• 第一条 何等ノ目的ヲ問ハス暴行又ハ脅迫ヲ以テ其目的ヲ達スル為多衆結合スルヲ匪徒ノ罪ト為シ左ノ区別ニ従テ処断ス
    •  一 首魁及教唆者ハ死刑ニ処ス
    •  二 謀議ニ参輿シ又ハ指揮ヲ為シタル者ハ死刑ニ処ス
    •  三 附和随従シ又ハ雑役ニ服シタル者ハ有期徒刑又ハ重懲役ニ処ス
  • 第二條 前條第三号ニ記載シタル匪徒左ノ所為アルトキハ死刑ニ処ス
    •  一 官吏又ハ軍隊ニ抗敵シタルトキ
    •  二 火ヲ放チ建造物汽車船舶橋梁ヲ焼燬シ若ハ毀壊シタルトキ
    •  三 火ヲ放チ山林田野ノ竹木穀麦又ハ露積シタル柴草其他ノ物件ヲ焼燬シタルトキ
    •  四 鉄道又ハ其標識灯台又ハ浮標ヲ毀壊シ汽車船舶往来ノ危険ヲ生セシメタルトキ
    •  五 郵便電信及電話ノ用ニ供スル物件ヲ毀壊シ又ハ其他ノ方法ヲ以テ其交通ノ妨害ヲ生セシメタルトキ
    •  六 人ヲ殺傷シ又ハ婦女ヲ強姦シタルトキ
    •  七 人ヲ略取シ又ハ財物ヲ掠奪シタルトキ
  • 第三條 前條ノ罪ハ未遂犯罪ノ時ニ於テ仍本刑ヲ科ス
  • 第四條 兵器弾薬船舶金穀其他ノ物件ヲ資給シ若ハ会合ノ場所ヲ給与シ又ハ其他ノ行為ヲ以テ匪徒ヲ幇助シタル者ハ死刑又ハ無期徒刑ニ処ス
  • 第五條 匪徒ヲ蔵匿シ又ハ隠避セシメ又ハ匪徒ノ罪ヲ免カレシムルコトヲ図リタル者ハ有期徒刑又ハ重懲役ニ処ス
  • 第六條 本令ノ罪ヲ犯シタル者官ニ自首シタルトキハ情状ニ依リ其刑ヲ軽減シ又ハ全免ス
    •  本刑ヲ免シタルトキハ五年以下ノ監視ニ附ス
  • 第七條 本令ニ於テ罰スヘキ所為ハ其本令施行前ニ係ルモノモ仍本令ニ依テ之ヲ処断ス

   附 則

本令ハ発布ノ日ヨリ施行ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。