又は匿名診療等関連情報利用者であった者は、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(立入検査等)
第百五十条の七 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名診療等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に匿名診療等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入って関係者に質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(是正命令)
第百五十条の八 厚生労働大臣は、匿名診療等関連情報利用者が第百五十条の三から第百五十条の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(基金等への委託)
第百五十条の九 厚生労働大臣は、第七十七条第二項に規定する調査及び第百五十条の二第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を基金又は国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条において「基金等」という。)に委託することができる。
(手数料)
第百五十条の十 匿名診療等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、基金等が第百五十条の二第一項の規定による匿名診療等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、基金等)に納めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3 第一項の規定により基金等に納められた手数料は、基金等の収入とする。
第二百七条の二の次に次の一条を加える。
第二百七条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第百五十条の六の規定に違反して、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者
二 第百五十条の八の規定による命令に違反した者
第二百十三条の二中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第百五十条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二百十三条の二の次に次の一条を加える。
第二百十三条の三 第二百七条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
第二百十四条第一項中「関して」の下に「、第二百七条の三」を加え、「前条」を「第二百十三条の二」に改める。
第二条 健康保険法の一部を次のように改正する。
第三条に次の三項を加える。
11 この法律において「保険者番号」とは、厚生労働大臣が健康保険事業において保険者を識別するための番号として、保険者ごとに定めるものをいう。
12 この法律において「被保険者等記号・番号」とは、保険者が被保険者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。
13 この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関等(第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、保険者に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。
第六十三条第三項中「から」の下に「、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を」を加える。
第八十五条第一項中「。以下この条において同じ」を削り、「から」の下に「、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、」を加え、同条第五項中「が第六十三条第三項第一号」を「(特定長期入院被保険者を除く。以下この条において同じ。)が第六十三条第三項第一号」に改める。
第八十五条の二第一項中「から」の下に「、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、」を加える。
第八十六条第一項中「第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する。)」を「保険医療機関等」に改め、「から」の下に「、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け」を加える。
第八十八条第三項中「から」の下に「、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を」を加える。
第百五十条の二第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名診療等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報、介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
第百九十四条の次に次の二条を加える。
(被保険者等記号・番号等の利用制限等)
第百九十四条の二 厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
2 厚生労働大臣等以外の者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
二 厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
二 厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
5 厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(報告及び検査)
第百九十四条の三 厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
第二百五条の四第一項第三号中「支給」の下に「、第六章の規定による保健事業及び福祉事業の実施」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(関係者の連携及び協力)
第二百五条の五 国、協会及び健康保険組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第二百七条の三の次に次の一条を加える。
第二百七条の四 第百九十四条の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百十三条の三を第二百十三条の四とし、第二百十三条の二の次に次の一条を加える。
第二百十三条の三 正当な理由がなくて第百九十四条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二百十四条第一項中「、第二百八条又は」を「から第二百八条まで、」に改め、「第二百十三条の二」の下に「又は第二百十三条の三」を加える。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正)
第三条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
目次中「保健事業(第百二十五条)」を「高齢者保健事業(第百二十五条-第百二十五条の四)」に、「保健事業等に関する援助等」を「高齢者保健事業等に関する援助等」に改める。
第百四条第三項中「保健事業」を「第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び同条第五項に規定する事業」に改める。
第四章第五節の節名を次のように改める。
第五節 高齢者保健事業
第百二十五条に見出しとして「(高齢者保健事業)」を付し、同条第一項中「事業」の下に「(以下「高齢者保健事業」という。)」を加え、同条第二項中「前項に規定する事業」を「高齢者保健事業」に改め、同条第三項中「第一項に規定する事業」を「高齢者保健事業」に改め、「介護保険法第百十五条の四十五第一項及び第二項の規定により地域支援事業を行う」を削り、「図るものとする」を「図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、高齢者保健事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、市町村との連携の下に、市町村が実施する国民健康保険法第八十二条第三項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(次条第一項において「国民健康保険保健事業」という。)及び介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業(次条第一項において「地域支援事業」という。)と一体的に実施するものとする」に改め、同条第六項中「前項」を「第六項」に改め、「健康診査等指針」の下に「、国民健康保険法第八十二条第九項に規定する指針」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項中「被保険者の健康の保持増進のために必要な事業」を「高齢者保健事業」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 前項の指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に関する基本的事項
二 高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合及び次条第一項前段の規定により委託を受けた市町村が行う取組に関する事項
三 高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合及び次条第一項前段の規定により委託を受けた市町村に対する支援に関する事項
四 高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合と市町村との連携に関する事項
五 高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けた後期高齢者医療広域連合と地域の関係機関及び関係団体との連携に関する事項
六 その他高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施に向けて配慮すべき事項
第百二十五条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業を行うに当たつては、効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かな高齢者保健事業の実施が推進されるよう、地方自治法第二百九十一条の七に規定する広域計画(次条第一項において「広域計画」という。)に、後期高齢者医療広域連合における市町村との連携に関する事項を定めるよう努めなければならない。
第四章第五節中第百二十五条の次に次の三条を加える。
(高齢者保健事業の市町村への委託)
第百二十五条の二 後期高齢者医療広域連合は、当該後期高齢者医療広域連合の広域計画に基づき、高齢者保健事業の一部について、当該後期高齢者医療広域連合に加入する市町村に対し、その実施を委託することができるものとし、当該委託を受けた市町村は、被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から、その実施に関し、国民健康保険保健事業及び地域支援事業との一体的な実施の在り方を含む基本的な方針を定めるものとする。この場合において、後期高齢者医療広域連合は、当該委託を受けた市町村に対し、委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内において、自らが保有する被保険者に係る療養に関する情報又は健康診査若しくは保健指導に関する記録の写しその他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供することができる。
