北朝鮮の核実験に抗議し、全ての核兵器及び核計画の放棄を求める決議


 北朝鮮による核開発は、日本を含む北東アジア地域全体の平和と安全に対する直接の脅威であると同時に国際社会全体の平和と安全に対する重大な挑戦である。このため国連を中心とする国際社会は、北朝鮮の核問題に重大な関心を持ち続けてきた。我が国をはじめ関係各国は、六者会合を中心として、サミット・ARFなどあらゆる機会をとらえ北朝鮮に対し核兵器の開発を断念するよう、最大限の外交努力を重ねてきた。特に、北朝鮮が核実験の予告を行ったことを受け、国際社会は、国連安全保障理事会声明の採択をはじめとした様々な取組みにより、北朝鮮の自制を促してきたところである。このような努力を無視する今回の北朝鮮の核実験は、いかなる理由に基づこうとも正当化の余地はなく、我が国はその無謀な暴挙を絶対に容認することはできない。

 本院は、我が国が広島・長崎への原爆投下を経験した唯一の被爆国であることにかんがみ、あらゆる国の核実験に反対するところであり、北朝鮮の核実験に対し厳重に抗議するとともに、北朝鮮が直ちに全ての核兵器及び核計画を放棄することを強く求める。

 政府は、本院の趣旨を体し、更なる情報の収集・分析に努めつつ、直ちにあらゆるルートを通し北朝鮮に対し、我が国の断固たる抗議の意志を伝え、日朝平壌宣言に違反した北朝鮮が関係五カ国の求めに応じ、早期かつ無条件に六者会合に復帰し全ての核兵器及び核計画を放棄するよう促すとともに、今後は、中国・韓国など地域の関係国との協調を強化し、米国など関係各国と連携し国連憲章第七章に基づく措置も含め、国際社会が結束した外交を展開し、平和的な解決を模索すべきである。

 右決議する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。