2 前項前段の規定により委託を受けた市町村の職員又は職員であつた者は、高齢者保健事業の実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
(高齢者保健事業に関する情報の提供)
第百二十五条の三 後期高齢者医療広域連合は、被保険者ごとの身体的、精神的及び社会的な状態の整理及び分析を行い、被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から、必要があると認めるときは、市町村及び他の後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る医療及び介護に関する情報等(当該被保険者に係る療養に関する情報若しくは健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し、国民健康保険法の規定による療養に関する情報又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報をいう。以下この条及び次条において同じ。)その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
2 市町村は、前条第一項前段の規定により、後期高齢者医療広域連合が行う高齢者保健事業の委託を受けた場合であつて、被保険者ごとの身体的、精神的及び社会的な状態の整理及び分析を行い、被保険者に対する高齢者保健事業の効果的かつ効率的な実施を図る観点から、必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、当該被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
3 前二項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。
4 前条第一項前段の規定により委託を受けた市町村は、効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かな高齢者保健事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録、国民健康保険法の規定による療養に関する情報又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報を併せて活用することができる。
(高齢者保健事業の関係機関又は関係団体への委託)
第百二十五条の四 後期高齢者医療広域連合は、高齢者保健事業の一部について、高齢者保健事業を適切かつ確実に実施することができると認められる関係機関又は関係団体(都道府県及び市町村を除く。以下この条において同じ。)に対し、その実施を委託することができる。この場合において、後期高齢者医療広域連合は、当該委託を受けた関係機関又は関係団体に対し、委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内において、自らが保有する、又は前条第三項の規定により提供を受けた被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供することができる。
2 第百二十五条の二第一項前段の規定により委託を受けた市町村は、当該委託を受けた高齢者保健事業の一部について、高齢者保健事業を適切かつ確実に実施することができると認められる関係機関又は関係団体に対し、その実施を委託することができる。この場合において、市町村は、当該委託を受けた関係機関又は関係団体に対し、委託した高齢者保健事業の実施に必要な範囲内において、自らが保有する、又は同項後段若しくは前条第三項の規定により提供を受けた被保険者に係る医療及び介護に関する情報等その他高齢者保健事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供することができる。
3 第一項前段又は前項前段の規定により委託を受けた関係機関又は関係団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、高齢者保健事業の実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。
第四章第八節の節名を次のように改める。
第八節 高齢者保健事業等に関する援助等
第百三十一条の見出しを「(高齢者保健事業等に関する援助等)」に改め、同条中「指定法人」を「国保連合会及び指定法人」に、「第百二十五条第一項及び第四項」を「高齢者保健事業及び第百二十五条第五項」に、「保健事業等」を「高齢者保健事業等」に改め、「後期高齢者医療広域連合間」の下に「(国保連合会においては、後期高齢者医療広域連合と当該後期高齢者医療広域連合から第百二十五条の二第一項前段の規定により委託を受けた市町村との間及び当該委託を受けた市町村間を含む。)」を、「提供」の下に「、高齢者保健事業等の実施状況の分析及び評価」を加える。
第百三十二条中「指定法人」を「国保連合会及び指定法人」に改める。
第百五十八条中「保健事業」を「高齢者保健事業及び第百二十五条第五項に規定する事業」に改める。
第百六十条の二中「日とする」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
2 保険料の賦課決定をした後に、被保険者の責めに帰することのできない事由によつて被保険者に関する医療保険各法(国民健康保険法を除く。)との間における適用関係の調整を要することが判明した場合における保険料の額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して二年を経過した日以後であつても、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して調整に必要と認められる期間に相当する期間を経過する日まですることができる。
第百六十五条の二第一項第一号中「保健事業」を「高齢者保健事業」に改める。
第百六十七条第一項中「第三十条」の下に「、第百二十五条の二第二項又は第百二十五条の四第三項」を加える。
第四条 高齢者の医療の確保に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第十七条」を「第十七条の二」に改める。
第十六条第一項中「情報」の下に「(以下「医療保険等関連情報」という。)」を加え、同条第二項中「前項に規定する調査及び分析に必要な情報」を「医療保険等関連情報」に改め、同条第三項中「第一項に規定する調査及び分析に必要な情報」を「医療保険等関連情報」に改め、同条の次に次の七条を加える。
(国民保健の向上のための匿名医療保険等関連情報の利用又は提供)
第十六条の二 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿名医療保険等関連情報(医療保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名医療保険等関連情報を介護保険法第百十八条の三第一項に規定する匿名介護保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名医療保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(照合等の禁止)
第十六条の三 前条第一項の規定により匿名医療保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名医療保険等関連情報利用者」という。)は、匿名医療保険等関連情報を取り扱うに当たつては、当該匿名医療保険等関連情報の作成に用いられた医療保険等関連情報に係る本人を識別するために、当該医療保険等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名医療保険等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名医療保険等関連情報を他の情報と照合してはならない。
(消去)
第十六条の四 匿名医療保険等関連情報利用者は、提供を受けた匿名医療保険等関連情報を利用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、当該匿名医療保険等関連情報を消去しなければならない。
(安全管理措置)
第十六条の五 匿名医療保険等関連情報利用者は、匿名医療保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名医療保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
(利用者の義務)
第十六条の六 匿名医療保険等関連情報利用者又は匿名医療保険等関連情報利用者であつた者は、匿名医療保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名医療保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(立入検査等)
第十六条の七 厚生労働大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、匿名医療保険等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名医療保険等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名医療保険等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(是正命令)
第十六条の八 厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が第十六条の三から第十六条の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十七条中「前条第一項」を「第十六条第一項」に改め、「分析」の下に「並びに第十六条の二第一項の規定による利用又は提供」を、「事務の」の下に「全部又は」を加え、「もの」を「者(次条において「支払基金等」という。)」に改める。
第二章第一節中第十七条の次に次の一条を加える。
(手数料)
第十七条の二 匿名医療保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第十六条の二第一項の規定による匿名医療保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、支払基金等)に納めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民保健の向上のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3 第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基金等の収入とする。
第六十一条第三項を次のように改める。
3 第十六条の七第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ準用する。
第六十一条第四項を削る。
第七十二条第二項中「第六十一条第三項」を「第十六条の七第二項」に、「第六十一条第四項」を「第十六条の七第三項」に、「準用する」を「それぞれ準用する」に改める。
第八十一条第二項中「第六十一条第三項」を「第十六条の七第二項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「準用する」を「それぞれ準用する」に改める。
第百二十五条第二項中「第十六条第二項の情報」を「医療保険等関連情報」に改める。
第百三十四条第三項及び第百三十七条第三項中「第六十一条第三項」を「第十六条の七第二項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「準用する」を「それぞれ準用する」に改める。
第百四十三条中「掲げる業務」の下に「及び同条第二項に規定する業務」を加える。
第百五十二条第二項中「第六十一条第三項」を「第十六条の七第二項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に、「準用する」を「それぞれ準用する」に改める。
第百六十七条の次に次の一条を加える。
第百六十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十六条の六の規定に違反して、匿名医療保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名医療保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者
二 第十六条の八の規定による命令に違反した者
第百六十八条に次の一項を加える。
3 第十六条の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百六十九条の次に次の二条を加える。
第百六十九条の二 第百六十七条の二の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
第百六十九条の三 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百六十七条の二又は第百六十八条第三項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第五条 高齢者の医療の確保に関する法律の一部を次のように改正する。
第十六条の二第二項中「匿名医療保険等関連情報を」の下に「健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報及び」を加える。
第六十四条第三項中「に被保険者証を提出して」を「から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は指定訪問看護事業者から第七十八条第一項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、後期高齢者医療広域連合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、後期高齢者医療広域連合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、第一項の給付を」に改め、同項ただし書中「被保険者証を提出すること」を「当該確認を受けること」に改める。
第七十七条第二項中「被保険者証を提出しない」を「電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けない」に、「被保険者証を提出しなかつた」を「当該確認を受けなかつた」に改める。
第七十八条第三項中「ときは」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、「に被保険者証を提出して」を「から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を」に改める。
第八十二条第四項中「被保険者資格証明書を提出しない」を「電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けない」に、「被保険者資格証明書を提出しなかつた」を「当該確認を受けなかつた」に改める。
第百四十五条第三項中「各事務所」を「主たる事務所」に改める。
第百六十一条の次に次の二条を加える。
(被保険者番号等の利用制限等)
第百六十一条の二 厚生労働大臣、後期高齢者医療広域連合、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の後期高齢者医療の事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等(保険者番号(厚生労働大臣が後期高齢者医療の事業において後期高齢者医療広域連合を識別するための番号として、後期高齢者医療広域連合ごとに定めるものをいう。)及び被保険者番号(後期高齢者医療広域連合が被保険者の資格を管理するための番号として、被保険者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。
2 厚生労働大臣等以外の者は、後期高齢者医療の事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。
3 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者番号等を告知することを求めてはならない。
一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者番号等を告知することを求めるとき。
二 厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者番号等を告知することを求めるとき。
4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
二 厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
5 厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(報告及び検査)
第百六十一条の三 厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第十六条の七第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
第百六十五条の二第一項第二号中「徴収」の下に「、第百二十五条第一項の規定による高齢者保健事業の実施」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(関係者の連携及び協力)
第百六十五条の三 国、後期高齢者医療広域連合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法及びこの法律の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第百六十七条の二の次に次の一条を加える。
第百六十七条の三 第百六十一条の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百六十九条に次の一号を加える。
三 正当な理由がなく第百六十一条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百六十九条の三第一項中「又は第百六十八条第三項」を「、第百六十七条の三、第百六十八条第三項又は第百六十九条第三号」に改める。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第六条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次を付する。
目次
第一章 総則(第一条-第七条)
第二章 役員及び職員(第八条-第十四条)
第三章 業務(第十五条-第二十二条)
第四章 財務及び会計(第二十三条-第二十七条)
第五章 監督(第二十八条・第二十九条)
第六章 雑則(第三十条・第三十一条)
第七章 罰則(第三十二条-第三十四条)
附則
第一条中「、保険者が」を「保険者が」に改め、「事務」の下に「を行うこと並びに国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務」を加え、同条の次に次の一条を加える。
第一条の二 基金は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中立性の確保並びに診療報酬請求書情報等の分析等(第十五条第一項第八号に規定する業務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会と有機的に連携しつつ、診療担当者に対する診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行うよう努めなければならない。
第十五条第一項第一号中「(昭和三十三年法律第百九十二号)」を削り、同項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うこと。
第十五条第五項中「第一項第九号」を「第一項第十号」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 基金は、第一項第八号に掲げる業務の運営に関する事項を定めるに当たつては、当該業務に関し専門的な知識及び経験を有する者の意見を聴かなければならない。
第十六条第二項中「同数を」を削り、「委嘱する」の下に「ものとし、その数は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ同数とする」を加える。
第七条 社会保険診療報酬支払基金法の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「、従たる事務所を各都道府県に」を削り、同条第二項を削る。
第五条第一項中「、従たる事務所及びその出張所」を削り、「その事務所又は出張所」を「主たる事務所」に改め、「若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所」を削る。
第十二条及び第十三条を次のように改める。
第十二条 理事長は、理事又は職員のうちから、基金の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
第十三条 削除
第十六条第一項中「従たる事務所ごとに」を「定款の定めるところにより」に改め、同条第二項中「幹事長」を「理事長」に改める。
第十七条中「従たる事務所の幹事は」を「理事は、定款の定めるところにより」に改める。
第二十条中「、幹事」を削る。
第二十一条第二項後段を削る。
第二十五条第二項中「各事務所」を「主たる事務所」に改める。
第二十六条中「数」の下に「、当該診療報酬請求書の審査の内容その他の当該費用を算出するに当たり考慮すべき事項として厚生労働省令で定めるもの」を加える。
第三十二条第二項中「理事若しくは」を「理事又は」に改め、「又はその従たる事務所若しくはその出張所の幹事長若しくは幹事」を削る。
第三十四条第一項中「理事若しくは」を「理事又は」に改め、「又はその従たる事務所若しくはその出張所の幹事長又は幹事」を削り、「基いて」を「基づいて」に改める。
(国民健康保険法の一部改正)
第八条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第八十二条中第六項を第十項とし、第三項から第五項までを四項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の四項を加える。
3 市町村は、第一項の規定により市町村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業のうち、高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たつては、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業及び介護保険法第百十五条の四十五第一項から第三項までに規定する地域支援事業と一体的に実施するよう努めるものとする。
4 市町村は、前項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。次項において同じ。)に対し、当該被保険者に係るこの法律の規定による療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報若しくは同法第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報その他高齢者の心身の特性に応じた事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
5 前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。
6 市町村は、第三項の規定により高齢者の心身の特性に応じた事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る療養に関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は介護保険法の規定による保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報を併せて活用することができる。
第八十二条に次の二項を加える。
11 都道府県は、第一項の規定により市町村及び組合が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、当該事業の実施のために必要な関係市町村相互間の連絡調整、専門的な技術又は知識を有する者の派遣、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めなければならない。
12 都道府県は、第一項の規定により市町村が行う被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を支援するため、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村に対し、当該被保険者に係る次に掲げる情報の提供を求めることができる。
一 保険医療機関等が第四十五条第四項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項及び第五十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定により行つた請求及び指定訪問看護事業者が第五十四条の二第九項の規定により行つた請求その他の当該市町村による保険給付の審査及び支払に係る情報(当該市町村が、その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基金に委託した場合にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又は支払基金が保有する情報を含む。)
二 当該都道府県内の市町村による高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査に関する記録の写しその他厚生労働省令で定める情報
第八十六条中「係るもの」の下に「並びに同条第三項から第六項まで、第十一項及び第十二項」を加える。
第八十八条第一項中「それぞれ同数の」を削り、同条第二項中「委嘱する」の下に「ものとし、その数は、保険医及び保険薬剤師を代表する委員並びに保険者を代表する委員については、それぞれ同数とする」を加える。
第百四条中「第三項」を「第七項」に改める。
第百十条の二中「日とする」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
2 保険料の賦課決定をした後に、被保険者の責めに帰することのできない事由によつて被保険者に関する医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済法をいう。)との間における適用関係の調整を要することが判明した場合における保険料の額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して二年を経過した日以後であつても、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して調整に必要と認められる期間に相当する期間を経過する日まですることができる。
第百十三条の二第一項中「被保険者若しくは」を「被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、被保険者若しくは」に改める。
第九条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。
第三十六条第三項中「保険医療機関又は保険薬局(」を「保険医療機関等(」に、「に被保険者証を提出して、そのものについて」を「から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第五十四条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、市町村又は組合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村又は組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から被保険者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、第一項の給付を」に改め、同項ただし書中「被保険者証を提出すること」を「当該確認を受けること」に改める。
第四十条第一項中「保険医療機関若しくは保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)」を「保険医療機関等」に改める。
第五十四条第二項中「被保険者証を提出しない」を「電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けない」に、「被保険者証を提出しなかつた」を「当該確認を受けなかつた」に改める。
第五十四条の二第三項中「ときは」の下に「、厚生労働省令で定めるところにより」を加え、「に被保険者証を提出して、そのものについて」を「から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を」に改める。
第五十四条の三第四項中「被保険者資格証明書を提出しない」を「電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けない」に、「被保険者資格証明書を提出しなかつた」を「当該確認を受けなかつた」に改める。
第八十二条第二項中「第十六条第二項の情報」を「第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報」に改める。
第八十五条の次に次の二条を加える。
(業務運営の基本理念)
第八十五条の二 連合会は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中立性の確保並びに診療報酬請求書情報等の分析等(次条第三項に規定する業務をいう。)を通じた国民の保健医療の向上及び福祉の増進、情報通信の技術の活用による業務運営の効率化の推進並びに業務運営における透明性の確保に努めるとともに、医療保険制度の安定的かつ効率的な運営に資するよう、支払基金と有機的に連携しつつ、診療報酬の適正な請求に資する支援その他の取組を行うよう努めなければならない。
(業務)
第八十五条の三 連合会は、第四十五条第五項(第五十二条第六項、第五十二条の二第三項、第五十三条第三項及び第五十四条の二第十二項において準用する場合を含む。)の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う療養の給付に要する費用並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び訪問看護療養費の請求に関する審査及び支払の業務を行う。
2 連合会は、前項に規定する業務のほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
一 第五十八条第三項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う同条第一項の保険給付及び同条第二項の傷病手当金の支払の事務
二 第六十四条第三項の規定により市町村及び組合から委託を受けて行う第三者に対する損害賠償金の徴収又は収納の事務
三 前二号の業務に附帯する業務
四 前三号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の円滑な運営に資する事業
3 連合会は、前二項に規定する業務のほか、診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うことができる。
4 連合会は、この法律及び他の法令の規定により連合会が行うこととされている業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行うことができる。
一 国、都道府県、市町村、法人その他の団体の委託を受けて行う保健、医療及び福祉に関する業務
二 前号の業務に附帯する業務
第百四条中「情報の提供」の下に「、保健事業等の実施状況の分析及び評価」を加える。
第百十一条の次に次の二条を加える。
(被保険者記号・番号等の利用制限等)
第百十一条の二 厚生労働大臣、都道府県、市町村、組合、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等(保険者番号(厚生労働大臣が国民健康保険事業において市町村又は組合を識別するための番号として、市町村又は組合ごとに定めるものをいう。)及び被保険者記号・番号(市町村又は組合が被保険者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知することを求めてはならない。
2 厚生労働大臣等以外の者は、国民健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者記号・番号等を告知することを求めてはならない。
一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者記号・番号等を告知することを求めるとき。
二 厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者記号・番号等を告知することを求めるとき。
4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
二 厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
5 厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(報告及び検査)
第百十一条の三 厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第四十五条の二第二項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は、前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
第百十三条の三第一項第二号中「徴収」の下に「、第八十二条第一項の規定による保健事業の実施」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(関係者の連携及び協力)
第百十三条の四 国、都道府県、市町村及び組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第百二十一条の次に次の一条を加える。
第百二十一条の二 第百十一条の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二十二条の次に次の一条を加える。
第百二十二条の二 正当な理由なしに第百十一条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由なしに同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百二十三条の次に次の一条を加える。
第百二十三条の二 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百二十一条の二又は第百二十二条の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正)
第十条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第四章 雑則(第二十三条)
第五章 罰則(第二十四条)」
を
「第四章 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務(第二十三条-第三十二条)
第五章 雑則(第三十三条)
第六章 罰則(第三十四条-第三十六条) 」
に改める。
第五章中第二十四条を第三十五条とし、同条の前に次の一条を加える。
第三十四条 支払基金又は受託者の役員又は職員が、第二十九条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。
本則に次の一条を加える。
第三十六条 支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。
一 第四章の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第三十一条第三項の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したとき。
第五章を第六章とする。
第四章中第二十三条を第三十三条とする。
第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。
第四章 社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務
(支払基金の業務)
第二十三条 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)が行う地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する業務
二 前号に掲げる業務に附帯する業務
(業務方法書)
第二十四条 支払基金は、前条各号に掲げる業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
(区分経理)
第二十五条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
(予算等の認可)
第二十六条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(財務諸表等)
第二十七条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(業務の委託)
第二十八条 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、医療機関等情報化補助業務の一部を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(報告の徴収等)
第二十九条 厚生労働大臣は、支払基金又は前条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、医療機関等情報化補助業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2 前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第三十条 医療機関等情報化補助業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
(医療情報化支援基金)
第三十一条 支払基金は、医療機関等情報化補助業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、第五項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2 医療情報化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、医療情報化支援基金に充てるものとする。
3 支払基金は、次の方法によるほか、医療情報化支援基金に係る余裕金を運用してはならない。
一 国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二 銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補填の契約があるもの
4 厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
5 政府は、予算の範囲内において、支払基金に対し、医療情報化支援基金に充てる資金を補助することができる。
6 前項の規定により政府が交付する補助金の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。
(厚生労働省令への委任)
第三十二条 この法律に定めるもののほか、医療機関等情報化補助業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十一条 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十三条第一号中「行う」の下に「電子資格確認(同法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。)の実施に必要な費用その他」を加える。
(介護保険法の一部改正)
第十二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第百十五条の四十五中第五項を第九項とし、第四項の次に次の四項を加える。
5 市町村は、地域支援事業を行うに当たっては、高齢者保健事業(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業をいう。以下この条及び第百十七条第三項第六号において同じ。)を行う後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下この条において同じ。)との連携を図るとともに、高齢者の身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、高齢者保健事業及び国民健康保険法第八十二条第三項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(第百十七条第三項第六号において「国民健康保険保健事業」という。)と一体的に実施するよう努めるものとする。
6 市町村は、前項の規定により地域支援事業を行うに当たって必要があると認めるときは、他の市町村及び後期高齢者医療広域連合に対し、被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養に関する情報若しくは同法第百二十五条第一項に規定する健康診査若しくは保健指導に関する記録の写し若しくは同法第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録の写し又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報その他地域支援事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
7 前項の規定により、情報又は記録の写しの提供を求められた市町村及び後期高齢者医療広域連合は、厚生労働省令で定めるところにより、当該情報又は記録の写しを提供しなければならない。
8 市町村は、第五項の規定により地域支援事業を実施するため、前項の規定により提供を受けた情報又は記録の写しに加え、自らが保有する当該被保険者に係る保健医療サービス若しくは福祉サービスに関する情報、高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第一項に規定する特定健康診査若しくは特定保健指導に関する記録又は国民健康保険法の規定による療養に関する情報を併せて活用することができる。
第百十七条第三項第六号中「支援に関する事項」の下に「、地域支援事業と高齢者保健事業及び国民健康保険保健事業の一体的な実施に関する事項」を加える。
第百十八条の二第一項中「情報」の下に「(以下「介護保険等関連情報」という。)」を加え、同条第二項中「前項に規定する調査及び分析に必要な情報」を「介護保険等関連情報」に改め、同条第三項中「第一項に規定する調査及び分析に必要な情報」を「介護保険等関連情報」に改める。
第百十八条の二の次に次の九条を加える。
(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等関連情報の利用又は提供)
第百十八条の三 厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報(介護保険等関連情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元することができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上並びに介護保険事業に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 介護分野の調査研究に関する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
2 厚生労働大臣は、前項の規定による利用又は提供を行う場合には、当該匿名介護保険等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により匿名介護保険等関連情報を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
(照合等の禁止)
第百十八条の四 前条第一項の規定により匿名介護保険等関連情報の提供を受け、これを利用する者(以下「匿名介護保険等関連情報利用者」という。)は、匿名介護保険等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名介護保険等関連情報の作成に用いられた介護保険等関連情報に係る本人を識別するために、当該介護保険等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名介護保険等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名介護保険等関連情報を他の情報と照合してはならない。
(消去)
第百十八条の五 匿名介護保険等関連情報利用者は、提供を受けた匿名介護保険等関連情報を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名介護保険等関連情報を消去しなければならない。
(安全管理措置)
第百十八条の六 匿名介護保険等関連情報利用者は、匿名介護保険等関連情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名介護保険等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
(利用者の義務)
第百十八条の七 匿名介護保険等関連情報利用者又は匿名介護保険等関連情報利用者であった者は、匿名介護保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名介護保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(立入検査等)
第百十八条の八 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、匿名介護保険等関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に匿名介護保険等関連情報利用者に対して質問させ、若しくは匿名介護保険等関連情報利用者の事務所その他匿名介護保険等関連情報の利用に関係のある場所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(是正命令)
第百十八条の九 厚生労働大臣は、匿名介護保険等関連情報利用者が第百十八条の四から第百十八条の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(支払基金等への委託)
第百十八条の十 厚生労働大臣は、第百十八条の二第一項に規定する調査及び分析並びに第百十八条の三第一項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は連合会その他厚生労働省令で定める者(次条において「支払基金等」という。)に委託することができる。
(手数料)
第百十八条の十一 匿名介護保険等関連情報利用者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、支払基金等が第百十八条の三第一項の規定による匿名介護保険等関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、支払基金等)に納めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。
3 第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基金等の収入とする。
第百二十五条第一項中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)」を「支払基金」に改める。
第百六十六条第三項中「各事務所」を「主たる事務所」に改める。
第二百五条の二の次に次の一条を加える。
第二百五条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第百十八条の七の規定に違反して、匿名介護保険等関連情報の利用に関して知り得た匿名介護保険等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者
二 第百十八条の九の規定による命令に違反した者
第二百六条の二に次の一号を加える。
四 第百十八条の八第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第二百十条の次に次の一条を加える。
第二百十条の二 第二百五条の三の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
第十三条 介護保険法の一部を次のように改正する。
第百十八条の三第二項中「匿名介護保険等関連情報を」の下に「健康保険法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報及び」を加える。
(船員保険法の一部改正)
第十四条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百五十六条」を「第百五十五条の二」に改める。
第二条第二項中「全国健康保険協会」の下に「(以下「協会」という。)」を加え、同条第九項中「次に掲げる者」の下に「で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの」を加え、同項ただし書中「ある者」の下に「その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」を加え、同条に次の三項を加える。
10 この法律において「保険者番号」とは、厚生労働大臣が船員保険事業において保険者を識別するための番号として定めるものをいう。
11 この法律において「被保険者等記号・番号」とは、協会が被保険者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。
12 この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)若しくは保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者が、協会に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、協会から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。
第四条第一項中「健康保険法による全国健康保険協会(以下「」及び「」という。)」を削る。
第四十七条第二項中「(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)」を削り、「同法第六十四条」を「健康保険法第六十四条」に改め、同条第三項中「(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)」及び「(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)」を削る。
第四十九条第二項中「(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)」を削る。
第五十三条第六項中「ものから」の下に「、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、同項第一号から第五号までに掲げる給付を」を加える。
第六十一条第一項中「。以下この条において同じ」を削り、「から」の下に「、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、」を加え、同条第四項中「被保険者又は被保険者であった者に対し」を「被保険者又は被保険者であった者(特定長期入院被保険者等を除く。以下この条において同じ。)に対し」に改める。
第六十二条第一項中「から」の下に「、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、」を加える。
第六十三条第一項中「から」の下に「、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け」を加える。
第六十五条第三項中「から」の下に「、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、当該指定訪問看護を」を加える。
第百十一条第二項中「第十六条第二項の情報」を「第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報」に改める。
第百四十三条の次に次の二条を加える。
(被保険者等記号・番号等の利用制限等)
第百四十三条の二 厚生労働大臣、協会、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の船員保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
2 厚生労働大臣等以外の者は、船員保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
二 厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
二 厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
5 厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(報告及び検査)
第百四十三条の三 厚生労働大臣は、前条第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第四十九条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
第百五十三条の十第一項第三号中「第四章の規定による保険給付の支給」の下に「、第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(関係者の連携及び協力)
第百五十三条の十一 国、協会及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第九章中第百五十六条の前に次の一条を加える。
第百五十五条の二 第百四十三条の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五十八条を次のように改める。
第百五十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四十九条第二項の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
二 正当な理由がなくて第百四十三条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第百六十条第一項中「関して」の下に「、第百五十五条の二」を、「第百五十六条」の下に「、第百五十八条第二号」を加える。
(国民年金法の一部改正)
第十五条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号中「できる者」の下に「その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」を加え、同項第三号中「の配偶者」の下に「(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)」を、「である者」の下に「その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」を加える。
第八条第三号中「できる者」の下に「その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」を加える。
第九条中「いずれかに該当するに至つたとき」の下に「(第四号については、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者となつたときに限る。)」を加え、同条第四号中「できる者」の下に「その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条の二の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第六条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第十六条第二項の改正規定並びに第八条中国民健康保険法第八十八条第一項及び第二項並びに第百十条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第百十三条の二第一項の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第十六条の規定 公布の日
二 第十条の規定 平成三十一年十月一日
三 第一条の規定(健康保険法第三条第七項の改正規定を除く。)、第四条の規定、第六条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中国民健康保険法第八十二条第二項の改正規定、同法第八十五条の次に二条を加える改正規定及び同法第百四条の改正規定、第十二条の規定(第五号に掲げる改正規定並びに介護保険法第百十五条の四十五中第五項を第九項とし、第四項の次に四項を加える改正規定及び同法第百十七条第三項第六号の改正規定を除く。)並びに第十四条中船員保険法第百十一条第二項の改正規定並びに附則第七条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第三項の改正規定、附則第八条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第二項の改正規定、附則第九条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第三項の改正規定及び附則第十四条の規定 平成三十二年十月一日
四 第二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第五条の規定(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第九条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定及び第十四条の規定(船員保険法第二条第九項の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第七条の規定(私立学校教職員共済法第二十五条の改正規定及び前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第八条の規定(国家公務員共済組合法第二条第一項第二号及び第四十条第三項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第九条の規定(地方公務員等共済組合法第二条第一項第二号及び第四十三条第三項の改正規定並びに前号に掲げる改正規定を除く。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百四十五条第三項の改正規定、第七条の規定及び第十二条中介護保険法第百六十六条第三項の改正規定並びに附則第四条、第五条、第十二条及び第十五条の規定 平成三十三年四月一日
六 第二条中健康保険法第百五十条の二第二項の改正規定及び同項を同条第三項とし同条第一項の次に一項を加える改正規定、第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第二項の改正規定並びに第十三条の規定 平成三十四年四月一日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第十五条及び第十六条において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条の二第二項の規定は、平成二十七年四月一日以後に納期(高齢者の医療の確保に関する法律又は同法に基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)が到来する保険料について適用する。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基金(次条において「基金」という。)の従たる事務所又はその出張所の幹事であった者に係る第七条の規定による改正前の同法(次条において「旧基金法」という。)第二十条の規定による職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない義務については、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(次条において「第五号施行日」という。)以後も、なお従前の例による。
第五条 第五号施行日前に旧基金法第十三条第三項に規定する権限に基づき、基金の従たる事務所又はその出張所の業務に関して当該事務所又はその出張所の幹事長がした行為は、第五号施行日以後においては、理事長又は第七条の規定による改正後の社会保険診療報酬支払基金法第十二条の規定により同条に規定する代理人として選任された理事若しくは職員がした行為とみなす。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第八条の規定による改正後の国民健康保険法第百十条の二第二項の規定は、平成二十七年四月一日以後に納期(国民健康保険法又は同法に基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)が到来する保険料について適用する。
(私立学校教職員共済法の一部改正)
第七条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。
目次中「第四十五条」を「第四十四条」に、「第四十六条」を「第四十五条」に、「第五十二条」を「第五十五条」に改める。
第二十五条中「第二条第一項第二号(イ、ロ及びハ以外の部分に限る。)、」を削り、同条の表第二条第一項第二号(イ、ロ及びハ以外の部分に限る。)の項中「(イ、ロ及びハ以外の部分に限る。)」を削り、「組合員」を「(短期給付」に、「加入者(私立学校教職員共済法」を「(私立学校教職員共済法」に改め、「同じ。)」の下に「(短期給付」を加える。
第二十六条第三項中「第十六条第二項の情報」を「第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報」に改める。
第四十三条から第四十五条までを削り、第八章中第四十二条の次に次のように加える。
第四十三条及び第四十四条 削除
第九章中第四十六条の前に次の一条を加える。
(加入者等記号・番号等の利用制限等)
第四十五条 文部科学大臣、事業団、保険医療機関等(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項に規定する保険医療機関等をいう。第四十七条の四において同じ。)、指定訪問看護事業者(第二十五条において準用する同法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)その他の短期給付及び退職等年金給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため加入者等記号・番号等(保険者番号(文部科学大臣が健康保険法第三条第十一項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び加入者等記号・番号(事業団が加入者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、加入者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として文部科学省令で定める者(以下この条において「文部科学大臣等」という。)は、これらの事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る加入者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
2 文部科学大臣等以外の者は、短期給付及び退職等年金給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため加入者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として文部科学省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る加入者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る加入者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
一 文部科学大臣等が、第一項に規定する場合に、加入者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
二 文部科学大臣等以外の者が、前項に規定する文部科学省令で定める場合に、加入者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、加入者等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る加入者等記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
一 文部科学大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
二 文部科学大臣等以外の者が、第二項に規定する文部科学省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
5 文部科学大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
6 文部科学大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
第四十六条第二項中「(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下この条において同じ。)」を削り、同条に次の三項を加える。
4 文部科学大臣は、前条第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員をして当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
5 当該職員は、前項の規定により質問又は検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
6 第四項の質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第四十七条の三第一項第三号中「支給」の下に「、第二十六条第一項及び第二項に規定する福祉事業の実施」を加える。
第四十七条の四を第四十七条の五とし、第四十七条の三の次に次の一条を加える。
(関係者の連携及び協力)
第四十七条の四 国、事業団及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認(第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項に規定する電子資格確認をいう。)の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第五十二条中「第四十七条の四」を「第四十七条の五」に改め、同条を第五十五条とし、第五十一条を第五十四条とする。
第五十条の次に次の三条を加える。
第五十一条 第四十五条第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十二条 正当な理由がなく、第四十六条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十三条 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第八条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「という。)」の下に「その他健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて財務省令で定める者」を、「維持する」の下に「ものであつて、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして財務省令で定める」を加える。
第四十条第三項中「(大正十一年法律第七十号)」を削る。
第五十五条第一項中「次に掲げる医療機関又は薬局から」を「財務省令で定めるところにより、保険医療機関等(次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第五十六条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、組合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、組合員又は被扶養者の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者から組合員又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他財務省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、組合員であることの確認を受け、その給付を」に改める。
第五十五条の三第一項中「。以下この条において同じ」を削り、「により」の下に「、財務省令で定めるところにより」を、「から」の下に「、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、」を加え、同条第三項中「組合員が」を「組合員(特定長期入院組合員を除く。以下この条において同じ。)が」に改める。
第五十五条の四第一項中「により」の下に「、財務省令で定めるところにより」を、「から」の下に「、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、」を加える。
第五十五条の五第一項中「第五十五条第一項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から」を「財務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、」に改める。
第五十六条の二第一項中「により」の下に「、財務省令で定めるところにより」を、「から」の下に「、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、」を加える。
第五十七条第七項中「第五十五条の三第六項」を「第五十五条第一項、第五十五条の三第六項」に改め、「規定は、」の下に「被扶養者の療養及び」を加える。
第五十七条の三第三項中「第五十六条の二第三項」を「第五十六条の二第一項及び第三項」に改める。
第九十八条第二項中「第十六条第二項の情報」を「第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報」に改める。
第百十二条の次に次の一条を加える。
(組合員等記号・番号等の利用制限等)
第百十二条の二 財務大臣、組合、連合会、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等(保険者番号(財務大臣が健康保険法第三条第十一項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び組合員等記号・番号(組合が組合員又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、組合員又は被扶養者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として財務省令で定める者(以下この条において「財務大臣等」という。)は、これらの事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
2 財務大臣等以外の者は、短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等の利用が特に必要な場合として財務省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
一 財務大臣等が、第一項に規定する場合に、組合員等記号・番号等を告知することを求めるとき。
二 財務大臣等以外の者が、前項に規定する財務省令で定める場合に、組合員等記号・番号等を告知することを求めるとき。
4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、組合員等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る組合員等記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
一 財務大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
二 財務大臣等以外の者が、第二項に規定する財務省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
5 財務大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
6 財務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
第百十四条の二第一項第三号中「支給」の下に「、第九十八条第一項に規定する福祉事業の実施」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(関係者の連携及び協力)
第百十四条の三 国、組合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第百十七条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 財務大臣は、第百十二条の二第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員をして当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第百二十七条の二の次に次の一条を加える。
第百二十七条の三 第百十二条の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百二十八条を次のように改める。
第百二十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第百十六条第二項又は第三項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 正当な理由がなく第百十七条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第百二十八条の次に次の一条を加える。
第百二十八条の二 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百二十七条の三又は前条第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第九条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。
第二条第一項第二号中「という。)」の下に「その他健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第七項ただし書に規定する特別の理由がある者に準じて主務省令で定める者」を、「維持する」の下に「ものであつて、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして主務省令で定める」を加える。
第四十三条第三項中「(大正十一年法律第七十号)」を削る。
第五十七条第一項中「次に掲げる医療機関又は薬局から」を「主務省令で定めるところにより、保険医療機関等(次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)から、電子資格確認(保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受けようとする者が、組合に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、組合員又は被扶養者の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、組合から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は当該指定訪問看護事業者から組合員又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。以下同じ。)その他主務省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、組合員であることの確認を受け、その給付を」に改める。
第五十七条の三第一項中「。以下この条において同じ」を削り、「により」の下に「、主務省令で定めるところにより」を、「から」の下に「、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、」を加え、同条第三項中「組合員が」を「組合員(特定長期入院組合員を除く。以下この条において同じ。)が」に改める。
第五十七条の四第一項中「により」の下に「、主務省令で定めるところにより」を、「から」の下に「、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、」を加える。
第五十七条の五第一項中「第五十七条第一項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から」を「主務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、」に改める。
第五十八条の二第一項中「により」の下に「、主務省令で定めるところにより」を、「から」の下に「、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、」を加える。
第五十九条第七項中「第五十七条の三第六項」を「第五十七条第一項、第五十七条の三第六項」に改め、「規定は、」の下に「被扶養者の療養及び」を加える。
第五十九条の三第三項中「第五十八条の二第三項」を「第五十八条の二第一項及び第三項」に改める。
第百十二条第三項中「第十六条第二項の情報」を「第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報」に改める。
第百四十四条の二十四の次に次の一条を加える。
(組合員等記号・番号等の利用制限等)
第百四十四条の二十四の二 主務大臣、組合、市町村連合会、地方公務員共済組合連合会、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等(保険者番号(主務大臣が健康保険法第三条第十一項に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。)及び組合員等記号・番号(組合が組合員又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、組合員又は被扶養者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として主務省令で定める者(以下この条において「主務大臣等」という。)は、これらの事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
2 主務大臣等以外の者は、短期給付及び長期給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため組合員等記号・番号等の利用が特に必要な場合として主務省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る組合員等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
一 主務大臣等が、第一項に規定する場合に、組合員等記号・番号等を告知することを求めるとき。
二 主務大臣等以外の者が、前項に規定する主務省令で定める場合に、組合員等記号・番号等を告知することを求めるとき。
4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、組合員等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る組合員等記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
一 主務大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
二 主務大臣等以外の者が、第二項に規定する主務省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
5 主務大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
6 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
第百四十四条の二十八第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 主務大臣は、第百四十四条の二十四の二第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第百四十四条の三十三第一項第三号中「支給」の下に「、第百十二条第一項及び第百十二条の二第一項に規定する福祉事業の実施」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(関係者の連携及び協力)
第百四十四条の三十四 国、組合及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
第百四十六条の二の次に次の一条を加える。
第百四十六条の三 第百四十四条の二十四の二第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百四十七条を次のように改める。
第百四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第百四十四条の二十七第二項又は第四項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は監査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二 正当な理由がなく第百四十四条の二十八第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなく同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第百四十七条の次に次の一条を加える。
第百四十七条の二 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百四十六条の三又は前条第二号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(登録免許税法の一部改正)
第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の八の項の第三欄の第二号中「第三項」を「第七項」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第十一条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第二の五の二十五の項及び別表第四の四の二十五の項中「保健事業」を「高齢者保健事業若しくは同条第五項の事業」に改める。
(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部改正)
第十二条 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十条第三項中「各事務所」を「主たる事務所」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第十三条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一の五十九の項中「保健事業」を「同法第百二十五条第一項の高齢者保健事業若しくは同条第五項の事業」に改める。
(厚生労働省設置法の一部改正)
第十四条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第四号中「(昭和十四年法律第七十三号)」の下に「、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)」を加える。
第十四条中「(昭和五十七年法律第八十号)」を削る。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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